登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合には一時抹消登録の手続きが必要です。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する。
- 申請書を準備する。
- 該当の運輸支局等に提出する。
必要書類
登録車の場合(一時抹消登録)
自動車検査証には「Aタイプ」「Bタイプ」があります。
「Aタイプ」の車検証の場合には、所有者欄に記載されている所有者の⽅からの書類を準備します。「Bタイプ⾞検証」の場合には、備考欄に表⽰されている所有者の情報は変更されている場合がありますので、詳しくはそのリース会社などに確認した上で、必要書類を準備します。
提出書類
一時抹消登録申請書
- 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
- 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。
所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
- 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
所有者の印鑑登録証明書
- 発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
- 所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
- 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
- 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
所有者の委任状
- 代理人による申請の場合に限り必要。
- 実印を押印。
自動車検査証
- 限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
自動車登録番号標
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
その他
- 自動車検査証を盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付。
- 自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名ある理由書。
- 一時抹消登録と同時に、移転登録又は変更記録を申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる。
※登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要です。
※転入抹消登録について添付書類については、抹消登録と同時に、管轄変更を含む移転登録又は変更登録を申請するもので、各々の添付書類は前述によるものなります。この場合、同時になされる変更登録については使用の本拠の位置のみによる管轄変更をも認めるものとしてます。なお、自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書が必要です。自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書が必要です。
※自動車登録番号標を返納できない場合において、盗難又は遺失若しくは紛失以外の理由では抹消登録申請は受理してもらえません。
小型二輪の場合(自動車検査証返納)
提出書類
自動車検査証返納証明書交付申請書
所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
- 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
使用者の委任状
- 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
自動車検査証
- 限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
車両番号標
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
その他
- 自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付。
- 車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)を添付。
- 自動車検査証返納証明書交付申請と同時に、記入申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる。
軽二輪の場合(軽自動車届出済証返納)
提出書類
軽自動車届出済証返納証明書交付申請書
- 申請者(使用者)欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入。
軽自動車届出済証
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
車両番号標
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要。
その他
- 軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付。
- 車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書。
注意事項
お持ちの車検証上に記載される氏名や住所等から婚姻や転居等により変更がある場合は、現在までのつながりを確認できる住民票等が必要です。(2回以上の転居等で住民票だけではつながりが追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票もご用意下さい)※法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等が必要です。
以上です。
今回は自動車・二輪車の廃車の手続きについてまとめてみました。
自分ですることもできますし、都合がつかなければ行政書士に依頼することも可能です。
当事務所でも業務として取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

