軽貨物運送業を始めたいと考えたとき、多くの方が最初に疑問に思うのが、
「運送業って許可が必要じゃないの?」
「軽貨物なら届出だけでいいって聞いたけど本当?」
という点です。
運送業にはいくつかの種類があり、事業内容によって「許可」なのか「届出」なのかが異なります。
結論|軽貨物運送は「許可」ではなく「届出」
結論から言うと、貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送)は許可不要で、届出制です。
一般的にイメージされる「運送業=厳しい許可が必要」というのは、主に 一般貨物自動車運送事業 の話です。
軽貨物運送は、それとは別の制度になります。
運送業の種類と許可・届出の違い
簡単に整理すると、次のようになります。
一般貨物自動車運送事業
- 対象:トラック(緑ナンバー)
- 手続き:許可制
- 要件:人・車・資金など厳しい
貨物軽自動車運送事業(軽貨物)
- 対象:軽バン・軽トラック
- 手続き:届出制
- 要件:比較的シンプル
つまり、軽貨物運送は「始めやすい運送業」と言えます。
なぜ軽貨物運送は届出だけでいいの?
軽貨物運送は、
- 使用する車両が軽自動車に限られている
- 個人事業主が多い
- 事業規模が比較的小さい
といった理由から、一般貨物に比べて規制が緩やかに設定されています。
そのため、一定の条件を満たせば、運輸支局へ届出を行うことで事業を開始できます。
届出をしないで軽貨物運送をするとどうなる?
「届出しなくてもバレないのでは?」と考えてしまう方もいますが、これは非常に危険です。
届出をせずに有償で荷物を運ぶと、
- 道路運送法違反
- 指導や処分の対象
となる可能性があります。
軽貨物であっても、事業として行う場合は必ず届出が必要です。
軽貨物運送を始めるために必要な主な手続き
軽貨物運送を始めるには、主に次の手続きが必要です。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
- 使用する車両の登録
- 黒ナンバーの取得
- 運賃料金表の作成
これらを正しく行って、はじめて合法的に営業できます。
「許可がいらない=簡単」ではない点に注意
届出制とはいえ、
- 書類の不備
- 手続きの順番ミス
- 制度の勘違い
によって、スムーズに始められないケースもあります。
「届出だけだから簡単」と思い込まず、事前にしっかり確認することが大切です。
自分の場合は届出で大丈夫か不安な方へ
- 本当に軽貨物の範囲に収まっているのか
- 他の許可が必要にならないか
- 副業でも問題ないのか
こうした点は、個々の状況によって判断が分かれます。
不安な場合は、早めに専門家へ相談することで、後からのトラブルを防ぐことができます。
まとめ|軽貨物運送は届出制だが正しい手続きが重要
軽貨物運送は、
- 許可は不要
- 届出をすれば始められる
- ただし無届は違反
という特徴があります。
安心して事業をスタートするためにも、正しい知識と手続きを押さえておきましょう。
軽貨物運送を始めるにあたって、「自分は許可が必要なのか、届出だけでいいのか」「手続きが合っているか不安」という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、山形市・天童市を中心に、貨物軽自動車運送事業の届出手続きをサポートしています。
状況を確認したうえで、分かりやすくご案内いたします。

