新宿・歌舞伎町でバーやダイニングバーを開業し、深夜まで酒類を提供したいと考えている方は、物件を契約する前に必要な手続を確認しておくことが大切です。
深夜に酒類を提供する飲食店営業には、風営法に基づく届出制度があります。ただし、すべてのバーが同じ手続で営業できるわけではありません。接待を伴う営業に該当するか、営業所の所在地や構造が基準を満たすかなど、個別に確認する必要があります。
この記事では、警視庁の公式資料をもとに、歌舞伎町で深夜営業のバーを計画するときに確認したい事項を整理します。
深夜に酒類を提供する場合、届出の対象になるか確認する
風営法では、「深夜における酒類提供飲食店営業」について届出制度が設けられています。
警視庁は、対象となる営業について、営業開始届出書や営業の方法を記載した書類などの様式を公開しています。
ただし、深夜に酒類を提供する飲食店であれば、どのような営業でも届出だけでよいというわけではありません。実際の営業内容に応じて、風俗営業許可など別の手続が必要となる場合もあります。
開業計画を立てる際は、店名や業態の呼び方だけで判断せず、予定しているサービス内容を具体的に整理しましょう。
公式資料: 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)」
接待を伴う営業に当たらないか確認する
バーを開業する際には、スタッフが客にどのようなサービスを提供するかも重要な確認事項です。
風営法上の「接待」に該当する営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで営業できるとは限りません。
そのため、開業前には、スタッフの接客方法や客へのサービス内容を整理し、予定する営業形態に必要な手続を確認することが大切です。
カウンターがあることや、「バー」「ダイニングバー」と名乗っていることだけで、接待に該当するかどうかが決まるわけではありません。
営業内容に判断が難しい部分がある場合は、開業計画の段階で管轄警察署に相談しましょう。
公式資料: 警視庁「風俗営業等業種一覧」
歌舞伎町の物件は、住所を特定して確認する
歌舞伎町で開業を検討する場合も、町名だけで営業の可否を判断することはできません。
風俗営業許可については、営業所の所在地が東京都の条例で定める地域に該当するかどうかなど、所在地に関する基準を確認する必要があります。また、営業の種類によって適用される規制が異なるため、深夜酒類提供飲食店営業についても、予定する営業形態に応じた確認が必要です。
物件を選ぶときは、住所を番地まで確認し、建物名や階数、使用する区画も整理しておきましょう。
なお、この記事では歌舞伎町内の個別物件について、営業可能な区域を特定しているわけではありません。物件ごとの判断は、最新の法令・条例や行政機関の案内に基づいて行う必要があります。
公式資料: 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請」
届出に必要な書類を確認する
警視庁が公表している深夜酒類提供飲食店営業の届出書類には、次のものがあります。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍記載のもの)
- 法人の場合は、定款、法人登記事項証明書および役員全員の住民票
上記は警視庁が掲載している書類の概要です。個別の営業形態や申請内容に応じた確認が必要なため、実際の届出前には公式ページで最新の案内を確認してください。
公式資料: 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
物件契約や内装工事を進める前に確認する
開業準備では、物件の契約や内装工事を先に進めるのではなく、営業内容と必要な手続を整理してから計画を進めることが重要です。
特に、次の点を確認しておきましょう。
- 営業内容と接客方法を整理した
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出対象になるか確認した
- 物件の正確な住所を確認した
- 営業所の平面図を準備した
- 必要書類を警視庁の公式案内で確認した
- 賃貸借契約上の使用目的を確認した
- 必要に応じて管轄警察署へ相談した
このチェックリストは準備漏れを防ぐためのものであり、すべての項目を満たせば営業できることを保証するものではありません。個別の物件と営業内容に応じて確認する必要があります。
まとめ
新宿・歌舞伎町で深夜営業のバーを開業する際は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要かどうかだけでなく、接客方法、物件の所在地、店舗の構造、必要書類などをまとめて確認することが大切です。
店名やカウンターの有無だけで必要な手続を判断せず、具体的な営業計画を整理したうえで、警視庁の公式資料や管轄警察署の案内を確認しましょう。
物件契約や内装工事を進める前に必要な手続を確認しておくことが、開業準備の重要な一歩です。
参考資料
- 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
※本記事は行政機関が公表している資料に基づく一般的な解説です。個別の店舗に必要な手続や営業の可否を保証するものではありません。実際の開業計画に応じて、最新の公式資料を確認してください。

