スナック、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなどの開業を検討している方の中には、
👉 「営業許可って必要なの?」
👉 「飲食店営業許可だけではだめ?」
👉 「何から始めればいいか分からない」
と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、
👉 業態によっては風俗営業許可が必要です。
この記事では、山形県で開業を検討されている方向けに、風俗営業許可の基本を分かりやすく解説します。
風俗営業許可とは?
風俗営業許可とは、
👉 接待を伴う営業など一定の業態を行うために必要な許可
です。
根拠法令は、いわゆる
👉 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
です。
どんなお店が対象になるのか
代表例としては👇
・キャバクラ
・ラウンジ
・ホストクラブ
・接待を伴うスナック
・一部のバー業態
👉 “接待”の有無が重要な判断ポイントです。
飲食店営業許可だけでは足りない?
ここは誤解が多い部分です。
飲食店営業許可
保健所関係の許可
風俗営業許可
警察署経由での許可
👉 別の制度です。両方必要なケースがあります。
許可取得の主な流れ
① 物件調査
・用途地域
・保護対象施設との距離
・建物使用可否
② 図面作成
・平面図
・求積図
・照明、客室配置等
③ 必要書類収集
・住民票
・身分証明関係書類
・賃貸借契約書 等
④ 申請
管轄警察署へ提出
⑤ 審査・実査
店舗確認などが行われます。
よくある不許可・遅れの原因
① 物件選びのミス
👉 許可が取れない場所を契約してしまう
② 図面不備
👉 修正指示で時間ロス
③ 接待の理解不足
👉 業態判断ミス
行政書士に依頼するメリット
① 契約前の物件確認
👉 出店リスクを下げられる
② 図面・書類対応
👉 手間と時間を削減
③ スムーズな開業準備
👉 オープン日程が立てやすい
山形県で開業を検討している方へ
山形県でも、
・山形市エリア
・天童市エリア
・その他繁華街エリア
などで開業相談は十分あり得ます。
まとめ
風俗営業許可は、
👉 飲食店営業許可とは別物であり
👉 物件選び前から準備が重要
です。
「物件契約してから相談」では遅い場合もあります。
ご相談はこちら
・開業予定の物件で許可が取れるか知りたい
・手続きを任せたい
・急ぎでオープン準備したい
このような方はお気軽にご相談ください。
山形県で開業許可サポートを行っております。
