生命保険金は相続財産になる?ならない?相続時の扱いを解説

相続

相続が発生したとき、よく聞かれる質問のひとつが、

「生命保険金って相続財産に入るんですか?」
「遺産分割の対象になるんでしょうか?」

というものです。

結論から言うと、生命保険金は“相続財産になる場合”と“ならない場合”があります。

生命保険金は原則「相続財産ではない」

多くの場合、生命保険金は 相続財産には含まれません。

なぜなら、生命保険金は 受取人固有の財産 と考えられているからです。

たとえば、

  • 被保険者:父
  • 受取人:母

という生命保険契約の場合、父が亡くなると、保険金は 母が直接受け取る権利 を持ちます。

そのため、遺産分割協議の対象にはならないのが原則です。

生命保険金が相続財産にならない理由

生命保険は、

  • 誰が受取人か
  • 契約内容がどうなっているか

によって、相続とは切り離して扱われます。

受取人が指定されている場合、保険金は相続人全員の共有財産ではなく、指定された人のものになります。

生命保険金が「相続財産になる」ケース

ただし、次のような場合は注意が必要です。

① 受取人が「被相続人本人」になっている場合

受取人が被相続人本人の場合、保険金は一度、被相続人の財産となるため、相続財産として扱われます。

② 受取人が指定されていない場合

受取人が未指定の場合も、相続財産として扱われ、相続人全員で分ける対象になります。

生命保険金と遺産分割協議の関係

原則として、生命保険金は遺産分割協議の対象外です。

しかし、

  • 他の相続人との不公平感が大きい
  • 特定の相続人だけが多額の保険金を受け取る

といった場合、トラブルに発展することも少なくありません。

このようなケースでは、生命保険金を考慮した話し合いが必要になることもあります。

生命保険金と相続税の関係

生命保険金は、相続財産でなくても相続税の対象になる場合があります。

ただし、

  • 法定相続人の数
  • 非課税枠

によって、税金がかからないケースもあります。

税務上の判断が必要になるため、早めの確認が重要です。

生命保険金がある相続で注意すべきポイント

  • 相続財産に含まれないと思い込まない
  • 契約内容・受取人を必ず確認する
  • 相続人間のバランスに配慮する

生命保険金がある相続は、「分けなくていい」からこそ、説明不足で揉めやすい
という特徴があります。

自分のケースが分からないときは

生命保険の扱いは、

  • 契約内容
  • 受取人
  • 相続人の構成

によって判断が変わります。

「自分の場合はどうなるのか分からない」
「遺産分割でもめそうで不安」

そのような場合は、専門家に一度相談することで、不要なトラブルを防ぐことができます。

まとめ|生命保険金の扱いは事前確認が大切

生命保険金は、

  • 原則は相続財産ではない
  • 例外的に相続財産になる場合もある
  • 相続税や人間関係の問題が絡む

という、少し分かりにくい財産です。

相続を円滑に進めるためにも、早めに整理しておくことをおすすめします。

生命保険金の相続について、
「相続財産に入るのか分からない」
「家族間でもめないか不安」
と感じている方は、お気軽にご相談ください。

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