風俗営業許可を取得して営業を始めた後、
「店名を変更したい」
「会社の代表者が変わった」
「管理者を変更した」
「営業所の設備を少し変更した」
といった変更が発生することがあります。
このような場合、変更内容によっては、変更届出や許可証の書換え、構造・設備の変更承認申請などの手続きが必要になります。
「小さな変更だから何もしなくて大丈夫」と自己判断してしまうと、必要な届出や承認を行っていなかったということにもなりかねません。
この記事では、東京都で風俗営業許可を取得した後に変更が生じた場合、どのような手続きが必要になるのかを分かりやすく解説します。
風俗営業許可を取った後も変更手続きが必要になることがある
風俗営業許可は、一度取得すれば、その後はどのような変更をしても自由というものではありません。
警視庁では、風俗営業について、
- 許可証の記載内容を変更した場合
- 営業者・法人役員・管理者等に変更があった場合
- 営業所の構造・設備を変更した場合
などについて、それぞれ手続きが定められています。
重要なのは、変更の内容によって必要な手続きが違うということです。
大きく分けると、
- 許可証の書換え
- 変更届出
- 構造・設備の変更承認申請
- 軽微な変更の届出
- 手続きが不要な変更
などに分けて考えることができます。
「変更届」と「許可証の書換え」は違う
風俗営業許可の変更手続きを考えるときに、まず知っておきたいのが、
「変更届」と「許可証の書換え」は別の手続き
ということです。
警視庁の様式一覧では、許可証の記載内容を変更した場合には「許可証書換え申請書」が、営業者・法人役員・管理者等の変更や構造・設備の軽微な変更などについては「変更届出書」が用意されています。
そのため、
「何か変更したから、とりあえず変更届を出せばいい」
とは限りません。
まずは、何を変更したのかを整理することが重要です。
店名を変更した場合
例えば、
「○○」
という店名で風俗営業許可を取得していたところ、
「△△」
という名前に変更したとします。
この場合、許可証に記載されている営業所の名称も変更する必要があるため、許可証の書換えを検討することになります。
警視庁の許可証書換え申請書にも「営業所の名称」が書換え事項として記載されています。
つまり、
店名変更=単なる看板変更として考えない
ことが大切です。
許可証の記載内容との関係を確認しましょう。
営業者の氏名・名称が変わった場合
個人で営業している場合に氏名が変更されたり、法人の名称が変更されたりするケースもあります。
このような場合も、許可証の記載内容との関係を確認する必要があります。
警視庁の許可証書換え申請書では、「氏名又は名称」や「営業所の名称」などが記載項目となっています。
また、法人の代表者や役員に変更がある場合には、変更届出の対象となることがあります。
法人の場合は、
- 法人名の変更
- 代表者の変更
- 役員の変更
などを一つずつ確認することが重要です。
法人の役員が変更になった場合
風俗営業を法人で行っている場合、役員に変更が生じることがあります。
例えば、
- 新しい役員が就任した
- 役員が退任した
- 代表者が変更された
といったケースです。
警視庁では、営業者・法人役員・管理者等の内容に変更があった場合の変更届出書を案内しています。
法人について変更があった場合は、単に会社側の登記変更だけで終わらせず、風俗営業許可について必要な手続きがないか確認することが重要です。
管理者を変更した場合
風俗営業では、営業所ごとに管理者を選任することになります。
そのため、
「店長が退職した」
「新しい人を管理者にした」
など、管理者の変更があった場合には注意が必要です。
警視庁の変更届出書にも、管理者に関する変更を記載することが想定されています。様式の注意事項でも、管理者の選任状況について変更がある場合には、その旨を記載することとされています。
管理者が退職することになった場合などは、後任者の選任も含めて早めに確認しておきましょう。
店舗の内装を変更した場合
店舗を営業していると、
「壁紙を張り替えたい」
「家具を入れ替えたい」
「照明を変更したい」
「客室を変更したい」
など、さまざまな改装が発生します。
しかし、風俗営業では、内装工事の内容によって必要な手続きが変わります。
例えば、警視庁では、次のような変更について、構造・設備の変更承認申請が必要なものとして案内しています。
- 客室の位置の変更
- 客室の数の変更
- 客室の床面積の変更
- 壁、ふすまなど内部を仕切る設備の変更
- 営業方法の変更に伴う構造・設備の変更
などです。
このような変更は、工事を始める前に確認することが重要です。
警視庁も、軽微な変更を除く構造・設備の変更については、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があると案内しています。
小規模な修繕や設備変更の場合
一方、すべての内装変更について事前の変更承認申請が必要になるわけではありません。
警視庁では、軽微な変更として、
- 営業所の小規模な修繕・模様替え
- 作り付けではない家具の設置・入替え
- 飲食物の自動販売機などの設置・入替え
- 照明設備、音響設備、防音設備の変更
- 一定の遊技設備の増設・交替
などを挙げています。
この場合には、原則として変更届出が必要になります。
変更届出の期限は、変更があった日から1か月以内です。
ただし、照明設備、音響設備、防音設備に関する変更の場合は、10日以内とされています。
逆に届出が不要な変更もある
さらに、軽微な変更に該当する場合でも、すべて届出が必要というわけではありません。
警視庁では、例えば、
- 軽微な破損箇所の原状回復
- 同じ規格・性能の範囲内での照明設備等の更新
- 一定の遊技設備のソフトウェアのみの入替え
- 遊技設備の位置変更
- 見通しを妨げない程度の軽微な椅子・テーブル配置変更
などについて、届出を要しない変更として案内しています。
ここで注意したいのが、
「小さい変更だから届出不要」ではない
という点です。
変更の大きさだけではなく、変更の内容によって判断する必要があります。
変更内容によって手続きが変わる
ここまでの内容を簡単に整理すると、次のようになります。
| 変更内容の例 | 主な手続き |
|---|---|
| 店名の変更 | 許可証の書換えを確認 |
| 営業者の氏名・名称の変更 | 許可証の書換えを確認 |
| 法人役員の変更 | 変更届出を確認 |
| 管理者の変更 | 変更届出を確認 |
| 小規模な修繕 | 変更届出を確認 |
| 照明・音響・防音設備の変更 | 変更届出を確認 |
| 客室の位置・数・床面積の変更 | 変更承認申請を確認 |
| 壁・仕切り等の変更 | 変更承認申請を確認 |
| 一定の原状回復 | 届出不要の場合あり |
| 同一規格・性能の範囲内での設備更新 | 届出不要の場合あり |
ただし、実際の手続きは変更内容や営業形態によって変わるため、表だけで判断するのではなく、変更前に確認することをおすすめします。
「変更してから届出」では遅いケースに注意
変更手続きで特に注意したいのが、
変更する前に手続きが必要なケースがある
ということです。
例えば、営業所の構造・設備について、軽微な変更を除く変更を行う場合には、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります。
そのため、
「工事をしてから警察に確認しよう」
という進め方は避けたほうがよいでしょう。
特に、
- 客室を広げる
- 客室を増やす
- 客室の位置を変える
- 壁や仕切りを変更する
- 営業方法を変更する
といった場合は、工事前に確認することが重要です。
変更届出に必要になる書類は?
変更内容によって必要書類は異なります。
例えば、構造・設備の軽微な変更については、警視庁が、
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
などを添付書類として案内しています。
ただし、すべての変更について同じ書類が必要になるわけではありません。
そのため、
「前回の変更届と同じ書類を出せばいい」
と考えず、今回の変更内容に応じて確認することが大切です。
変更手続きを忘れるとどうなる?
風俗営業については、変更届出や構造・設備の変更承認などについて法令上の手続きが定められています。
警視庁が公開している処分基準にも、構造・設備の無承認変更や変更届出義務違反が処分事由として記載されています。
そのため、
「たいした変更ではないから大丈夫だろう」
と自己判断するのはおすすめできません。
変更を考えた段階で、
「この変更には手続きが必要なのか?」
を確認することが大切です。
風俗営業許可取得後の変更で迷ったら
風俗営業を長く続けていると、店名変更、管理者変更、法人役員変更、内装変更など、さまざまな変更が発生します。
しかし、変更内容によって、
- 許可証の書換え
- 変更届出
- 変更承認申請
- 届出不要
と必要な対応が変わります。
特に注意したいのは、店舗の改装など、変更してからではなく事前の承認が必要になるケースがあることです。
「これくらいなら大丈夫」と判断せず、変更前に確認しておくと安心です。
まとめ|風俗営業許可取得後の変更は「何を変えるのか」が重要
東京都で風俗営業許可を取得した後に何か変更する場合は、まず変更内容を整理しましょう。
例えば、
- 店名を変更する
- 営業者の氏名・名称を変更する
- 法人の役員を変更する
- 管理者を変更する
- 店舗の設備を変更する
- 客室や壁などを変更する
など、それぞれ必要になる手続きが異なります。
特に店舗の構造・設備を変更する場合は、変更承認が必要なのか、変更届出でよいのか、届出自体が不要なのかを事前に確認することが重要です。
当事務所では、東京都内の風俗営業許可について、許可取得後の変更手続きについてもご相談いただけます。
「店名を変更したい」
「管理者が退職することになった」
「法人の役員が変わった」
「店舗を改装したいけれど、手続きが必要か分からない」
といった場合は、変更を行う前にご相談ください。

