相続の話題って、むずかしそうに感じますよね。でも実際は「誰が相続できるのか」を知っておくだけで、全体がぐっと理解しやすくなります。この記事では、相続の仕組みを初めて学ぶ人でもわかりやすいよう、できるだけシンプルにまとめてみました。
相続できる人=“法定相続人”とは?
法律で「この人たちが相続できますよ」と決められている人のことを 法定相続人 といいます。
主に以下の順番で決まります。
配偶者(妻・夫)
必ず相続人になります。
他の相続人の有無にかかわらず、配偶者はいつも相続できます。
子(実子・養子)
配偶者がいてもいなくても、子どもは相続人になります。
子どもが亡くなっている場合は、その子どもの子(孫)が代わりに相続します(これを代襲相続といいます)。
子どもがいない場合:直系尊属(父母・祖父母)
子どもがいない時は、両親、両親が亡くなっていれば祖父母が相続人になります。
子どもも直系尊属もいない場合:兄弟姉妹
兄弟姉妹も相続できます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が代わりに相続します。
法定相続人の優先順位
イメージしやすいよう、だれが優先かを整理すると…
1.基本パターン → 配偶者 + 子ども
2.子どもがいない場合 → 配偶者 + 親
3.親もいない場合 → 配偶者 + 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人ですが、それ以外は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順番になります。
法定相続分(それぞれどれくらいもらえる?)
ざっくり覚えるとこんな感じです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | ほかの相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子が1/2を人数で均等 |
| 配偶者+親 | 2/3 | 親が1/3を人数で均等 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4を均等 |
※あくまで法律上の割合で、遺言書があればそちらが優先されます。
知っておくと便利な関連知識
遺言書があればその内容が優先される
法定相続より、故人の遺言書が最優先です。
揉め事を避けるためにも、遺言書は早めに作っておくのがおすすめ。
相続放棄もできる
借金が多い場合など、「相続したくない」と思えば、家庭裁判所で相続放棄が可能です。
期限は 相続開始を知った日から3か月以内。
家族信託という選択肢も
認知症などで判断がむずかしくなる前に、財産管理を家族に任せる「家族信託」という仕組みに注目が集まっています。
近年は高齢者の資産管理トラブル防止として利用が増えています。
まとめ|“誰が相続できるか”をまず押さえよう
相続は複雑に見えますが、遺言書あればその内容通り、
遺言書なければ「配偶者+子、いなければ親、さらにいなければ兄弟姉妹」
という流れを覚えておけば、基本はバッチリです。
相続に不安がある方へ
もし記事を読んで、
「自分の家の場合はどうなるんだろう?」
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と感じられた方は、どうぞお気軽に私の行政書士事務所へご相談ください。
初回相談では、
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