近年、ECサイトやSNSを活用してお酒を販売したいというご相談が増えています。
・ネットショップで地酒を販売したい
・副業でお酒の通販を始めたい
・飲食店でオンライン販売をしたい
このような場合に必要となるのが「通信販売酒類小売業免許」です。
この記事では、山形県でネット販売を行うために必要な酒類販売免許について、分かりやすく解説します。
通信販売酒類小売業免許とは?
通信販売酒類小売業免許とは、
👉 インターネットやカタログなどを利用して
👉 消費者にお酒を販売するための免許
です。
一般酒類小売業免許との違い
ここ、よく間違われます👇
・一般酒類小売業免許 → 店舗販売
・通信販売酒類小売業免許 → ネット販売
👉 ネット販売は別の免許が必要です
注意点:誰でも自由に販売できるわけではない
通信販売酒類小売業免許には、重要な制限があります。
小売できる酒類の制限
原則として👇
👉 大手メーカーの一般的なお酒は販売できません
対象となるのは👇
・地酒
・小規模製造の酒類
・輸入酒
などに限られます。
なぜ制限があるのか?
👉 既存の酒販店とのバランスを保つため
この点を理解せずに申請すると、 計画が通らない可能性があります
取得の主な要件
基本的な考え方は通常の酒類販売業免許と同様ですが、
特に重要なのは👇
① 販売方法が明確であること
・ECサイトの内容
・販売の流れ
・配送方法
👉 具体的に説明できる必要があります
② 取扱酒類の内容
・どんな酒を扱うのか
・仕入先はどこか
👉 ここが曖昧だとNG
③ 継続的な事業計画
・収支計画
・販売見込み
👉 実現可能性が見られます
よくある失敗例
実務で多いのがこちら👇
① 免許区分の間違い
👉 本当は通信販売なのに一般で申請
② 取扱商品がNG
👉 大手メーカー品を前提にしている
③ ECサイト未作成
👉 内容が確認できず審査が進まない
山形県での可能性
山形県は全国的にも酒どころとして知られており、
・地酒のブランド力
・観光需要
・ふるさと需要
など、ネット販売との相性が非常に良い地域です。
👉 小規模酒造の販売には特に向いています
行政書士に依頼するメリット
通信販売酒類小売業免許は、
・制度の理解が難しい
・制限が多い
・書類の精度が求められる
という特徴があります。
行政書士に依頼することで👇
・適切な免許区分の判断
・通る事業計画の作成
・スムーズな申請
が可能になります。
まとめ
ネットでお酒を販売するには、
👉 通信販売酒類小売業免許が必要です
また、
・販売できる酒類の制限
・事業計画の重要性
など、事前に理解しておくべきポイントも多くあります。
ご相談はこちら
・ネット販売を始めたい
・自分が対象になるか知りたい
・申請以外の準備に専念したい
このような方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、酒類販売業免許の取得サポートを行っております。
