相続が発生したとき、よく聞かれる質問のひとつが、
「生命保険金って相続財産に入るんですか?」
「遺産分割の対象になるんでしょうか?」
というものです。
結論から言うと、生命保険金は“相続財産になる場合”と“ならない場合”があります。
生命保険金は原則「相続財産ではない」
多くの場合、生命保険金は 相続財産には含まれません。
なぜなら、生命保険金は 受取人固有の財産 と考えられているからです。
たとえば、
- 被保険者:父
- 受取人:母
という生命保険契約の場合、父が亡くなると、保険金は 母が直接受け取る権利 を持ちます。
そのため、遺産分割協議の対象にはならないのが原則です。
生命保険金が相続財産にならない理由
生命保険は、
- 誰が受取人か
- 契約内容がどうなっているか
によって、相続とは切り離して扱われます。
受取人が指定されている場合、保険金は相続人全員の共有財産ではなく、指定された人のものになります。
生命保険金が「相続財産になる」ケース
ただし、次のような場合は注意が必要です。
① 受取人が「被相続人本人」になっている場合
受取人が被相続人本人の場合、保険金は一度、被相続人の財産となるため、相続財産として扱われます。
② 受取人が指定されていない場合
受取人が未指定の場合も、相続財産として扱われ、相続人全員で分ける対象になります。
生命保険金と遺産分割協議の関係
原則として、生命保険金は遺産分割協議の対象外です。
しかし、
- 他の相続人との不公平感が大きい
- 特定の相続人だけが多額の保険金を受け取る
といった場合、トラブルに発展することも少なくありません。
このようなケースでは、生命保険金を考慮した話し合いが必要になることもあります。
生命保険金と相続税の関係
生命保険金は、相続財産でなくても相続税の対象になる場合があります。
ただし、
- 法定相続人の数
- 非課税枠
によって、税金がかからないケースもあります。
税務上の判断が必要になるため、早めの確認が重要です。
生命保険金がある相続で注意すべきポイント
- 相続財産に含まれないと思い込まない
- 契約内容・受取人を必ず確認する
- 相続人間のバランスに配慮する
生命保険金がある相続は、「分けなくていい」からこそ、説明不足で揉めやすい
という特徴があります。
自分のケースが分からないときは
生命保険の扱いは、
- 契約内容
- 受取人
- 相続人の構成
によって判断が変わります。
「自分の場合はどうなるのか分からない」
「遺産分割でもめそうで不安」
そのような場合は、専門家に一度相談することで、不要なトラブルを防ぐことができます。
まとめ|生命保険金の扱いは事前確認が大切
生命保険金は、
- 原則は相続財産ではない
- 例外的に相続財産になる場合もある
- 相続税や人間関係の問題が絡む
という、少し分かりにくい財産です。
相続を円滑に進めるためにも、早めに整理しておくことをおすすめします。
生命保険金の相続について、
「相続財産に入るのか分からない」
「家族間でもめないか不安」
と感じている方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、山形市・天童市を中心に、相続手続き全般のご相談を承っています。
状況を整理し、分かりやすくご説明いたします。
