【東京都】風俗営業許可の警察相談で何を聞かれる?申請前に準備しておきたいポイントを行政書士が解説

風俗営業許可

東京都でスナック、キャバクラ、ホストクラブなどの開業を考えている方にとって、気になるのが「警察署への相談」です。

「警察では何を聞かれるの?」

「まだ申請書類が全部そろっていなくても相談できる?」

「物件を契約する前に相談した方がいい?」

このような疑問を持つ方も少なくありません。

風俗営業許可の申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課です。

ただし、いきなり申請書を提出するのではなく、営業内容や店舗の場所、構造・設備などについて事前に確認しておくことが重要です。

この記事では、東京都で風俗営業許可を検討している方に向けて、警察署へ相談するときに整理しておきたい内容や、申請前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。


風俗営業許可の申請先はどこ?

風俗営業許可は、東京都公安委員会の許可を受ける制度です。

実際の申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課です。

つまり、

「自宅の近くの警察署」

「会社の所在地を管轄する警察署」

に申請するのではなく、原則として営業する店舗の所在地を管轄する警察署で手続きを行います。

そのため、店舗物件が決まったら、まず営業所の所在地を確認し、管轄警察署を確認することが基本となります。


警察署への相談では何を確認される?

風俗営業許可について相談するときには、主に次のような事項を整理しておくとスムーズです。

営業内容

  • どのような業態なのか
  • お客様にどのようなサービスを提供するのか
  • 接待を行う予定があるのか
  • カラオケなどの設備を使用するのか

営業時間

  • 何時から営業するのか
  • 何時まで営業するのか
  • 深夜0時以降も営業するのか

営業所について

  • 店舗の所在地
  • 建物名・階数
  • 店舗の面積
  • 客室の位置
  • カウンターや出入口の位置
  • 壁や仕切りなどの状況

申請者・管理者について

  • 個人で営業するのか法人で営業するのか
  • 誰を管理者にする予定なのか
  • 開業予定時期

風俗営業許可では、営業の方法だけでなく、営業所の場所や構造・設備、申請者や管理者なども確認事項となります。


最初に「どんな店なのか」を説明できるようにする

警察署へ相談するとき、まず重要なのが営業内容です。

例えば、

「スナックを開業したい」

だけではなく、

「カウンター席とボックス席を設ける予定です」

「従業員がお客様の隣に座って接客する予定です」

「カラオケを設置する予定です」

「営業時間は18時から翌2時頃を予定しています」

など、具体的な営業方法を説明できると、確認すべき事項が整理しやすくなります。

特に重要なのが、接待を行う予定があるかどうかです。

同じ「バー」「スナック」という名称でも、実際の営業方法によって必要となる許可や届出が変わる場合があります。

そのため、店名や業態名だけで判断せず、

「実際に店員がお客様にどのような接客をするのか」

を説明できるようにしておきましょう。


営業時間も伝える

営業時間も重要な確認事項です。

例えば、

「18時から23時まで」

「19時から翌1時まで」

「20時から翌5時まで」

など、予定している営業時間を伝えます。

深夜0時以降に営業する予定の場合には、風俗営業許可だけでなく、営業形態によっては深夜酒類提供飲食店営業の届出など、別の制度について検討が必要になる場合があります。

そのため、

「夜遅くまで営業したい」

という場合は、開業前の段階で営業時間と営業内容をセットで相談することが大切です。


物件の住所はできるだけ早く伝える

すでに物件が決まっている場合は、店舗の住所を伝えましょう。

風俗営業許可では、営業所の場所が重要な確認事項となります。

東京都では、風俗営業について営業できる地域に関する規制があり、周辺の学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所などの存在についても確認が必要となる場合があります。

そのため、

「この物件を借りようと思っています」

という段階で相談することには意味があります。


物件を契約する前でも相談した方がいい?

はい。

風俗営業を予定しているのであれば、物件の契約前に確認しておくことが重要です。

なぜなら、契約した後になって、

「予定していた営業ができない」

「構造・設備について変更が必要になる」

「営業方法を見直す必要がある」

といった問題が判明すると、開業計画に大きな影響が出る可能性があるからです。

風俗営業許可では、営業所の場所だけでなく、店舗の構造・設備も許可の判断に関係します。

そのため、

物件を探す
↓
候補物件について確認する
↓
問題がないか確認したうえで契約を検討する

という順番で進めることも大切です。


平面図があれば持参する

物件が決まっている場合は、平面図を準備しておきましょう。

特に、

  • 客室
  • カウンター
  • 出入口
  • 厨房
  • 壁
  • 仕切り
  • トイレ
  • 店舗面積

などが分かる資料があると、店舗の構造を確認しやすくなります。

風俗営業許可の申請では、営業所の平面図や営業所の周囲の略図が必要書類として挙げられています。

また、許可取得後に客室の位置・数・床面積を変更したり、営業所内部を仕切る設備を変更したりする場合には、変更内容によっては事前の変更承認が必要となります。

そのため、内装工事を始める前に平面図を確認しておくことが重要です。


内装工事の内容も説明できるようにする

これから内装工事を行う場合は、

「どのような工事をする予定なのか」

も整理しておきましょう。

例えば、

  • 客室を新しく作る
  • 壁を設置する
  • 既存の壁を撤去する
  • カウンターを設置する
  • 出入口を変更する
  • 客室の面積を変更する

などです。

風俗営業では、一定の構造・設備の変更について、あらかじめ公安委員会の承認が必要となる場合があります。

特に、客室の位置・数・床面積の変更や、営業所内部を仕切る設備の変更などは注意が必要です。

「内装業者に任せておけば大丈夫」と考えるのではなく、風俗営業許可との関係を確認してから工事を進めることが重要です。


賃貸借契約書や使用承諾書も確認する

物件を契約済みの場合は、賃貸借契約書なども確認しておきましょう。

風俗営業許可の申請では、営業所を使用する権原を有することを疎明する書類が必要となります。

例えば、

  • 使用承諾書
  • 賃貸借契約書
  • 建物に係る登記事項証明書

などが挙げられます。

ただし、単に契約書が存在するだけではなく、実際に予定している営業との関係も確認する必要があります。

そのため、物件を契約する前に、可能であれば営業内容を説明したうえで確認しておくと安心です。


申請者と管理者についても整理する

警察署へ相談するときには、誰が営業者になるのかも伝えられるようにしておきましょう。

例えば、

「個人事業として営業する予定」

「株式会社を設立して営業する予定」

などです。

法人の場合には、法人に関する書類や役員に関する書類も必要になります。

また、風俗営業では管理者を選任する必要があります。

「自分が管理者になる」

「店長を管理者にする予定」

など、候補者が決まっていれば、その情報も整理しておきましょう。

管理者についても、風俗営業の業務を適正に行うための要件があります。


警察へ相談するときに持っていきたいもの

相談の段階では、すべての申請書類を完成させておく必要があるわけではありません。

しかし、次のような資料があると話が進めやすくなります。

物件関係

  • 店舗の住所
  • 物件の平面図
  • 建物名・階数
  • 店舗面積
  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書など
  • 店舗内部の写真

営業関係

  • 業態
  • 営業時間
  • 接客方法
  • 接待の有無
  • 酒類提供の有無
  • カラオケなどの設備
  • 従業員の予定人数

申請関係

  • 個人・法人の別
  • 申請者の情報
  • 管理者候補者
  • 開業予定日

もちろん、まだ決まっていない事項があっても、それだけで相談できないということではありません。

現時点で決まっていることと、まだ決まっていないことを整理しておくことが大切です。


「まだ全部決まっていません」でも問題ない

開業準備の初期段階では、

「管理者がまだ決まっていない」

「内装の詳細が決まっていない」

「物件を比較している途中」

ということもあります。

このような場合でも、現在決まっている内容を整理して相談しましょう。

例えば、

「東京都内でスナックを開業予定です。
物件は○○区で探しています。
営業時間は18時から翌2時頃を予定しています。
従業員がお客様に接客する予定です。
まだ物件は契約していません。」

このように説明すれば、そこから確認すべき事項を整理できます。


警察へ相談する前に行政書士へ相談する方法もある

風俗営業許可について、いきなり警察署へ相談することに不安がある方もいるでしょう。

その場合は、行政書士に相談して、

  • 営業内容
  • 接待の有無
  • 営業時間
  • 物件
  • 店舗の構造
  • 必要書類
  • 管理者
  • 開業スケジュール

などを整理してから、警察署との相談に進む方法もあります。

特に、

「そもそも風俗営業許可が必要なのか分からない」

という段階では、営業内容を整理することから始めるとよいでしょう。


申請は「書類を出せば終わり」ではない

風俗営業許可では、単に申請書を提出するだけではありません。

警視庁が公表している審査基準では、風俗営業許可について、営業所の場所や構造・設備、申請者等について法令上の基準が設けられています。

また、東京都公安委員会の許可に関する申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課とされています。

そのため、

営業内容を決める
↓
物件を確認する
↓
店舗の構造・設備を確認する
↓
必要書類を準備する
↓
警察署へ申請する

というように、申請前の準備が非常に重要です。


警察相談で確認しておきたいこと

相談時には、こちらから確認したいことも整理しておくとよいでしょう。

例えば、

営業について

  • この営業方法は風俗営業に該当するか
  • どの種類の風俗営業になるか
  • 接待の方法について問題がないか
  • 営業時間について注意点はあるか

物件について

  • この場所で営業できるか
  • 周辺施設について確認が必要か
  • 店舗の構造・設備について注意点はあるか

内装について

  • 現在の平面図で問題がないか
  • 予定している内装工事に注意点がないか
  • 客室や壁、仕切りなどについて確認が必要か

申請について

  • 必要書類は何か
  • 管理者について問題がないか
  • 申請のタイミングはいつがよいか

などです。

相談前に質問事項をメモしておくと、聞き忘れを防ぎやすくなります。


開業予定日から逆算して準備する

風俗営業許可の申請には一定の審査期間があります。

東京都公安委員会の審査基準では、標準処理期間を固定することはできないものの、55日以内を目安としています。

これは「申請すれば必ず55日で許可が出る」という意味ではありません。

物件探しや契約、内装工事、必要書類の準備などにも時間がかかります。

そのため、

「○月にオープンしたい」

という予定がある場合には、開業直前になってから相談するのではなく、早めにスケジュールを確認しておくことが大切です。


こんな場合は早めの相談がおすすめ

次のような状況であれば、早めに風俗営業許可について確認しておきましょう。

  • これから物件を契約する
  • すでに候補物件がある
  • 内装工事を予定している
  • 深夜まで営業したい
  • 接待を行う予定がある
  • スナックやキャバクラを開業したい
  • どの許可・届出が必要なのか分からない
  • 開業予定日が決まっている
  • 自分で申請できるか不安

特に、物件契約前と内装工事前は、確認しておきたい事項が多いタイミングです。


東京都で風俗営業許可を検討している方へ

風俗営業許可について警察署へ相談するときは、特別な説明をする必要があるわけではありません。

まずは、

  • どんな店なのか
  • どのような接客をするのか
  • 何時まで営業するのか
  • どこで営業するのか
  • 店舗の構造はどうなっているのか
  • 誰が営業者・管理者になるのか
  • いつ開業したいのか

を整理しておきましょう。

そして、物件の平面図や賃貸借契約書など、手元にある資料を準備しておくとスムーズです。

当事務所では、東京都内で風俗営業許可を検討されている方について、営業内容の確認から物件・店舗の確認、必要書類の整理、申請準備までサポートしています。

「警察に何を相談すればいいのか分からない」

「この物件で営業できるのか確認したい」

「内装工事を始める前に確認したい」

「自分の営業形態にどの許可・届出が必要なのか知りたい」

という方も、お気軽にご相談ください。


この記事のまとめ

東京都で風俗営業許可を申請する場合、申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課です。

相談・申請前には、

  • 営業内容
  • 接客方法
  • 営業時間
  • 物件の所在地
  • 店舗の平面図
  • 内装工事の内容
  • 賃貸借契約など使用権原に関する資料
  • 申請者
  • 管理者
  • 開業予定日

などを整理しておきましょう。

特に重要なのは、物件を契約する前や内装工事を始める前に確認することです。

風俗営業許可は、申請書を作成して提出するだけの手続きではありません。

営業内容や物件、店舗の構造・設備などを早い段階から確認し、開業までのスケジュールを考えて準備することが大切です。


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