最近、飲食店の方から
・店で出しているお酒を持ち帰りで販売したい
・ネットで販売して売上を増やしたい
・地酒をセット販売したい
といったご相談が増えています。
結論から言うと、
👉 飲食店営業許可だけでは、お酒の販売はできません
別途、酒類販売業免許が必要になります。
この記事では、山形県で飲食店がお酒を販売する場合のルールや必要な免許について、分かりやすく解説します。
飲食店営業許可だけではお酒は販売できない
飲食店では通常、お酒を提供することができますが、
👉 それは「店内での提供」に限られます
例えば、
・料理と一緒に提供 → OK
・ボトルをそのまま販売 → NG
👉 ここ、誤解されやすいポイントです
お酒を販売するには酒類販売業免許が必要
飲食店が以下のような行為を行う場合👇
・瓶や缶のお酒を持ち帰り販売
・ギフト用として販売
・ネットショップで販売
👉 酒類販売業免許が必要になります
ケース別に必要な免許
ここが実務で非常に重要です👇
店頭で持ち帰り販売する場合
👉 一般酒類小売業免許
・店舗で直接販売
・テイクアウト形式
ネット販売・通販を行う場合
👉 通信販売酒類小売業免許
・ECサイト
・SNS販売
両方やる場合
👉 両方の免許が必要になるケースもあります
よくあるNGパターン
実際の相談で多いです👇
無許可で販売してしまう
👉 知らずに違反しているケース
免許区分を間違える
👉 通販なのに一般免許で申請
「サービスの一環だからOK」と思っている
👉 完全にNGです
山形県の飲食店にとってのチャンス
山形県は酒どころとして知られており、
・地酒の需要が高い
・観光客向けの販売
・お土産需要
があります。
さらに👇
・飲食+物販
・ネット販売
を組み合わせることで、
👉 売上の柱を増やすことが可能です
行政書士に依頼するメリット
飲食店の酒類販売は、
・免許区分の判断が難しい
・事業内容によって必要な許可が変わる
・書類作成が複雑
という特徴があります。
行政書士に依頼することで👇
・適切な免許の判断
・最短ルートでの申請
・不許可リスクの回避
が可能になります。
まとめ
飲食店がお酒を販売するには、
👉 飲食店営業許可だけでは不十分
👉 酒類販売業免許が必要
です。
また、
・販売方法(店頭・通販)
・取扱内容
によって必要な免許が変わるため、事前の確認が重要です。
ご相談はこちら
・持ち帰り販売を始めたい
・ネット販売を検討している
・自分のケースで許可が必要か知りたい
このような方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、酒類販売業免許の取得サポートを行っております。
山形県で酒類販売業免許をご検討の方は、ぜひお問い合わせください。

