山形県で運送業を始めるには許可が必要
トラックを使って荷物を運び、運賃を受け取る事業を行う場合、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。
「トラックがあればすぐ始められる」と思われがちですが、実際にはいくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、運送業許可の主な要件を分かりやすくまとめます。
① 車両台数(原則5台以上)
一般貨物自動車運送事業では、原則として5台以上の事業用車両が必要です。
車両は
・購入
・リース
どちらでも可能ですが、事業用として使用できることが必要です。
② 営業所
事業を行うための営業所が必要です。
営業所には
・事務机
・電話
・パソコン
など、業務を行うための設備が必要になります。
また、用途地域によっては営業所として使用できない場合もあるため注意が必要です。
③ 車庫
車両を保管するための車庫が必要です。
主なポイントとしては、
・営業所から一定範囲内
・車両台数分のスペースがある
・安全に出入りできる道路
などがあります。
車庫選びは、運送業許可の中でも特に重要なポイントです。
④ 人員体制
運送業では、安全管理のための体制も必要です。
主に
・運行管理者
・整備管理者
などの人員を確保する必要があります。
⑤ 資金要件
運送業を安定して続けられるかを確認するため、一定の資金を確保していることが求められます。
トラックの費用だけでなく、
・営業所
・車庫
・人件費
などを含めた資金計画が必要です。
許可取得には準備が重要
運送業許可は、要件を満たしていれば取得できる可能性が高いですが、
・車庫
・資金
・人員
など、事前準備がとても重要です。
準備が不足していると、許可までの期間が長くなることもあります。
山形県で運送業を始めたい方へ
当事務所では、天童市を拠点に山形県内で運送業許可のサポートを行っています。
・運送業を始めたい
・許可が取れるか知りたい
・手続きをサポートしてほしい
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