【東京都】風俗営業許可の物件選びで注意したい場所のルール|用途地域・保護対象施設を行政書士が解説

風俗営業許可

「東京でスナックを開業したいけれど、この物件で風俗営業許可は取れる?」

「駅から近くて条件の良い物件を見つけたけれど、風営法上問題ない?」

「学校や病院が近くにあるけれど、営業できる?」

風俗営業許可を取得して店舗を開業する場合、このような疑問を持つ方は少なくありません。

風俗営業許可では、店舗の内装や設備だけでなく、営業所の所在地も重要な確認事項になります。

特に東京都では、一定の住居地域が営業所の設置を制限する地域として定められているほか、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所などの周囲100メートル以内についても、一定の制限があります。

ただし、地域によって例外が設けられているため、単純に「住居地域だから絶対にダメ」「学校から100メートル以内だから絶対にダメ」と判断することはできません。

この記事では、東京都で風俗営業を始める際に、物件契約前に確認しておきたい営業場所のルールについて、行政書士がわかりやすく解説します。


風俗営業許可は「どこで営業するか」が重要

風俗営業許可を取得する際には、営業者の欠格事由や店舗の構造・設備だけでなく、営業所の所在地についても確認する必要があります。

そのため、

「家賃が安い」

「駅から近い」

「内装がきれい」

という理由だけで物件を決めてしまうのは注意が必要です。

特に風俗営業を予定している場合には、

物件を探す
↓
営業できる場所か確認する
↓
営業形態を確認する
↓
物件を契約する
↓
内装・設備を整える
↓
許可申請

という順番を意識することが重要です。


東京都では「住居集合地域」が重要

東京都の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」では、風俗営業の営業所の設置を特に制限する地域が定められています。

その中には、

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

が含まれています。

東京都条例では、これらを「住居集合地域」として扱っています。

そのため、風俗営業を予定している場合には、まずその物件がどの用途地域にあるのかを確認することが重要です。


「商業地域なら必ず大丈夫」とも限らない

ここも注意したいポイントです。

「商業地域だから風俗営業なら問題ない」と単純に判断するのは避けた方がよいでしょう。

風俗営業の営業場所については、用途地域だけでなく、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所などの保護対象施設との位置関係も確認する必要があるためです。

また、東京都条例には営業の種類や地域によって例外となる規定もあります。

したがって、

「商業地域だから契約して大丈夫」

ではなく、物件の所在地を個別に確認することが重要です。


学校や病院などの「保護対象施設」にも注意

東京都条例では、風俗営業の営業所について、

  • 学校
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 診療所

などの敷地の周囲100メートル以内の地域についても、営業所の設置を制限する規定があります。

ただし、ここでも注意が必要です。

東京都条例には、

近隣商業地域及び商業地域のうち、東京都公安委員会規則で定める地域については例外となる部分

があります。

そのため、

「学校から100メートル以内なら絶対に許可が取れない」

と一律に考えるのは正確ではありません。

実際の物件については、用途地域や対象施設の種類、地域指定などを確認する必要があります。


「学校が近い」だけでは判断できない

例えば、検討している店舗の近くに学校があったとします。

この場合、

「学校があるから、この物件はダメ」

とすぐに判断するのではなく、

  • どのような施設なのか
  • その施設の敷地はどこなのか
  • 営業所からどの程度の距離なのか
  • その地域がどの用途地域なのか
  • 東京都条例上の例外に該当するのか

などを確認する必要があります。

つまり、「近くに学校がある」という情報だけでは結論を出せない場合があります。


物件契約前に確認したいチェックポイント

風俗営業を予定している方が物件を検討するときは、少なくとも次のような項目を確認しておくとよいでしょう。

用途地域

まず、その物件がどの用途地域に所在するのかを確認します。

特に住居系の用途地域については、東京都条例による営業所設置の制限があるため、注意が必要です。


周辺の学校・病院等

次に、物件周辺に、

  • 学校
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 診療所

などがないか確認します。

これらの施設との距離も、風俗営業許可を検討する際の重要な確認事項です。


営業する風俗営業の種類

「風俗営業」と一言でいっても、営業の種類があります。

例えば警視庁では、1号営業について「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」としています。

また、2号営業は客席照度10ルクス以下の低照度飲食店、3号営業は他から見通すことが困難で、かつ5平方メートル以下の客席を設ける飲食店として区分されています。

営業の種類によって確認すべき事項が異なるため、

「スナックだから風俗営業」

というように店舗名称だけで判断するのではなく、実際の営業内容を確認することが重要です。


建物の使用権限

風俗営業関係の手続では、営業所の使用について権原を有することを疎明する書類が必要となる場合があります。

例えば、賃貸借契約書などです。

そのため、物件の契約関係についても確認しておきましょう。


店舗の構造・設備

所在地が問題なさそうでも、そこで終わりではありません。

風俗営業許可では、営業所の構造や設備についても確認が必要です。

例えば、

  • 客室の位置
  • 客室の数
  • 客室の床面積
  • 壁や仕切り
  • 照明
  • 音響設備
  • その他の設備

などを確認することになります。


内装工事を始める前にも注意

風俗営業を予定している店舗では、内装工事の内容についても注意が必要です。

例えば、営業所の内部を仕切る壁などを設置する場合、営業所の構造や設備に関する手続が問題になることがあります。

警視庁では、風俗営業者が増築、改築その他の行為によって営業所の構造または設備を変更する場合、軽微な変更を除き、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があると案内しています。

そのため、

「とりあえず内装を完成させてから許可申請を考える」

という進め方には注意が必要です。

開業前の段階で、予定している内装について確認しておくことが大切です。


物件契約後に問題が発覚すると大変

風俗営業許可の相談で避けたいのが、

「物件を契約した後に、予定していた営業ができないことが分かる」

というケースです。

例えば、

「駅から近いので契約した」

↓

「内装工事を開始した」

↓

「風俗営業許可を申請しようとした」

↓

「営業場所について確認が必要な問題が見つかった」

という流れになると、開業スケジュールや資金計画に影響する可能性があります。

もちろん、実際に許可が取得できるかどうかは個別の物件・営業形態について確認する必要があります。

だからこそ、物件契約前に確認することが重要です。


不動産会社に「風営法上問題ない物件ですか?」と聞くだけでは不十分な場合も

店舗物件を探すとき、

「この物件、風営法大丈夫ですか?」

と不動産会社に確認する方もいると思います。

もちろん不動産会社への確認は重要ですが、それだけで判断するのではなく、営業予定者自身も、

  • どのような営業をするのか
  • どの許可・届出が必要なのか
  • その営業ができる場所なのか
  • 店舗の構造・設備に問題がないか

を確認する必要があります。

特に風俗営業では、「物件として借りられること」と「予定している営業ができること」は同じではありません。

この点は、店舗開業を考える方が知っておきたい重要なポイントです。


物件を探す段階で行政書士に相談するメリット

行政書士というと、

「許可申請書を作ってもらう専門家」

というイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、風俗営業の場合には、申請書を作る段階だけでなく、物件を契約する前に相談することにも意味があります。

例えば、

開業したい営業形態を確認

↓

候補物件を確認

↓

営業場所について確認

↓

店舗の構造・設備を確認

↓

必要な許可・届出を整理

↓

内装工事

↓

許可申請

というように、開業準備の早い段階から確認していくことができます。

特に、これから店舗を借りて開業する方にとっては、

「許可申請のための行政書士」ではなく、「物件契約前から相談できる行政書士」

という存在を知っておくとよいでしょう。


まとめ|風俗営業の物件は「契約前」の確認が重要

東京都で風俗営業を始める場合、店舗の内装や設備だけでなく、営業所がどこにあるのかという点も重要です。

東京都では、一定の住居系用途地域が風俗営業の営業所の設置を特に制限する地域とされているほか、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所などの周囲100メートル以内についても制限があります。

一方で、地域や営業の種類によって例外となる規定もあるため、

「住居地域だから絶対にダメ」
「学校から100メートル以内だから絶対にダメ」

といった一律の判断は避ける必要があります。

風俗営業を予定している方は、

  • 用途地域
  • 周辺の保護対象施設
  • 営業する業種
  • 店舗の構造・設備
  • 内装工事の内容
  • 建物の使用権限

などを確認したうえで、物件を契約することが重要です。

「良い物件を見つけたから、とりあえず契約する」のではなく、「その物件で予定している営業ができるか」を確認してから契約する。

これが、風俗営業の店舗開業では大切な考え方です。

東京都でスナック、キャバクラ、バーなどの店舗開業をお考えの方は、物件契約前の段階から、風営法上の営業可否や必要な手続について行政書士へ相談することをおすすめします。

※本記事は、東京都における風俗営業の営業場所に関する一般的なルールを解説したものです。実際に営業できるかどうかは、営業の種類、物件の所在地、用途地域、周辺施設、東京都条例・公安委員会規則等を個別に確認する必要があります。物件の契約前には、最新の法令・条例・警察署の案内等をご確認ください。

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