【東京都】スナック開業に必要な許可・届出とは?風俗営業許可・飲食店営業許可・深夜酒類提供の違いを整理

風俗営業許可

東京都でスナックを開業したいと考えたとき、「風俗営業許可が必要なのか」「飲食店営業許可だけでよいのか」「深夜に営業するなら届出が必要なのか」など、さまざまな疑問が出てきます。

実際には、店の営業方法・接待の有無・営業時間・酒類の提供方法などによって、必要となる手続が変わります。

「スナック」という店名だけで必要な許可が決まるわけではありません。

この記事では、東京都でスナックを開業する場合に特に関係しやすい、

  • 飲食店営業許可
  • 風俗営業許可
  • 深夜における酒類提供飲食店営業の届出

について、それぞれの違いを行政書士がわかりやすく整理します。

なお、具体的な営業形態によって必要な手続は異なるため、実際の開業前には営業内容や店舗の状況を確認することが重要です。


スナック開業で最初に確認したい3つの手続

スナックを開業するときは、まず次の3つを分けて考えると整理しやすくなります。

手続主な確認ポイント
飲食店営業許可飲食物を提供する営業としての食品衛生上の許可
風俗営業許可接待など、風俗営業に該当する営業を行うか
深夜酒類提供飲食店営業の届出午前0時から午前6時まで、酒類を提供する営業を行うか

ここで大切なのは、「スナックだから必ず風俗営業許可が必要」というわけではないという点です。

逆に、営業方法によっては「飲食店営業許可だけ取得すればよい」とも限りません。

営業内容を具体的に確認して、どの制度が関係するのかを判断する必要があります。


まず必要になる「飲食店営業許可」

スナックでは、料理や飲み物を提供することが一般的です。

そのため、食品衛生法上の「飲食店営業」に該当する場合には、営業を開始するために保健所への営業許可申請が必要になります。

東京都では、一般営業施設について営業許可申請を行う際、

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 必要に応じて水質検査成績書
  • 許可申請手数料

などが必要とされています。

また、申請前には営業する施設の図面などについて保健所へ相談しておくことが重要です。

食品衛生責任者も確認

飲食店営業では、食品衛生責任者についても確認しておく必要があります。

食品衛生責任者になれる資格には、調理師、製菓衛生師、栄養士などのほか、所定の養成講習会を受講する方法があります。

そのため、開業準備の段階で「誰を食品衛生責任者にするのか」を確認しておくとよいでしょう。


接待をするなら「風俗営業許可」が問題になる

次に確認したいのが風俗営業許可です。

スナックなどで、従業員がお客様の隣に座って継続的に会話をしたり、お酒を作りながら接客したりするなど、法律上の「接待」に該当する営業を行う場合には、風俗営業の許可が必要になる可能性があります。

警視庁では、1号営業について、

「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」

と定義しています。

したがって、単に「スナック」という名前で営業しているかどうかではなく、実際にどのような接客をするのかが重要です。


「女性スタッフがいる=風俗営業」ではありません

ここはスナック開業で誤解されやすいポイントです。

女性スタッフが働いているというだけで、直ちに風俗営業に該当するわけではありません。

重要なのは、スタッフがどのような接客をするのかという点です。

例えば、

  • お客様の隣に座って接客する
  • 特定のお客様と継続して談笑する
  • お客様の酒類を作るなどしながら継続的に相手をする

といった具体的な営業方法について、法律上の「接待」に該当するかを検討する必要があります。

一方で、カウンター内で注文を受けて飲食物を提供するだけなど、接待に当たらない営業方法もあります。

ただし、実際の営業形態は店舗ごとに異なるため、「カウンターなら必ず大丈夫」などと単純に判断することは避けたほうがよいでしょう。


深夜に営業するなら「深夜酒類提供飲食店営業」の確認

もう一つ重要なのが、深夜営業に関する手続です。

警視庁では「深夜における酒類提供飲食店営業」を、バー・酒場などが深夜、つまり午前0時から午前6時までの時間帯に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業として案内しています。

ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは、この定義から除かれています。

つまり、

「深夜まで営業する」だけで必ず届出が必要になるわけではありません。

酒類をどのように提供する店なのか、営業の実態を確認する必要があります。


深夜酒類提供飲食店営業は「許可」ではなく「届出」

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業は、手続の性質も異なります。

風俗営業については公安委員会の「許可」が必要となる営業があります。

一方、深夜における酒類提供飲食店営業については、公安委員会への「届出」が必要です。

東京都では、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出について、

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 住民票
  • 法人の場合の定款・法人登記事項証明書・役員の住民票

などが必要書類として案内されています。

「許可」と「届出」は似ているようで制度が異なるため、ここも開業前に整理しておきたいポイントです。


スナックの営業形態によって必要な手続は変わる

ここまでを簡単に整理すると、次のようになります。

ケース① 接待を行うスナック

接待を伴う営業を行う場合は、風俗営業許可について検討する必要があります。

さらに、飲食店営業として営業する場合には、食品衛生法上の飲食店営業許可についても確認が必要です。


ケース② 接待はしないが、深夜に酒類を提供するバー・スナック

接待を行わず、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する営業を行う場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が関係してきます。

もちろん、飲食店営業としての食品衛生上の手続についても別途確認が必要です。


ケース③ 接待をせず、深夜営業もしない飲食店

接待を行わず、深夜酒類提供飲食店営業にも該当しない営業であれば、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるとは限りません。

ただし、飲食物を提供する営業であれば、食品衛生法上の飲食店営業許可について確認する必要があります。


「0時を過ぎるか」だけで判断しないことが大切

スナック開業では、「0時以降も営業するから深夜営業の届出が必要」と考えてしまう方もいます。

しかし、実際には営業時間だけではなく、どのような営業をしているのかを確認する必要があります。

特に、深夜酒類提供飲食店営業については、

  • 深夜の時間帯に営業するか
  • 酒類を提供する営業なのか
  • 通常主食と認められる食事を提供する営業なのか
  • 接待を伴う営業なのか

などを総合的に確認することが重要です。


許可・届出だけでなく「物件」も先に確認する

スナックの開業準備では、許可や届出の種類だけでなく、店舗物件についても注意が必要です。

特に風俗営業に該当する営業を予定している場合、営業場所について東京都の条例による制限があります。

そのため、

「良い物件を見つけたから先に契約する」

という進め方はおすすめできません。

営業形態を決めたうえで、

  1. 営業場所の規制
  2. 用途地域等
  3. 保護対象施設との関係
  4. 店舗の構造・設備
  5. 賃貸借契約上の問題
  6. 必要な許可・届出

を順番に確認していくことが重要です。


内装工事を始める前にも確認する

特に風俗営業許可を予定している店舗では、内装工事を先に進めてしまうと、後から問題が発生することがあります。

客室の位置、間仕切り、見通し、照明、設備などが許可の基準との関係で問題になる可能性があるためです。

また、飲食店営業許可についても施設の構造・設備に関する基準があります。

そのため、

物件契約 → 内装工事 → 許可申請

と進めるのではなく、

営業形態の確認 → 物件調査 → 図面確認 → 必要な許可・届出の確認 → 内装工事

という流れを意識することが大切です。


スナック開業前のチェックリスト

最後に、開業前に確認しておきたい項目をまとめます。

営業内容

□ どのような接客をするのか
□ 接待に該当する営業を行うのか
□ 酒類をどのように提供するのか
□ 午前0時以降も営業するのか
□ 食事をどの程度提供するのか

飲食店営業

□ 飲食店営業許可が必要か
□ 食品衛生責任者を確保しているか
□ 保健所へ図面を相談しているか
□ 施設基準を満たせるか

風俗営業

□ 風俗営業に該当するか
□ 営業場所に問題がないか
□ 店舗の構造・設備を確認したか
□ 必要な許可申請を確認したか

深夜営業

□ 午前0時から午前6時まで営業するか
□ 深夜に酒類を提供する営業に該当するか
□ 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要か
□ 営業所の平面図などを準備できるか


まとめ

東京都でスナックを開業する場合、「スナックだからこの許可」というように一律に決まっているわけではありません。

重要なのは、実際にどのような営業をするのかを具体的に整理することです。

特に確認したいのは、

  • 飲食物を提供するための飲食店営業許可
  • 接待を伴う場合の風俗営業許可
  • 深夜に酒類を提供する場合の深夜酒類提供飲食店営業の届出

の3つです。

そして、許可・届出だけでなく、営業場所や店舗の構造・設備についても開業前に確認しておくことが重要です。

「物件を契約してから許可を調べる」のではなく、営業内容と物件をセットで事前に確認することが、スムーズな開業につながります。

東京都でスナックやバーの開業を検討している方は、まず「どのような営業をするのか」を整理してみましょう。

風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業、飲食店営業許可について、それぞれの制度を確認しながら準備を進めることが大切です。

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