親や親族が亡くなり、相続が発生したとき、
「借金があるかもしれない」
「相続したくない事情がある」
と悩まれる方は少なくありません。
そのような場合に検討されるのが相続放棄です。
ただし、相続放棄には期限があり、注意点も多い手続きです。
知らずに行動してしまうと、相続放棄ができなくなることもあります。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての権利・義務をすべて放棄することをいいます。
相続放棄をすると、
- プラスの財産(預貯金・不動産など)
- マイナスの財産(借金・保証債務など)
のすべてを相続しないことになります。
一部だけ放棄することはできません。
相続放棄の期限はいつまで?
相続放棄の期限は、原則として「3か月以内」です。
この3か月は、
自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月
とされています。
多くの場合は、被相続人が亡くなった日が起算点になります。
「3か月以内」にやるべきこと
相続放棄を検討する場合、3か月以内に次の判断を行う必要があります。
- 相続放棄をする
- 相続を承認する
- 限定承認をする
何もせずに3か月が経過すると、相続を承認したものとみなされるため注意が必要です。
注意点① 財産に手を付けると放棄できなくなる
相続放棄を考えている場合でも、
- 預貯金を引き出す
- 不動産を処分する
- 借金を支払う
といった行為をしてしまうと、相続を承認したと判断される可能性があります。
「少しだけなら大丈夫」と思って行動すると、相続放棄ができなくなることがあるため注意が必要です。
注意点② 借金が後から判明するケース
相続放棄を検討する理由として多いのが、借金の存在です。
しかし、亡くなった直後には借金が分からず、後から判明するケースもあります。
状況によっては、期限の延長が認められる場合もありますが、判断は慎重に行う必要があります。
注意点③ 相続放棄は家庭裁判所で行う
相続放棄は、役所や金融機関ではなく、家庭裁判所に申述する必要があります。
書類の不備や記載ミスがあると、
- 追加書類の提出
- 手続きのやり直し
が必要になることもあります。
相続放棄をした場合の影響
相続放棄をすると、
- 最初から相続人でなかったものと扱われる
- 次の順位の相続人に権利が移る
という効果があります。
そのため、他の家族にも影響が出る可能性がある点には注意が必要です。
相続放棄を迷っている方へ
相続放棄は、一度行うと原則として撤回できません。
- 本当に放棄してよいのか
- 他に選択肢はないのか
- 家族への影響はどうか
を整理した上で判断することが大切です。
まとめ|相続放棄は期限と行動に注意
相続放棄は、相続トラブルや借金を回避するための有効な制度ですが、
- 期限がある
- 行動次第でできなくなる
- 家族への影響もある
という点を理解しておく必要があります。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、山形市・天童市を中心に、相続全般のご相談をお受けしています。
状況を整理したうえで、適切な対応をご案内いたします。

