近年、副業として 軽貨物運送業 を始めたいと考える会社員の方が増えています。
- 空いた時間でできそう
- 軽自動車なら始めやすそう
- 特別な資格はいらなそう
一方で、
「本当に副業でできるの?」
「手続きは必要?」
と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
軽貨物運送業は副業でも可能なのか、
会社員が注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
結論|軽貨物運送業は副業でも可能
結論から言うと、軽貨物運送業は副業でも始めることが可能です。
実際に、本業を持ちながら、休日や夜間に軽貨物運送を行っている方も多くいます。
ただし、「副業だから何もしなくていい」というわけではありません。
副業でも必要な手続きは同じ
副業であっても、
- 有償で荷物を運ぶ
- 継続して行う
場合は、貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。
また、事業用の軽自動車には黒ナンバーを取得しなければなりません。
副業・本業に関わらず、手続きの内容は同じという点が重要です。
注意点① 就業規則の確認
まず確認すべきなのが、勤務先の就業規則です。
- 副業を禁止していないか
- 事前申請が必要ではないか
これを確認せずに始めると、トラブルになる可能性があります。
注意点② 確定申告が必要になる場合がある
副業であっても、一定の所得が出た場合は確定申告が必要になります。
- 収入と経費の管理
- 開業届の提出
など、税務面の準備も大切です。
注意点③ 保険の補償内容を確認する
軽貨物運送業では、業務中の事故リスクも考慮する必要があります。
- 自家用保険のままで大丈夫か
- 業務中の事故が補償されるか
を事前に確認しておかないと、万が一の際に大きな負担になることがあります。
注意点④ 体力・時間の負担を甘く見ない
副業とはいえ、運送業は体力と時間を使う仕事です。
- 本業に支障が出ないか
- 無理なスケジュールにならないか
現実的に続けられるかどうか、事前に考えておくことが大切です。
副業で始める人ほど事前確認が重要
副業で軽貨物運送業を始める方ほど、
- 手続きを後回しにしてしまう
- 「少しだけなら大丈夫」と考えてしまう
傾向があります。
しかし、最初に正しく整えておく方が、結果的に安心です。
自分の場合は副業で問題ないか不安な方へ
- 会社員でも届出は必要?
- どこまでが副業扱い?
- 自分のケースは問題ない?
こうした疑問は、状況によって判断が分かれます。
早めに専門家へ相談することで、不要なリスクを避けることができます。
まとめ|副業でも「正しい手続き」が大切
軽貨物運送業は、
- 副業でも可能
- ただし必要な手続きは本業と同じ
- 会社員ならではの注意点がある
という特徴があります。
安心して副業をスタートするためにも、事前準備をしっかり行いましょう。
副業で軽貨物運送業を始めたい方で、
「自分の場合は問題ないか確認したい」
「必要な手続きを整理したい」
という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、山形市・天童市を中心に、軽貨物運送業の届出や開業時のご相談を承っています。
状況に応じて分かりやすくご案内いたします。
