東京都で風俗営業許可を取得する場合、申請書類の一つとして営業所の平面図を提出します。
「平面図なら、普通の店舗図面を出せばよいのでは?」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、風俗営業許可の申請では、営業所の構造や設備が許可基準に適合しているかを確認するため、平面図は重要な書類です。
特に、ガールズバー、スナック、クラブなどの開業では、
- 客室はどこなのか
- カウンターはどこにあるのか
- 出入口はどこなのか
- 壁や仕切りはどのようになっているのか
- 客室の面積はどのくらいなのか
- 照明や音響設備はどこにあるのか
などを整理しておく必要があります。
この記事では、東京都で風俗営業許可を検討している方に向けて、営業所の平面図で確認したいポイントと、内装工事前に注意したいことを行政書士がわかりやすく解説します。
風俗営業許可では「営業所の平面図」が必要
警視庁では、風俗営業許可の申請に必要な書類として、**「営業所の平面図及び営業所の周囲の略図」**を挙げています。
つまり、風俗営業許可を申請する場合には、店舗の所在地だけでなく、営業所の内部がどのような構造になっているのかを図面によって示す必要があります。
これは単なる店舗案内図ではありません。
営業所の構造・設備が、風営法上の基準に適合しているかを確認するための資料として重要になります。
そのため、風俗営業許可を予定している場合には、物件を契約した後に慌てて図面を作るのではなく、物件選びや内装工事の段階から平面図を意識しておくことが大切です。
「普通の店舗図面」と「風俗営業許可の平面図」は同じ?
必ずしも同じものとは考えない方がよいでしょう。
不動産会社から受け取った物件図面や、内装業者が作成したレイアウト図には、店舗の大まかな配置が記載されていることがあります。
しかし、風俗営業許可の申請では、営業所の構造や設備を確認できるように、必要な情報を整理する必要があります。
例えば、
- 営業所の位置
- 客室
- 客室の面積
- カウンター
- 出入口
- 壁・仕切り
- 照明設備
- 音響設備
- その他の設備
などです。
実際に警視庁が公開している様式でも、営業所の床面積、客室数、各客室の床面積、照明設備、音響設備、防音設備、出入口など、営業所の構造・設備に関する項目が確認できるようになっています。
そのため、単に「お店のレイアウトが分かればよい」と考えるのではなく、風営法上の確認に必要な情報が分かる図面にすることが重要です。
まず確認したいのが「客室」
風俗営業許可の平面図で特に重要なのが、客室の位置と範囲です。
例えば、スナックやクラブなどの場合、
「ここからここまでが客室」
という範囲を明確にしておく必要があります。
客室の位置や床面積は、風俗営業の構造・設備に関係する重要な事項です。
警視庁も、許可取得後に客室の位置、数、床面積などを変更する場合には、変更内容によって事前の変更承認が必要になると案内しています。
つまり、客室の配置は「後から自由に変更できるもの」とは考えない方がよいでしょう。
カウンターの位置も確認する
ガールズバーやスナックなどでは、カウンターの位置も重要です。
平面図では、
- カウンターの位置
- カウンター内の従業者スペース
- 客側のスペース
- 出入口との位置関係
- 客室との位置関係
などを確認します。
特にガールズバーでは、「カウンター越しの営業だから大丈夫」と考えてしまうケースがあります。
しかし、風俗営業に該当するかどうかは、カウンターの有無だけで決まるものではありません。
警視庁では、1号営業について「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」と定義しています。
そのため、営業方法と店舗の構造をセットで確認することが大切です。
出入口の位置も平面図で確認する
店舗の出入口も重要な確認ポイントです。
平面図では、
- 店舗への出入口
- 客室への出入口
- 店舗内の動線
- 壁や仕切りとの位置関係
などを確認します。
風俗営業の申請では、営業所の構造・設備が審査対象となるため、実際の店舗と図面が一致していることが重要です。
例えば、申請時の図面では壁があることになっているのに、実際には壁を撤去している、といった状態は避けなければなりません。
壁・仕切りの位置にも注意
店舗の内装を考えるときには、壁や仕切りにも注意が必要です。
特に、
- 客室を区切る壁
- 客室内の仕切り
- カウンター周辺の仕切り
- 客室とバックヤードの区切り
などは、営業所の構造に関係します。
警視庁では、許可取得後に壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備を変更する場合、変更内容によって事前の変更承認が必要になると案内しています。
そのため、
「とりあえず内装を完成させて、あとから許可申請をしよう」
という進め方には注意が必要です。
照明設備も確認する
風俗営業では、照明設備についても確認が必要になります。
平面図や関連資料では、
- 照明器具の位置
- 照明器具の種類
- 数量
- 客室との位置関係
などを確認します。
特に、営業形態によっては照度が重要になる場合があります。
例えば、風俗営業の2号営業には、客席における照度を10ルクス以下として営む低照度飲食店があります。
そのため、「照明は内装業者に任せておけばよい」と考えず、予定している営業の種類と照明設備の関係を事前に確認することが重要です。
音響設備・防音設備も確認する
バーやスナックなどでは、カラオケや音楽設備を設置することがあります。
その場合には、
- カラオケ機器
- スピーカー
- その他の音響設備
- 防音設備
などについても確認します。
警視庁が公開している風俗営業関係の様式でも、営業所の構造・設備として「音響設備」「防音設備」などの項目が設けられています。
したがって、平面図を作成するときには、単にテーブルや椅子の配置だけを見るのではなく、営業に使用する設備全体を確認することが大切です。
平面図を作るときに確認したいポイント
風俗営業許可を予定している店舗では、平面図について次のような項目を確認しておくとよいでしょう。
チェックポイント
- □ 営業所の位置が明確になっている
- □ 客室の範囲が明確になっている
- □ 客室の面積を確認している
- □ 客室数を確認している
- □ カウンターの位置を確認している
- □ 出入口の位置を確認している
- □ 壁・仕切りの位置を確認している
- □ 照明設備を確認している
- □ 音響設備を確認している
- □ 防音設備を確認している
- □ 実際の店舗と図面が一致している
ただし、必要な確認項目は営業の種類や店舗の状況によって異なります。
「この項目だけ確認すれば必ず大丈夫」というものではありません。
内装工事前に平面図を確認することが重要
風俗営業許可で特に注意したいのが、内装工事を先に進めてしまうことです。
例えば、
- 物件を契約する
- 内装業者にレイアウトを依頼する
- 工事を始める
- 工事が完成する
- その後に風俗営業許可について相談する
という順番では、場合によっては問題が発生する可能性があります。
風俗営業では、営業所の構造・設備が許可基準に適合している必要があります。警視庁も、営業所の構造・設備が技術上の基準に適合しない場合や、東京都の条例で定める地域内にある場合などは、許可を受けられない場合があると案内しています。
そのため、
物件確認 → レイアウト・平面図確認 → 内装工事
という順番を意識することが重要です。
平面図は「申請のためだけ」の図面ではない
平面図というと、「警察署に提出するための書類」というイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際には開業準備の段階で非常に重要な資料です。
例えば、平面図を確認することで、
- この物件で営業できるのか
- 客室をどこに設定するのか
- カウンターをどこに設置するのか
- 仕切りをどうするのか
- 内装工事で変更してよい部分はどこか
などを事前に検討できます。
つまり、平面図は許可申請の最後に作る書類ではなく、開業準備の早い段階から確認しておきたい資料と考えるとよいでしょう。
物件契約前に平面図を確認するメリット
可能であれば、物件契約前の段階から店舗図面を確認することをおすすめします。
特に、
- 店舗の面積
- 客室の配置
- 出入口
- カウンター
- 壁・仕切り
- 店舗が入っている建物の構造
- 周辺環境
などを確認します。
風俗営業許可では営業所の場所についても基準があるため、店舗の内部だけ確認すればよいわけではありません。警視庁も、営業所が東京都の条例で定める地域内にある場合は許可を受けられない場合があると案内しています。
したがって、物件については、
場所+建物+店舗内部
をまとめて確認することが大切です。
許可取得後の店舗変更にも注意
平面図が重要なのは、許可申請のときだけではありません。
営業開始後に、
「カウンターを移動したい」
「客室を広げたい」
「壁を撤去したい」
「客室を増やしたい」
といった変更をする場合にも注意が必要です。
警視庁によれば、客室の位置・数・床面積の変更や、営業所内部を仕切る壁などの変更などは、軽微な変更に該当しない場合、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります。
一方で、変更内容によっては軽微な変更として届出の対象となるものもあります。
そのため、
「許可を取った後なら、店内は自由に改装できる」
というわけではありません。
改装やレイアウト変更をするときは、事前に確認することが大切です。
ガールズバー・スナックでは特に「営業方法」と平面図をセットで考える
ガールズバーやスナックの開業では、店舗の形だけでなく、どのような営業をするのかも重要です。
例えば、
- カウンターだけで営業する
- テーブル席を設ける
- 客室を区切る
- 特定の客のそばで接客する
- カラオケを利用する
- ゲームなどのサービスを行う
など、営業方法によって確認すべきポイントが変わることがあります。
風俗営業の1号営業は、客の接待をして遊興または飲食させる営業とされています。
そのため、
「店舗の平面図」+「実際の営業方法」
をセットで確認することが重要です。
行政書士に相談するときに準備しておきたいもの
風俗営業許可について行政書士へ相談する場合、次の資料があるとスムーズです。
物件関係
- 賃貸借契約書の案
- 物件の募集図面
- 建物の所在地
- 建物の登記事項が分かる資料
店舗関係
- 現況の平面図
- 内装業者が作成したレイアウト
- 店舗写真
- 内装工事の予定
- カウンター・客室などの配置案
営業内容
- 営業時間
- 酒類の提供方法
- 接客方法
- カラオケの有無
- ゲーム等のサービスの有無
- 従業者の接客方法
これらを整理しておくと、必要な許可・届出や店舗の構造について具体的に検討しやすくなります。
まとめ|平面図は「許可申請の最後」ではなく「開業準備の最初」に確認
東京都で風俗営業許可を取得する場合、営業所の平面図は重要な申請書類の一つです。
警視庁でも、許可申請の添付書類として営業所の平面図及び営業所の周囲の略図を案内しています。
平面図では、例えば、
- 客室
- 客室の面積
- カウンター
- 出入口
- 壁・仕切り
- 照明設備
- 音響設備
- 防音設備
など、営業所の構造・設備を確認します。
そして重要なのは、平面図を申請直前に作るのではなく、物件選びや内装工事の前から確認しておくことです。
特にガールズバーやスナックなどでは、営業方法と店舗の構造が関係するため、
営業内容を決める
↓
物件を確認する
↓
平面図・構造を確認する
↓
必要な内装工事を検討する
↓
必要書類を準備する
↓
風俗営業許可を申請する
という流れで準備していくと、後からの手戻りを減らしやすくなります。
「この物件でガールズバーを営業できるのか」「このレイアウトで風俗営業許可を取得できるのか」といった点は、契約や工事を進める前に確認しておくことが大切です。
東京都でガールズバー、スナック、クラブなどの開業を検討している方は、物件や内装の計画段階から、風俗営業許可に詳しい行政書士へ相談することも検討するとよいでしょう。
※この記事は、東京都における風俗営業許可に関する一般的な情報を解説したものです。実際に必要となる図面や確認事項は、営業の種類、店舗の構造、営業方法などによって異なる場合があります。具体的な案件については、管轄警察署等への確認が必要です。

