東京都でキャバクラ、スナック、ホストクラブなどの風俗営業を営んでいる方にとって、営業許可証は大切な書類です。
許可証を紛失したり、失ってしまったりした場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
風営法では、許可証を亡失し、または滅失した場合の再交付について定めています。この記事では、東京都で風俗営業許可証を紛失した場合の基本的な手続と注意点を、法令と警視庁の公表資料に基づいて解説します。
風俗営業許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第4項では、許可証の交付を受けた者が許可証を亡失し、または滅失したときは、速やかに公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならないと定めています。
そのため、許可証が見当たらない場合には、まず保管場所などを確認したうえで、紛失したことが明らかになった場合は、再交付の手続を進める必要があります。
手続を先延ばしにせず、警察署の担当窓口に相談して必要な対応を確認しましょう。
東京都での再交付申請に使用する書類
警視庁の公式ウェブサイトでは、風俗営業・特定遊興飲食店営業について、許可証再交付申請書の様式が公開されています。
また、警視庁は、許可証を亡失・滅失した場合について、理由書を添付するよう案内しています。
申請にあたっては、公式資料を確認してください。
申請書には、申請者の氏名または名称・住所、営業所の名称・所在地、営業の種別、許可年月日などを記載する欄があります。
申請書の記載方法や理由書の作成方法について不明な点がある場合は、提出先の警察署に確認してください。
再交付申請書を作成するときの注意点
申請書を作成するときは、許可を受けた営業者や営業所に関する情報を、許可時の資料などと照合して記載することが大切です。
特に、次の項目を確認しましょう。
- 営業者の氏名または法人名
- 営業者の住所
- 法人の場合は代表者の氏名
- 営業所の名称と所在地
- 風俗営業の種別
- 許可年月日
- 再交付を申請する理由
警視庁の申請書には、亡失や滅失の状況を記載する欄があります。事実に基づいて、紛失などの状況を正確に説明してください。
なお、実際に提出する際に必要となる書類や記載方法は、申請する営業の種類や状況に応じて確認してください。
再交付を受けた後に、元の許可証が見つかった場合
紛失したと思っていた許可証が、再交付を受けた後に見つかることも考えられます。
この場合、風営法第10条第1項第3号では、再交付を受けた後に亡失した許可証を発見し、または回復したときは、遅滞なく、その許可証を公安委員会に返納しなければならないと定めています。
元の許可証が見つかった場合には、そのまま保管し続けるのではなく、法令に従って返納の手続を行ってください。
許可証の掲示義務も忘れずに確認する
風営法第6条では、風俗営業者は許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと定めています。
許可証の紛失に気づいた場合は、再交付の手続を進めるとともに、掲示義務に関する対応についても、警察署の担当窓口に確認することをおすすめします。
なお、掲示義務については、特例風俗営業者の認定を受けている場合など、法令上の取扱いが異なる場合があります。
許可証を紛失した場合の相談先
東京都内の風俗営業許可証については、警視庁が公開している申請様式を確認したうえで、営業所を管轄する警察署の担当窓口に相談しましょう。
手続を進める際には、申請書の記載方法、理由書の内容、提出先、その他必要となる書類を確認しておくと安心です。
まとめ
東京都で風俗営業許可証を紛失した場合は、風営法第5条第4項に基づき、速やかに公安委員会へ届け出て、再交付を受ける必要があります。
警視庁の公式様式一覧には許可証再交付申請書が掲載されており、亡失・滅失の場合は理由書の添付も案内されています。
また、再交付後に元の許可証が見つかった場合には、法令に従って返納しなければなりません。
許可証を紛失した際は、自己判断で対応を済ませず、法令と警視庁の公式資料を確認して手続を進めましょう。
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