【東京都】風俗営業許可の申請に必要な書類と流れを行政書士が解説

風営法許可

東京都でバーやスナックなどの開業を考えていて、

「風俗営業許可が必要なのは分かったけれど、何を準備すればいいの?」

「申請はどこに出すの?」

「許可が下りるまでどのくらいかかるの?」

と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

風俗営業許可は、申請書を1枚提出すれば終わる手続きではありません。

営業者に関する書類だけでなく、営業所の使用権原、店舗の平面図、周辺略図、営業方法など、複数の書類を準備する必要があります。

また、物件や店舗の構造についても確認が必要になるため、できるだけ早い段階から準備することが大切です。

今回は、東京都で風俗営業許可を取得する場合の必要書類と申請の流れについて、行政書士がわかりやすく解説します。


風俗営業許可の申請はどこにする?

東京都で風俗営業許可を申請する場合、営業所を管轄する警察署の生活安全課が申請先となります。

警視庁の審査基準でも、申請先は「営業所を管轄する警察署の生活安全課」とされています。

そのため、

「東京都で営業するから、警視庁本庁に申請する」

というわけではありません。

実際には、営業する店舗の所在地を管轄する警察署を確認する必要があります。


風俗営業許可にはどんな書類が必要?

警視庁では、風俗営業許可の申請について、申請書のほか、営業方法、営業所の使用権原、平面図・周囲の略図、申請者に関する書類などを必要書類として案内しています。

具体的には、営業形態や個人・法人の別などによって異なりますが、主なものとして次のような書類があります。

主な必要書類

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所の周囲の略図
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • その他、営業者や法人の状況に応じて必要となる書類

なお、必要書類は営業形態や申請者が個人なのか法人なのかなどによって変わります。

「風俗営業なら全員がまったく同じ書類を用意すればいい」と考えるのではなく、自分のケースに必要な書類を確認することが大切です。


① 風俗営業許可申請書

まず基本となるのが、風俗営業許可申請書です。

警視庁では、現在も風俗営業の許可申請書や記載例を公開しています。

ここでは、

  • 営業者
  • 営業所
  • 営業の種類

など、許可申請に必要となる基本的な事項を記載します。

ただし、単に申請書を埋めればよいわけではありません。

申請書に記載する内容と、実際の営業方法や店舗の状況が一致していることが重要です。


② 「営業の方法」を記載した書類

風俗営業許可では、どのような営業をするのかについても書類で示します。

例えば、

  • 営業時間
  • 客へのサービス内容
  • 客室の状況
  • 従業者の配置
  • 照明や音響などの設備

など、営業方法に関係する事項を確認していきます。

ここで大切なのは、

「申請書に書く営業内容」と「実際にお店で行う営業内容」を一致させること

です。

例えば、申請上は単純な飲食店のように書いているのに、実際には特定のお客様に継続的に接客を行うなど、別の営業形態になっている場合には注意が必要です。

前回の記事で解説した「接待」の判断とも関係してくる部分です。


③ 店舗を使用する権利を証明する書類

風俗営業許可では、その店舗を営業所として使用する権利があることを示す書類も必要になります。

警視庁は、営業所の使用について権原を有することを疎明する書類を必要書類として挙げています。

例えば、物件の状況に応じて、

  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書

などが関係してきます。

ここでも、前回の記事で解説した「物件選び」がつながってきます。

風俗営業の場合は、

「契約した物件だから、あとは申請するだけ」

ではありません。

契約内容や使用目的なども確認しながら準備する必要があります。


④ 店舗の平面図

風俗営業許可では、店舗の平面図も重要です。

平面図では、

  • 客室
  • 客室の面積
  • 出入口
  • 壁・仕切り
  • カウンター
  • 照明設備
  • 音響設備
  • 防音設備

など、営業所の構造や設備を確認できるようにします。

そのため、前回の記事でも説明したとおり、内装工事を始める前から風俗営業許可を意識しておくことが重要です。

完成した店舗を見てから、

「このレイアウトでは問題がある」

となると、追加工事が必要になる可能性があります。


⑤ 営業所の周囲の略図

店舗そのものだけではなく、周辺環境についても確認します。

風俗営業では、営業所の所在地だけでなく、周辺の施設や地域によって営業場所の可否が変わる場合があります。

東京都では、用途地域や学校、病院などの施設が営業場所の判断に関係します。

そのため、営業所の周囲の略図も申請書類の一つとして準備します。

前回の記事で解説した、

「風俗営業の物件は契約前に確認する」

という話ともつながる部分です。


⑥ 住民票など、申請者に関する書類

営業者本人についての書類も必要です。

警視庁は、風俗営業許可について、申請者に関する必要書類を案内しています。

また、風俗営業については、法律上の欠格事由が定められています。

例えば、

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 一定の刑罰を受け、所定の期間を経過していない者
  • 暴力的不法行為等を行うおそれがある者
  • 一定の薬物等の中毒者
  • その他法律で定められた欠格事由に該当する者

などが挙げられています。

法人の場合には、役員についても確認が必要になる場合があります。

そのため、

「店舗さえ問題なければ誰でも許可を取れる」

というわけではありません。


風俗営業許可の申請はどんな流れ?

ここまでを踏まえて、一般的な流れを整理してみましょう。

STEP1 営業内容を決める

まず、

「どんなお店を開くのか」

を明確にします。

例えば、

  • バー
  • スナック
  • キャバクラ
  • 接待を伴う飲食店

など、具体的な営業内容によって必要な許可・届出が変わります。

「バー」という名称だけで判断するのではなく、実際にどのようなサービスを提供するのかを確認することが大切です。


STEP2 物件を確認する

次に、営業予定の物件について確認します。

ここでは、

  • 用途地域
  • 周辺の学校・病院など
  • 建物の状況
  • 店舗としての使用条件
  • 賃貸借契約の内容

などを確認します。

この段階で問題がないかを確認しておくことが重要です。


STEP3 店舗のレイアウトを決める

物件が決まったら、店舗のレイアウトを検討します。

客室の位置や面積、仕切り、照明、音響設備などを確認しながら、風俗営業許可の基準に適合するように計画します。


STEP4 必要書類を準備する

営業者に関する書類、店舗に関する書類、営業方法に関する書類などを準備します。

この段階では、単に書類を集めるだけではなく、それぞれの書類の内容に矛盾がないかも確認する必要があります。


STEP5 管轄警察署へ申請する

必要書類が整ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ申請します。

警視庁の審査基準でも、申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課とされています。


申請したらすぐに許可が出る?

ここも、開業スケジュールを考えるうえで重要なポイントです。

東京都公安委員会の審査基準では、風俗営業許可について、個別具体的な処理を要するため標準処理期間を定めることはできないものの、55日以内を目安としています。

なお、この日数には行政庁の休日は含まれません。

したがって、

「申請すれば数日で許可が出る」

と考えて開業日を設定するのは避けたほうがよいでしょう。

また、55日という数字はあくまで目安であり、必ず55日で許可が出るという意味ではありません。

店舗の状況や申請内容などによっても変わり得るため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。


申請前の準備が実は重要

風俗営業許可では、「申請書を提出する日」だけを見てはいけません。

むしろ重要なのは、その前の準備です。

例えば、

物件を探す

営業場所を確認する

営業内容を決める

店舗のレイアウトを検討する

必要書類を準備する

申請する

というように、申請までに確認することがたくさんあります。

だからこそ、

「申請直前になって慌てて書類を集める」

という進め方はおすすめできません。


物件契約と内装工事のタイミングにも注意

特に気を付けたいのが、物件契約と内装工事です。

風俗営業では営業場所と店舗の構造・設備の両方が重要になります。

そのため、

「物件を契約してから考える」

「内装を完成させてから許可について考える」

という順番ではなく、物件・営業形態・内装をまとめて検討することが大切です。

前回までの記事で解説してきた内容が、ここで一つにつながります。


行政書士に相談するなら、できるだけ早い段階がおすすめ

風俗営業許可について行政書士へ相談する場合、

「申請書類が全部そろってから相談する」

必要はありません。

むしろ、

  • これから物件を探す
  • 物件が決まりそう
  • どんな営業にするか迷っている
  • 内装業者と打ち合わせをしている

という段階で相談することで、事前に確認できることがあります。

特に風俗営業は、営業場所・営業形態・構造設備・必要書類がそれぞれ関係しています。

早めに全体像を確認しておくことが、スムーズな開業につながります。


まとめ|風俗営業許可は「申請する前」の準備が大切

東京都で風俗営業許可を取得する場合、必要になるのは申請書だけではありません。

今回のポイントをまとめると、

  • 申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課
  • 許可申請書のほか営業方法に関する書類が必要
  • 店舗の使用権原を証明する書類が必要
  • 平面図や周囲の略図も必要
  • 申請者に関する書類も必要
  • 法人の場合は役員についての確認も必要
  • 申請前に物件や店舗の構造を確認することが重要
  • 審査期間は55日以内が目安とされているが、保証された期間ではない

という点が重要です。

風俗営業許可は、「書類を集めて警察署に提出するだけ」の手続きではありません。

物件選びから店舗設計、営業内容、書類準備まで、開業前から計画的に進めることが大切です。

東京都で風俗営業許可を検討している方へ

当事務所では、東京都でバー・スナックなどの開業を検討されている方から、風俗営業許可に関するご相談をお受けしています。

「この物件で営業できるのか?」

「風俗営業許可が必要なのか?」

「必要書類を確認してほしい」

「内装工事を始める前に確認したい」

といった段階からご相談いただけます。

風俗営業許可は、申請する時点ではなく、物件探しや店舗計画の段階から準備を始めることが重要です。

東京都でバー・スナックなどの開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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