軽自動車の車庫証明ってあるの?どういう手続き?

車庫証明

軽自動車の車庫証明ってあるの?

軽自動車の車庫証明は正式には「自動車保管場所届出手続」といい、必要な地域とそうでない地域があります。山形県では山形市と鶴岡市・酒田市の一部で必要となります。

対象となる車

  • 届出適用地域に使用の本拠の位置がある自家用軽自動車(普通車の場合はこちらの記事で・・・)

車庫証明が必要な場合

  • 適用地域にお住まいで、新車、中古車を購入したとき
  • 保管場所を変更したとき
  • 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域に移し、かつ保管場所の位置を変更したとき

保管場所の条件

  • 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと
  • 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること
  • 自動者の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること

必要書類等

  • 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
  • 所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書

以上です。
軽自動車にも一部の地域で車庫証明が必要となります。
軽自動車の車庫証明に関しても当事務所で平常業務として扱っております。
ご相談ございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士佐藤貴光事務所のホームページ

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