登録を受けていない車は公道を走ることができません。公道を走るためには運輸支局等で登録申請をする必要があります。
自動車登録の新規登録には形式指定自動車の新車新規登録と中古車新規登録の場合があります。
なお、形式指定自動車とは、自動車メーカーが生産する自動車について、事前に国の定めた安全基準などを満たしているか審査を受け、「形式指定」を受けた自動車のことです。形式指定自動車は陸運支局等への持ち込み検査を省略することが可能となっています。
必要書類
新規登録申請書
- 新規検査及び自動車検査証交付申請書、又は自動車検査証交付申請書。
- 所有者本人が申請する場合は実印を押印。
所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
- 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨を記載。
所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
- 重量税印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨を記載。
譲渡証明書
- 所有者の変更がある場合に限り必要。
- 譲渡人は実印を押印。
- 譲渡人が支配人・清算人等であっても資格証明書は不要。
完成検査終了証(電子情報)
- 発行後9ヶ月以内のもの。
- 完成検査終了証の有効期限切れの場合は完成検査終了証に加えて合格印のある自動車検査票又は有効な自動車予備検査証。
所有者の印鑑登録証明書
- 発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 申請人(所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
- 申請人(所有者)が外国人で印鑑登録証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑登録証明書とみなす。
- 申請人(所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
- 登録令第14条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)。
- 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
所有者の委任状
- 代理人による申請の場合に限り必要。
- 実印を押印。
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
自動車保管場所証明書
- 使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。
- 使用者のもの。
- 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- 使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。
- 各書面は写しで可とする。
使用者が個人の場合
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
使用者が法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
使用者の住所を証するに足りる書面
- 国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は所有者と使用者が同一である自動車の場合には不要。
- 各書面は写しで可とする。
個人
- 住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
法人
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
- 自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
その他
- 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
提示書類
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要。
以上です。
手続きは陸運局若しくは税事務所でします。
ナンバープレートを自動車に取り付け(封印)して完了です。
いかがでしたでしょうか。
平日に動くことが難しい、どう動けばよいかわからない場合には行政書士に頼るのも手です。
当事務所でも業務として取り扱いしてますのでお気軽にお問い合わせください。

