【東京都】風俗営業許可とは?許可が必要な営業・手続きの流れを行政書士が解説

風営法許可

東京都内で飲食店やバー、キャバクラ、コンカフェ、ホストクラブなどを開業しようとすると、

「風俗営業許可は必要なの?」

「バーを深夜まで営業する場合はどうなる?」

「どのような店舗が風俗営業に該当するの?」

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

風俗営業という言葉から、いわゆる「風俗店」をイメージする方もいるかもしれません。

しかし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)における「風俗営業」には、接待を伴う飲食店だけでなく、一定の条件に該当する飲食店や遊技場も含まれます。

また、風俗営業の許可とは別に、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出や「特定遊興飲食店営業」の許可などが関係する場合もあります。

この記事では、東京都で店舗を開業する方に向けて、風俗営業許可の基本的な仕組みや営業の種類、申請前に確認しておきたいポイントを行政書士が分かりやすく解説します。

風俗営業許可とは?

風俗営業許可とは、風営適正化法に定められた「風俗営業」を営むために必要となる許可です。

東京都では、風俗営業の許可に関する手続きは東京都公安委員会が行い、申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課とされています。

つまり、店舗を開業するからといって、すべての飲食店に風俗営業許可が必要になるわけではありません。

営業の内容や店舗の設備などが、法律上の「風俗営業」に該当するかどうかを確認することが最初のポイントになります。

風俗営業にはどのような種類がある?

警視庁では、風俗営業を大きく「接待飲食等営業」と「遊技場営業」に分けて案内しています。

現在の東京都における主な区分は次のとおりです。

1号営業

料理店、社交飲食店などが該当します。

警視庁では、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業と説明されています。

「接待」がある飲食店を検討している場合には、特に確認が重要な区分です。

2号営業

低照度飲食店が該当します。

客席における照度を10ルクス以下として営業する飲食店などが対象となります。

ただし、1号営業に該当する営業は除かれます。

3号営業

区画席飲食店が該当します。

他から見通すことが困難で、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営業する飲食店などが対象となります。

4号営業

マージャン店やパチンコ店などが該当します。

設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業が対象です。

5号営業

ゲームセンター等が該当します。

スロットマシン、テレビゲーム機などの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業が対象となります。

以上のように、「風俗営業」と一言でいっても、対象となる営業には複数の種類があります。

営業しようとしている店舗がどの区分に該当するのかを確認することが重要です。

「バーを開業する=風俗営業許可」ではありません

ここは、店舗開業を考えている方にとって特に重要なポイントです。

「バーを開業するから風俗営業許可が必要」

とは一概にはいえません。

例えば、深夜に酒類を提供する飲食店については、風俗営業とは別に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する場合があります。

また、客に遊興をさせ、かつ酒類を提供する営業については、「特定遊興飲食店営業」の許可が関係する場合もあります。

警視庁も、風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業をそれぞれ別の営業として案内しています。

そのため、バーや飲食店の開業を検討している場合には、

「飲食店営業許可だけ取ればいいのか」

「深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なのか」

「風俗営業許可が必要なのか」

「特定遊興飲食店営業に該当するのか」

など、実際の営業形態をもとに確認する必要があります。

東京都で風俗営業許可を考えるなら「場所」の確認が重要

風俗営業許可について考える際、営業内容だけでなく、店舗の所在地も非常に重要です。

東京都では、条例により風俗営業の営業所を設置することが特に制限される地域が定められています。

東京都の条例では、一定の住居系用途地域や、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所などの周囲100メートル以内の地域について、風俗営業の営業所の設置を特に制限する規定があります。

ただし、地域や営業の種類によって例外等が定められているため、「学校から100メートル離れていれば必ず営業できる」「商業地域なら必ず許可が取れる」と単純に判断することはできません。

店舗を決める前に、営業所の所在地について確認することが重要です。

物件を契約する前に確認したい理由

風俗営業許可を検討している方にとって、非常に重要なのが物件選びです。

「良い物件が見つかったから契約した」

「内装工事を始めた」

という段階になってから、風俗営業許可について確認すると、計画の変更が必要になる可能性があります。

風俗営業では、営業所の場所だけでなく、構造や設備についても法律上の基準があります。

そのため、

物件を契約する前

内装工事を始める前

に、営業予定の内容と店舗について確認しておくことをおすすめします。

風俗営業許可の申請先

東京都で風俗営業の許可申請をする場合、申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課とされています。

つまり、東京都内であっても、店舗の所在地によって申請先となる警察署が変わります。

店舗を開業する場所が決まったら、まず管轄警察署を確認しましょう。

風俗営業許可の申請には何が必要?

申請に必要となる書類は、営業者の状況や営業所の内容などによって異なります。

警視庁では、風俗営業の許可申請について申請書や添付書類などを案内しています。

具体的には、営業者に関する書類のほか、営業所の使用権原を確認する資料、営業所の図面など、営業内容に応じた書類を準備することになります。

必要書類については、

「風俗営業なら全部同じ」

とは限りません。

個人で営業する場合と法人で営業する場合など、状況によって準備する資料が異なることがあります。

そのため、実際に申請する際には最新の警視庁の案内を確認することが重要です。

風俗営業許可にはどのくらい時間がかかる?

東京都公安委員会の審査基準では、風俗営業の許可について、個別具体的な処理が必要であるため標準処理期間を定めることはできないものの、「55日以内を目安」としています。

これは「申請すれば55日で必ず許可が下りる」という意味ではありません。

物件の確認、申請書類の準備、図面の作成、警察との事前相談などを考えると、開業直前に申請するのではなく、余裕を持って準備することが重要です。

風俗営業許可を考えるときの基本的な流れ

店舗開業を検討している場合、一般的には次のような順番で考えると分かりやすいでしょう。

① どのような営業をするのか決める

まずは、

「どのようなサービスを提供するのか」

「接待をするのか」

「深夜に営業するのか」

「客に遊興をさせるのか」

など、営業の実態を整理します。

② 営業所の場所を確認する

次に、開業予定の店舗が風俗営業の営業所を設置できる場所なのかを確認します。

③ 店舗の構造・設備を確認する

営業所の構造や設備についても、許可基準との適合を確認します。

④ 必要書類を準備する

営業者や店舗に関する資料など、必要な書類を準備します。

⑤ 管轄警察署へ申請する

営業所を管轄する警察署の生活安全課へ許可申請を行います。

⑥ 審査・確認を経て許可

申請後、審査等を経て許可が判断されます。

実際の案件では営業形態や店舗の状況によって確認事項が異なるため、単純にこの流れだけで判断することはできません。

こんな方は早めの相談がおすすめです

次のような方は、物件や開業スケジュールを決める前に相談することをおすすめします。

  • 東京でバーを開業したい
  • スナックを開業したい
  • 接待を伴う飲食店を開業したい
  • 深夜まで飲食店を営業したい
  • 店舗物件を見つけたが許可が取れるか分からない
  • これから内装工事を始める予定
  • どの許可・届出が必要なのか分からない

特に重要なのは、

「物件を契約する前に確認する」

ということです。

営業形態と物件の条件によっては、その後の許可申請に影響する可能性があるためです。

行政書士に相談するメリット

風俗営業許可を検討する際、行政書士に相談することで、許可申請に必要となる書類の準備や申請手続きについてサポートを受けることができます。

また、店舗開業の初期段階で、

「そもそもどの許可・届出が関係するのか」

「この営業形態で問題ないのか」

「この物件について確認すべきことは何か」

などを整理することも重要です。

行政書士に依頼する場合でも、営業内容や物件について早い段階で相談することで、準備を進めやすくなります。

まとめ

東京都で店舗を開業する場合、「風俗営業許可が必要なのかどうか」は、単純に店舗名や業種だけで判断できるものではありません。

営業内容、接待の有無、深夜営業の有無、遊興の有無、店舗の構造や所在地などを確認する必要があります。

また、東京都では条例による営業所の設置制限もあるため、物件を決める前の確認が重要です。

「バーを開業したいけれど、どの許可が必要なのか分からない」

「店舗物件を見つけたが、この場所で営業できるのか知りたい」

という段階でも、早めに確認しておくことをおすすめします。

東京で風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業などの手続きを検討されている方は、まず現在予定している営業内容と店舗について整理してみましょう。

なお、風俗営業に該当するかどうかや許可・届出の要否は、実際の営業形態や店舗の状況によって異なります。

個別の案件については、最新の法令・東京都の条例・警視庁の案内等を確認したうえで判断することが大切です。

東京都で風俗営業許可を検討されている方へ

東京都内で飲食店やバー、スナックなどの開業を検討されている方から、「風俗営業許可が必要なのか分からない」「深夜まで営業したいが、どのような手続きが必要なのか分からない」といったご相談をいただくことがあります。

風俗営業に関する手続きは、営業の内容だけでなく、店舗の所在地や構造・設備などについても確認が必要です。

特に、店舗物件を契約した後や内装工事を始めた後に許可の問題が判明すると、開業計画に影響する可能性があります。

当事務所では、東京都で店舗の開業を検討されている方に向けて、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業など、店舗開業に関係する手続きについて分かりやすく情報を発信しています。

「自分の営業形態ではどのような許可・届出が必要なのか分からない」という段階でも構いません。

まずは現在予定している営業内容や店舗について整理することから始めてみましょう。

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