東京都でキャバクラ、スナック、ホストクラブなどの開業を考えている方の中には、
「風俗営業許可が必要なのは分かったけれど、行政書士に何を伝えればいいの?」
「まだ物件を契約していないけれど、相談しても大丈夫?」
「相談する前に書類を全部そろえておいた方がいい?」
と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
風俗営業許可の申請では、営業内容だけでなく、営業所の場所・店舗の構造や設備・使用権原・申請者・管理者など、さまざまな事項を確認する必要があります。
そのため、申請書類を作り始める前の段階で、営業内容や物件について相談しておくことが重要です。
この記事では、東京都で風俗営業許可を検討している方に向けて、行政書士へ相談するときに準備しておきたい情報や、まだ準備できていなくても相談できる事項について分かりやすく解説します。
風俗営業許可は「書類を作るだけ」の手続きではありません
風俗営業許可というと、申請書や住民票などの書類を準備して警察署へ提出する手続きというイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際には書類を作る前に確認しておきたい事項がたくさんあります。
警視庁では、風俗営業許可の申請について、
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 申請者に関する書類
- 管理者に関する書類
などを必要書類として案内しています。
さらに、営業所の構造・設備が基準に適合しているか、営業所が東京都の条例で定める地域に該当しないか、管理者を選任できるかといった点も許可の判断に関係します。
そのため、「申請書を書き始める前に、そもそもこの店舗で営業できるのか」を確認することが重要です。
最初の相談では「完璧な書類」は必要ありません
行政書士へ相談するときに、
「必要書類を全部集めてから相談しなければいけない」
と考える必要はありません。
むしろ、物件を契約したり内装工事を始めたりする前に相談することで、後から問題が発覚することを防ぎやすくなります。
特に、まだ物件を探している段階であれば、
- どのような営業をする予定なのか
- どのエリアで出店する予定なのか
- 店舗の規模はどの程度なのか
- 接待をする予定があるのか
- 深夜営業をする予定なのか
といった情報だけでも、相談の材料になります。
もちろん、実際に許可の可否を判断するためには、具体的な物件や営業内容などを確認する必要があります。
しかし、「まだ何も決まっていないから相談できない」ということではありません。
行政書士への相談前に整理しておきたい5つの情報
最初の相談では、次のような情報を整理しておくとスムーズです。
どのような店を開業するのか
まず重要なのが、営業形態です。
例えば、
- スナック
- キャバクラ
- ラウンジ
- ホストクラブ
- ガールズバー
- バー
- その他の飲食店
など、具体的にどのような営業を予定しているのかを伝えます。
単に「バーをやりたい」「スナックをやりたい」というだけでなく、
「お客様と従業員はどのように接する予定なのか」
まで説明できると、より具体的な確認がしやすくなります。
例えば、
「カウンター越しの接客だけなのか」
「お客様の隣に座って接客するのか」
「特定のお客様と継続的に会話するのか」
「カラオケを利用するのか」
などです。
営業の方法によって、必要となる許可や届出の検討が変わるためです。
営業時間
営業時間も重要な情報です。
例えば、
「18時から翌2時まで営業したい」
「深夜0時以降も営業したい」
「午前1時には閉店する予定」
など、予定している営業時間を伝えます。
深夜に酒類を提供する飲食店については、風俗営業とは別に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する場合があります。
警視庁では、深夜酒類提供飲食店営業の届出について、営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの必要書類を案内しています。
そのため、
「風俗営業許可だけを考えていたけれど、実際の営業方法や営業時間から別の手続きも検討する必要がある」
というケースもあります。
物件が決まっている場合は、物件情報を準備する
すでに店舗物件が決まっている場合は、できるだけ物件に関する資料を準備しましょう。
例えば、
- 物件の住所
- 建物名
- 階数
- 店舗の面積
- 賃貸借契約書
- 物件の平面図
- 使用承諾書など
- 現在の店舗内部の写真
などです。
特に重要なのが、店舗の住所と平面図です。
風俗営業許可では、営業所の場所や構造・設備が重要な確認事項となります。
警視庁も、許可申請の必要書類として「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類」や「営業所の平面図及び営業所の周囲の略図」を挙げています。
物件をまだ契約していない場合は?
これは非常に重要なポイントです。
物件を契約する前の段階でも、風俗営業許可について相談することをおすすめします。
なぜなら、契約してから、
「この物件では予定している営業ができない」
「店舗の構造を変更しないと難しい」
「予定していた営業方法では別の許可・届出が必要になる」
といった問題が分かると、開業計画そのものを見直す必要が出てくるからです。
特に風俗営業許可では、営業所の場所や構造・設備が許可の判断に関係します。
警視庁も、営業所の構造・設備が技術上の基準に適合しない場合や、営業所が東京都の条例で定める地域にある場合などを、許可を受けられないケースとして案内しています。
そのため、
「この物件を借りても大丈夫か?」
という段階で相談することには意味があります。
店舗の平面図があると相談しやすい
物件を検討している場合、仲介会社やオーナーからもらった平面図があれば、相談時に用意しておきましょう。
平面図を見ることで、
- 客室の位置
- カウンターの位置
- 出入口
- 壁や仕切り
- 店舗の大きさ
- 客室の配置
- 厨房などの位置
などを確認しやすくなります。
風俗営業許可では、営業所の構造・設備についても確認が必要です。
また、許可取得後に客室の位置・数・床面積を変更したり、営業所内部を仕切る設備を変更したりする場合には、あらかじめ変更承認が必要となるケースがあります。
そのため、内装工事の前に平面図を確認しておくことが大切です。
賃貸借契約書も確認しておきたい
すでに物件を契約している場合は、賃貸借契約書も準備しましょう。
風俗営業許可の申請では、営業所を使用する権原を有することを疎明する書類が必要です。
警視庁では、その例として、
- 使用承諾書
- 賃貸契約書
- 建物に係る登記事項証明書
などを挙げています。
ただし、単に「賃貸借契約書があるから大丈夫」と考えるのではなく、実際に予定している営業について使用できる物件なのかを確認することが重要です。
物件を契約する前であれば、契約内容や使用目的についても確認しておくと安心です。
申請者についても整理しておく
風俗営業許可の申請者が、
- 個人なのか
- 法人なのか
も重要です。
個人で申請する場合と法人で申請する場合では、準備する書類が異なります。
例えば、警視庁では個人申請の場合、住民票や身分証明書などを必要書類として案内しています。
法人の場合は、定款や登記事項証明書、役員に関する書類なども必要となります。
そのため、相談時には、
「個人で開業予定です」
「株式会社で営業する予定です」
など、現時点で決まっている事業形態を伝えましょう。
管理者についても決めておく
風俗営業では、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
相談時点で、
「自分が管理者になる予定」
「店長を管理者にする予定」
など、候補者が決まっていれば伝えておきましょう。
警視庁では、管理者について住民票、身分証明書、誓約書、写真などの書類が必要とされています。
また、管理者についても、単に名前だけ決めればよいわけではありません。
営業所に勤務することが到底期待できない場合など、管理者の選任について問題となるケースもあります。
そのため、誰を管理者にするのかは、早めに検討しておくとよいでしょう。
行政書士への相談時にあると便利なもの
ここまでの内容をまとめると、相談時には次のような資料・情報があるとスムーズです。
物件が決まっている場合
- 店舗の住所
- 物件の平面図
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書など
- 店舗内部の写真
- 店舗の面積
- 建物・店舗の情報
営業内容について
- 店の業態
- 営業時間
- 深夜営業の有無
- 酒類提供の有無
- 接客方法
- 接待の予定
- カラオケなどの設備
- 従業員の予定人数
申請者について
- 個人・法人の別
- 法人の場合は会社情報
- 管理者候補者
- 開業予定時期
すべてそろっていなくても構いません。
分かっている範囲で整理しておくことが大切です。
特に「開業予定日」は早めに伝える
行政書士へ相談するときは、
「いつ頃までに開業したいのか」
も伝えておきましょう。
東京都の風俗営業許可については、標準処理期間を固定することはできないものの、55日以内を目安とされています。行政庁の休日は含まれません。
また、申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課です。
ただし、これは申請すれば必ず55日で許可が出るという意味ではありません。
物件探し、契約、内装工事、必要書類の準備などにも時間がかかるため、
「○月にオープンしたい」
という予定がある場合は、できるだけ早めに相談しましょう。
内装工事を始める前の相談も重要
風俗営業許可を考えている場合、内装工事についても注意が必要です。
「とりあえず普通の飲食店として内装を完成させてから、風俗営業許可を申請しよう」
と考えるのではなく、工事を始める前に確認しておくことが重要です。
営業所の構造・設備について、一定の変更をする場合には、あらかじめ公安委員会の承認が必要となる場合があります。
警視庁では、例えば、
- 客室の位置・数・床面積の変更
- 壁やふすまなど内部を仕切る設備の変更
- 営業方法の変更に伴う構造・設備の変更
- 建築基準法上の大規模な修繕・模様替
などを変更承認の対象として案内しています。
「この壁を作っていいのか」
「カウンターをこの位置にしていいのか」
「客室をここに設定していいのか」
など、疑問がある場合は工事前に確認しましょう。
行政書士に相談するときの伝え方
初回相談では、難しい法律用語を使う必要はありません。
例えば、次のように伝えていただければ十分です。
「東京都内でスナックを開業したいと考えています。
物件は○○区で検討中で、まだ契約していません。
営業時間は18時から翌2時頃を予定しています。
お客様への接客については、従業員が隣に座って接客する予定です。
○月頃の開業を考えています。」
この程度の情報でも、相談の入口になります。
その後、物件や営業方法について具体的に確認していきます。
「まだ物件が決まっていない」段階こそ相談する
風俗営業許可については、申請書類を集めることばかりに目が向きがちです。
しかし、実際には、
物件を決める前
賃貸借契約を締結する前
内装工事を始める前
の段階で確認しておきたいことがあります。
風俗営業許可では、営業所の場所や構造・設備などが許可の判断に関係するためです。
特に、物件を契約してから問題が発覚すると、契約解除や内装変更など、余計な負担が発生する可能性があります。
そのため、
「まだ何も決まっていないから相談できない」ではなく、「物件を決める前に相談する」
という考え方も大切です。
東京都で風俗営業許可を検討している方へ
風俗営業許可の申請では、書類を準備するだけでなく、
- 営業内容
- 接客方法
- 営業時間
- 営業所の場所
- 周辺環境
- 店舗の構造・設備
- 使用権原
- 申請者
- 管理者
- 開業スケジュール
などを総合的に確認する必要があります。
そのため、できれば物件契約や内装工事を進める前に、風俗営業許可について相談することをおすすめします。
当事務所では、東京都内で風俗営業許可を検討されている方について、
「この営業方法で許可が必要なのか分からない」
「これから物件を契約するが問題ないか確認したい」
「内装工事を始める前に確認したい」
「必要な書類を整理してほしい」
「開業予定日に間に合うように準備したい」
といったご相談に対応しています。
まだ物件が決まっていない段階でも、現在決まっている営業内容や開業時期などをお聞きしながら、必要な確認事項を整理していきます。
東京都で風俗営業許可を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
東京都で風俗営業許可を行政書士へ相談するときは、すべての書類を準備してから相談する必要はありません。
まずは、
- どのような店を開業するのか
- どのような接客をするのか
- 営業時間は何時から何時までか
- 物件は決まっているか
- 店舗の平面図はあるか
- 個人・法人のどちらで営業するか
- 管理者は誰にする予定か
- いつ頃開業したいのか
を整理しておきましょう。
特に、物件契約前・内装工事前の相談は重要です。
風俗営業許可は、申請書だけで完結する手続きではありません。営業内容や物件、店舗の構造・設備などを早い段階で確認しておくことで、開業準備を進めやすくなります。
