【山形県】飲食店がお酒を販売するには?テイクアウト・通販で必要な酒類販売免許を解説

酒類販売業免許

最近、飲食店の方から

・店で出しているお酒を持ち帰りで販売したい
・ネットで販売して売上を増やしたい
・地酒をセット販売したい

といったご相談が増えています。

結論から言うと、
👉 飲食店営業許可だけでは、お酒の販売はできません

別途、酒類販売業免許が必要になります。

この記事では、山形県で飲食店がお酒を販売する場合のルールや必要な免許について、分かりやすく解説します。


飲食店営業許可だけではお酒は販売できない

飲食店では通常、お酒を提供することができますが、

👉 それは「店内での提供」に限られます

例えば、

・料理と一緒に提供 → OK
・ボトルをそのまま販売 → NG

👉 ここ、誤解されやすいポイントです


お酒を販売するには酒類販売業免許が必要

飲食店が以下のような行為を行う場合👇

・瓶や缶のお酒を持ち帰り販売
・ギフト用として販売
・ネットショップで販売

👉 酒類販売業免許が必要になります


ケース別に必要な免許

ここが実務で非常に重要です👇


店頭で持ち帰り販売する場合

👉 一般酒類小売業免許

・店舗で直接販売
・テイクアウト形式


ネット販売・通販を行う場合

👉 通信販売酒類小売業免許

・ECサイト
・SNS販売


両方やる場合

👉 両方の免許が必要になるケースもあります


よくあるNGパターン

実際の相談で多いです👇


無許可で販売してしまう

👉 知らずに違反しているケース


免許区分を間違える

👉 通販なのに一般免許で申請


「サービスの一環だからOK」と思っている

👉 完全にNGです


山形県の飲食店にとってのチャンス

山形県は酒どころとして知られており、

・地酒の需要が高い
・観光客向けの販売
・お土産需要

があります。

さらに👇

・飲食+物販
・ネット販売

を組み合わせることで、

👉 売上の柱を増やすことが可能です


行政書士に依頼するメリット

飲食店の酒類販売は、

・免許区分の判断が難しい
・事業内容によって必要な許可が変わる
・書類作成が複雑

という特徴があります。

行政書士に依頼することで👇

・適切な免許の判断
・最短ルートでの申請
・不許可リスクの回避

が可能になります。


まとめ

飲食店がお酒を販売するには、

👉 飲食店営業許可だけでは不十分
👉 酒類販売業免許が必要

です。

また、

・販売方法(店頭・通販)
・取扱内容

によって必要な免許が変わるため、事前の確認が重要です。


ご相談はこちら

・持ち帰り販売を始めたい
・ネット販売を検討している
・自分のケースで許可が必要か知りたい

このような方は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、酒類販売業免許の取得サポートを行っております。

山形県で酒類販売業免許をご検討の方は、ぜひお問い合わせください。

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