車庫証明とは
車庫証明は正式には「自動車保管場所証明手続」といって、車の保管場所が確保されていることを警察署が証明する手続きです。
この手続きを怠っている場合や虚偽の届け出を行っていた場合、罰金が科せられます。
対象となる自動車
自家用自動車(軽自動車を除く。軽自動車はこちらの記事で・・・。)
車庫証明が必要な場合
- 新車、中古車を購入したとき。
- 引っ越しなどによる住所変更があったとき。
- 所有者の変更があったとき。
- 氏名の変更があったとき。
- 相続があったとき。
- 保管場所の変更があったとき。
保管場所の条件
- 自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所の所在地等)との距離が2kmを超えないこと。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつその全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること。
- 道路からの出入りに支障がない場所であること
必要書類等
- 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
- 所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書
- 使用の本拠の位置が確認できる資料
車庫証明申請の手順
- 自動車の保管場所の確保
- 必要書類を用意し、管轄警察署に申請
- 警察官による現地調査
- 問題なければ交付決定
- 管轄警察署で交付
以上です。
ざっくりですが車庫証明の概要をまとめてみました。
個人でも手続きは可能ですが、平日に警察署に行かなければならなかったりと大変なこともあります。その際はお近くの行政書士を頼ってみるのも手かもしれません。
当事務所でも取り扱っている業務ですので、ご相談ございましたらお気軽にお問い合わせください。

