建設業許可が必要になるケースとは
建設業を始める際、「建設業許可は必ず必要なのか?」と疑問に思う方も多いと思います。
実は、すべての工事で許可が必要になるわけではありません。
一定の金額を超える工事を請け負う場合に、建設業許可が必要になります。
500万円以上の工事は許可が必要
建設業法では、1件の工事金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必要とされています。
ここでいう500万円には
- 材料費
- 労務費
- 消費税
なども含まれます。
そのため、見積金額が500万円を超える場合は注意が必要です。
建築一式工事は1500万円
建築一式工事の場合は例外があり、
- 工事金額1500万円以上
または - 延べ面積150㎡以上の木造住宅
の場合に建設業許可が必要になります。
許可が不要なケース(軽微な工事)
以下のような場合は、建設業許可がなくても工事を行うことができます。
- 工事金額が500万円未満
- 建築一式工事で1500万円未満
このような工事は「軽微な工事」と呼ばれます。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると
- 大きな工事を受注できる
- 取引先の信用が上がる
- 元請けからの依頼が増える
などのメリットがあります。
そのため、事業拡大を考えている場合は、建設業許可の取得を検討する方も多くいます。
山形県で建設業許可を検討している方へ
建設業許可の取得には、
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産要件
など、いくつかの要件があります。
当事務所では、天童市を拠点に山形県内の建設業許可申請のサポートを行っています。
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