軽貨物運送は許可が必要?届出だけで始められる?

貨物軽自動車運送事業

軽貨物運送業を始めたいと考えたとき、多くの方が最初に疑問に思うのが、

「運送業って許可が必要じゃないの?」
「軽貨物なら届出だけでいいって聞いたけど本当?」

という点です。

運送業にはいくつかの種類があり、事業内容によって「許可」なのか「届出」なのかが異なります。

結論|軽貨物運送は「許可」ではなく「届出」

結論から言うと、貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送)は許可不要で、届出制です。

一般的にイメージされる「運送業=厳しい許可が必要」というのは、主に 一般貨物自動車運送事業 の話です。

軽貨物運送は、それとは別の制度になります。

運送業の種類と許可・届出の違い

簡単に整理すると、次のようになります。

一般貨物自動車運送事業

  • 対象:トラック(緑ナンバー)
  • 手続き:許可制
  • 要件:人・車・資金など厳しい

貨物軽自動車運送事業(軽貨物)

  • 対象:軽バン・軽トラック
  • 手続き:届出制
  • 要件:比較的シンプル

つまり、軽貨物運送は「始めやすい運送業」と言えます。

なぜ軽貨物運送は届出だけでいいの?

軽貨物運送は、

  • 使用する車両が軽自動車に限られている
  • 個人事業主が多い
  • 事業規模が比較的小さい

といった理由から、一般貨物に比べて規制が緩やかに設定されています。

そのため、一定の条件を満たせば、運輸支局へ届出を行うことで事業を開始できます。

届出をしないで軽貨物運送をするとどうなる?

「届出しなくてもバレないのでは?」と考えてしまう方もいますが、これは非常に危険です。

届出をせずに有償で荷物を運ぶと、

  • 道路運送法違反
  • 指導や処分の対象

となる可能性があります。

軽貨物であっても、事業として行う場合は必ず届出が必要です。

軽貨物運送を始めるために必要な主な手続き

軽貨物運送を始めるには、主に次の手続きが必要です。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
  • 使用する車両の登録
  • 黒ナンバーの取得
  • 運賃料金表の作成

これらを正しく行って、はじめて合法的に営業できます。

「許可がいらない=簡単」ではない点に注意

届出制とはいえ、

  • 書類の不備
  • 手続きの順番ミス
  • 制度の勘違い

によって、スムーズに始められないケースもあります。

「届出だけだから簡単」と思い込まず、事前にしっかり確認することが大切です。

自分の場合は届出で大丈夫か不安な方へ

  • 本当に軽貨物の範囲に収まっているのか
  • 他の許可が必要にならないか
  • 副業でも問題ないのか

こうした点は、個々の状況によって判断が分かれます。

不安な場合は、早めに専門家へ相談することで、後からのトラブルを防ぐことができます。

まとめ|軽貨物運送は届出制だが正しい手続きが重要

軽貨物運送は、

  • 許可は不要
  • 届出をすれば始められる
  • ただし無届は違反

という特徴があります。

安心して事業をスタートするためにも、正しい知識と手続きを押さえておきましょう。

軽貨物運送を始めるにあたって、「自分は許可が必要なのか、届出だけでいいのか」「手続きが合っているか不安」という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、山形市・天童市を中心に、貨物軽自動車運送事業の届出手続きをサポートしています。
状況を確認したうえで、分かりやすくご案内いたします。

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