建設業許可が必要なケースとは?500万円ルールを解説

建設業

建設業許可が必要になるケースとは

建設業を始める際、「建設業許可は必ず必要なのか?」と疑問に思う方も多いと思います。

実は、すべての工事で許可が必要になるわけではありません。
一定の金額を超える工事を請け負う場合に、建設業許可が必要になります。


500万円以上の工事は許可が必要

建設業法では、1件の工事金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必要とされています。

ここでいう500万円には

  • 材料費
  • 労務費
  • 消費税

なども含まれます。

そのため、見積金額が500万円を超える場合は注意が必要です。


建築一式工事は1500万円

建築一式工事の場合は例外があり、

  • 工事金額1500万円以上
    または
  • 延べ面積150㎡以上の木造住宅

の場合に建設業許可が必要になります。


許可が不要なケース(軽微な工事)

以下のような場合は、建設業許可がなくても工事を行うことができます。

  • 工事金額が500万円未満
  • 建築一式工事で1500万円未満

このような工事は「軽微な工事」と呼ばれます。


建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得すると

  • 大きな工事を受注できる
  • 取引先の信用が上がる
  • 元請けからの依頼が増える

などのメリットがあります。

そのため、事業拡大を考えている場合は、建設業許可の取得を検討する方も多くいます。


山形県で建設業許可を検討している方へ

建設業許可の取得には、

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産要件

など、いくつかの要件があります。

当事務所では、天童市を拠点に山形県内の建設業許可申請のサポートを行っています。

建設業許可についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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