【東京都】深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?バー・ガールズバー開業で行政書士が解説

酒類販売業免許

「東京でバーを開業して、深夜まで営業したい」

「午前0時を過ぎてもお酒を提供する場合、風俗営業許可が必要なの?」

「深夜酒類提供飲食店営業の届出とは何?」

バーやガールズバーなどの開業を検討している方から、このような相談を受けることがあります。

深夜にお酒を提供する飲食店では、営業形態によっては、風営法に基づく**「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出**が必要になります。

ただし、これは「風俗営業許可」と同じものではありません。

この記事では、東京都でバーなどを深夜まで営業する場合に確認したい、深夜酒類提供飲食店営業の届出について行政書士がわかりやすく解説します。


1.深夜酒類提供飲食店営業とは?

警視庁では、深夜酒類提供飲食店営業について、

バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業

としています。

ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれます。

つまり、例えば、

  • バー
  • 酒場
  • お酒を中心に提供する飲食店

などで、深夜0時以降も酒類を提供して営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業に該当するか確認する必要があります。


2.「深夜営業=風俗営業許可」ではありません

ここは、バーの開業相談で特に誤解されやすいポイントです。

深夜にお酒を提供するからといって、必ず風俗営業許可が必要になるわけではありません。

風営法上、

  • 風俗営業
  • 特定遊興飲食店営業
  • 深夜酒類提供飲食店営業

などは、それぞれ営業の内容や要件が異なります。

警視庁の案内では、風俗営業や特定遊興飲食店営業は公安委員会の許可が必要である一方、深夜酒類提供飲食店営業は公安委員会への届出が必要とされています。

したがって、

「深夜まで営業するから風俗営業許可を取る」

という単純な判断ではなく、実際の営業内容を確認して、どの手続が必要なのかを判断することが重要です。


3.どんなバーが届出の対象になる?

例えば、次のような営業を考えてみます。

ケース1:23時までのバー

18時から23時まで営業し、23時で酒類の提供を終了する場合。

この場合、深夜0時から午前6時までの営業ではないため、深夜酒類提供飲食店営業の対象となるケースとは異なります。

ケース2:翌2時まで営業するバー

18時から翌2時まで営業し、深夜0時以降もお酒を提供する場合。

この場合、深夜酒類提供飲食店営業に該当するか確認が必要です。

ケース3:深夜営業+接待を行う店舗

深夜0時以降も営業し、さらに従業員が客に対して風営法上の「接待」を行う営業の場合。

この場合は、単純に深夜酒類提供飲食店営業の届出だけをすればよいとは限りません。

風俗営業に該当するかどうかを含めて、営業形態を確認する必要があります。


4.深夜酒類提供飲食店営業は「許可」ではなく「届出」

深夜酒類提供飲食店営業について、重要なのが「許可」と「届出」の違いです。

風俗営業の場合は、公安委員会の許可を受けて営業する仕組みです。

一方、深夜酒類提供飲食店営業は、警視庁の案内でも**「営業開始届出書」を提出する営業**として扱われています。

東京都の場合、警視庁が案内している主な書類は、

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 住民票
  • 法人の場合は定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票

などです。

「許可ではないから簡単」と考えるのではなく、営業形態や店舗の状況を確認したうえで、必要な書類を整える必要があります。


5.営業所の平面図が重要

深夜酒類提供飲食店営業の届出では、営業所の平面図も必要書類に含まれています。

そのため、単に申請書を書くだけではありません。

店舗について、

  • 客室の配置
  • カウンター
  • 客席
  • 出入口
  • 厨房
  • その他の設備

などを確認し、営業所の状況が分かる図面を準備することになります。

特に店舗開業では、

「先に物件を契約して、後から届出を考える」

という進め方には注意が必要です。


6.物件契約前に確認した方がいい理由

バーを開業する方にとって、非常に重要なのが物件選びです。

例えば、

「この物件なら家賃も安いし、駅から近いから契約しよう」

と考えて契約した後に、予定していた営業方法について問題が判明すると、開業計画そのものを見直さなければならない可能性があります。

特に、

  • 深夜まで営業したい
  • お酒を中心に提供したい
  • バーとして営業したい
  • ガールズバーを開業したい
  • 従業員による接客を予定している

という場合には、物件を契約する前に営業形態を整理しておくことが大切です。


7.「ガールズバーなら深夜酒類届出」と決めつけない

前回の記事でも解説したとおり、「ガールズバー」という名称だけで必要な手続が決まるわけではありません。

例えば、

  • カウンター越しに通常の飲食店として接客するのか
  • 特定のお客様に継続して接客するのか
  • お客様の隣に座るのか
  • お客様と一緒に飲酒するのか
  • 深夜0時以降も営業するのか

など、実際の営業方法を確認する必要があります。

そのため、

「ガールズバーだから深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば大丈夫」

という判断も避けた方がよいでしょう。

営業実態によっては、風俗営業に該当する可能性もあるためです。


8.深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業の違い

簡単に整理すると、次のようになります。

風俗営業深夜酒類提供飲食店営業
手続許可届出
代表的な営業接待飲食等営業などバー・酒場など
深夜営業別途、営業時間の確認が必要深夜0時~6時の酒類提供が対象
重要なポイント接待など営業内容深夜の酒類提供を伴う飲食店営業
店舗確認必要必要
平面図必要必要

ただし、これはあくまで大まかな整理です。

実際には、営業内容、店舗の構造、所在地などを確認して判断する必要があります。


9.「深夜にお酒を出す」だけではなく、営業内容全体を見る

深夜酒類提供飲食店営業の相談を受けたときは、営業時間だけを見るのでは不十分です。

例えば、

営業時間

「翌2時まで営業する」

↓

深夜営業について確認

提供するもの

「ビール、ウイスキー、カクテルなどのお酒が中心」

↓

深夜酒類提供飲食店営業に該当するか確認

接客方法

「スタッフがお客様の隣に座って接客する」

↓

風俗営業に該当する可能性を確認

店舗

「この物件で営業したい」

↓

所在地・店舗の状況などを確認

というように、営業の全体像を確認することが大切です。


10.開業前に行政書士へ相談するメリット

深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討している場合、行政書士に相談するタイミングは、必ずしも「書類を作るとき」だけではありません。

むしろ、

店舗を探す

↓

営業内容を決める

↓

物件契約前に確認

↓

店舗の構造・設備を確認

↓

必要書類を準備

↓

届出

↓

営業開始

という流れで、早い段階から相談しておくと、営業開始までの計画を立てやすくなります。

特に、風営法関係の営業では、物件契約後や内装工事後ではなく、開業計画の段階で相談することが重要です。


11.まとめ|深夜営業のバーは事前確認が重要

東京都でバーなどを深夜まで営業する場合、深夜0時から午前6時まで酒類を提供する営業について、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる場合があります。

警視庁では、深夜酒類提供飲食店営業について、営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などを必要書類として案内しています。

ただし、

「深夜営業をする=深夜酒類提供飲食店営業の届出をすればよい」

とは限りません。

接客方法などによっては、風俗営業に該当する可能性もあります。

そのため、開業を検討している方は、

  • 何時まで営業するのか
  • どのような商品を提供するのか
  • どのような接客をするのか
  • 店員はどのように接客するのか
  • どの物件で営業するのか
  • 店舗の構造や設備はどうなっているのか

を整理して、必要な手続を確認することが大切です。

「物件を契約してから考える」のではなく、物件契約前に営業形態と風営法上の手続を確認することをおすすめします。

東京都でバー、ガールズバー、スナックなどの開業をお考えの方で、深夜営業や風営法上の手続についてお困りの場合は、行政書士への相談をご検討ください。

※本記事は、東京都における深夜酒類提供飲食店営業について一般的な内容を解説したものです。実際に必要となる許可・届出は、営業形態、接客方法、営業時間、店舗の構造、所在地等によって異なる場合があります。具体的な案件については、最新の法令・警察署の案内等を確認してください。

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