東京都でキャバクラ、スナック、ホストクラブなどの開業を検討している方にとって、営業時間のルールは事前に確認しておきたい重要なポイントです。
風営法では、営業の種類や営業する地域などによって、営業時間に制限が設けられています。東京都では、営業区分によって午後11時から翌日の午前10時まで営業できない場合や、午前0時以降の営業が制限される場合があります。
また、一定の地域や特別な日については、条例に基づく例外もあります。
この記事では、東京都で風俗営業などを営む場合の営業時間について、法令上の基本的なルールと確認すべきポイントを解説します。
風俗営業の営業時間は全国一律ではない
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第13条では、風俗営業について、原則として午前0時から午前6時までの営業を禁止しています。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合には、条例で認められた地域や時間に限り、午前0時以降の営業が可能となる場合があります。
そのため、営業時間を確認するときは、次の点を区別する必要があります。
- 営業の種類
- 営業所が所在する地域
- 都道府県の条例による営業時間の制限
- 条例に定める例外や特例の適用の有無
「東京都内なら何時まででも営業できる」「風俗営業はすべて午前0時まで」といった一律の理解は正確ではありません。
東京都の条例では営業区分や地域によって制限が異なる
東京都の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」第5条では、風俗営業の種類や地域に応じた営業時間の制限が定められています。
午後11時から翌日の午前10時まで営業できない場合
同条例では、ぱちんこ屋などのうち法第2条第1項第4号に該当する営業について、東京都内全域で午後11時から翌日の午前10時まで営業することが禁止されています。
また、同条第1項第5号に該当する営業については、住居集合地域において、午後11時から翌日の午前10時まで営業できません。
その他の風俗営業についても、住居集合地域では午後11時から翌日の午前10時まで営業できないと定められています。
ただし、営業区分によって適用される規定が異なるため、店舗の業態を確認せずに営業時間を判断することはできません。
午前0時以降の営業が制限される場合
風営法第13条の原則では、風俗営業は午前0時から午前6時まで営業できません。
東京都では、条例に基づき、一定の商業地域などで営業時間の延長が認められる場合があります。
ただし、対象となる地域や延長できる時間には条件があります。商業地域であるという理由だけで、必ず午前1時まで営業できるわけではありません。
実際の営業時間を判断するには、条例だけでなく、関係する規則や地域の指定も確認する必要があります。
午前1時まで営業できるとは限らない
東京都の条例には、一定の条件を満たす地域や特別な事情のある日について、営業時間の延長を認める規定があります。
しかし、午前1時までの営業が認められるかどうかは、営業区分や地域、適用される規定によって異なります。
そのため、開業予定の店舗については、次の点を確認することが重要です。
- 営業所の所在地
- 営業区分
- 営業延長が認められる地域に該当するか
- 特別な事情のある日に関する規定が適用されるか
営業延長の対象地域や具体的な時間を確認せず、午前1時まで営業できると判断することは避けましょう。
特定遊興飲食店営業にも営業時間の制限がある
クラブなど、一定の要件を満たして特定遊興飲食店営業の許可を受ける営業についても、営業時間の制限があります。
東京都の条例第13条では、特定遊興飲食店営業について、東京都内全域で午前5時から午前6時までの営業を禁止しています。
ただし、この規定は特定遊興飲食店営業に関するものです。キャバクラやスナックなどの風俗営業に、そのまま適用できるわけではありません。
店舗の実際の営業内容に応じて、必要な許可や営業時間のルールを確認することが大切です。
深夜に酒類を提供する飲食店は別のルールを確認する
深夜に酒類を提供する飲食店については、風俗営業の許可を受けて営業する店舗とは、適用される制度が異なる場合があります。
東京都の条例第15条では、住居集合地域において、酒類提供飲食店営業を午前0時から午前6時まで営むことを禁止しています。
一方、深夜に酒類を提供する飲食店営業の届出を行えば、どの地域でも自由に深夜営業できるという意味ではありません。営業形態や所在地などについて、別途確認が必要です。
また、実際の営業が接待を伴うなど、風営法上の風俗営業に該当する場合には、単に深夜酒類提供飲食店営業の届出をすればよいとは限りません。
許可や届出の種類を判断する際には、店舗の名称だけではなく、実際に行う営業内容を確認する必要があります。
営業時間を確認するときの注意点
開業予定の店舗について営業時間を確認する際は、次の点に注意しましょう。
営業区分を正しく判断する
同じ飲食店であっても、接待の有無、遊興の提供、店内の設備や営業方法などによって、適用される制度が異なる場合があります。
店舗の名称だけで営業区分を判断しないことが重要です。
所在地の地域指定を確認する
営業時間の延長が認められる地域などについては、条例や関係規則に基づく確認が必要です。
「商業地域だから営業延長が可能」といった単純な判断は避け、店舗の具体的な所在地をもとに確認しましょう。
営業時間の例外を自己判断しない
特別な事情のある日などについては、条例に基づく例外が設けられています。
ただし、例外の対象となる日や地域、延長できる時間は、関係規定に従って判断する必要があります。
東京都で営業時間を確認する際の公的資料
営業時間については、次の公的資料を確認できます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(東京都例規集)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の一部改正について(警視庁)
これらの資料で基本的なルールを確認したうえで、実際の店舗の営業区分、所在地、地域指定などに応じて判断することが大切です。
まとめ
東京都で風俗営業などを営む場合、営業時間は全国一律でも、東京都内で一律でもありません。
風営法の原則に加え、東京都の条例による制限や例外があるため、営業区分や店舗の所在地を確認する必要があります。
特に、午前0時以降や午前1時まで営業できるかどうかは、地域や適用される規定を確認せずに判断することはできません。
開業前には、店舗の営業内容と所在地をもとに、関係法令や警視庁の公表資料を確認しましょう。
