軽貨物運送業は副業でもできる?会社員が注意すべきポイント

貨物軽自動車運送事業

近年、副業として 軽貨物運送業 を始めたいと考える会社員の方が増えています。

  • 空いた時間でできそう
  • 軽自動車なら始めやすそう
  • 特別な資格はいらなそう

一方で、
「本当に副業でできるの?」
「手続きは必要?」
と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、
軽貨物運送業は副業でも可能なのか
会社員が注意すべきポイントを分かりやすく解説します。

結論|軽貨物運送業は副業でも可能

結論から言うと、軽貨物運送業は副業でも始めることが可能です。

実際に、本業を持ちながら、休日や夜間に軽貨物運送を行っている方も多くいます。

ただし、「副業だから何もしなくていい」というわけではありません。

副業でも必要な手続きは同じ

副業であっても、

  • 有償で荷物を運ぶ
  • 継続して行う

場合は、貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。

また、事業用の軽自動車には黒ナンバーを取得しなければなりません。

副業・本業に関わらず、手続きの内容は同じという点が重要です。

注意点① 就業規則の確認

まず確認すべきなのが、勤務先の就業規則です。

  • 副業を禁止していないか
  • 事前申請が必要ではないか

これを確認せずに始めると、トラブルになる可能性があります。


注意点② 確定申告が必要になる場合がある

副業であっても、一定の所得が出た場合は確定申告が必要になります。

  • 収入と経費の管理
  • 開業届の提出

など、税務面の準備も大切です。


注意点③ 保険の補償内容を確認する

軽貨物運送業では、業務中の事故リスクも考慮する必要があります。

  • 自家用保険のままで大丈夫か
  • 業務中の事故が補償されるか

を事前に確認しておかないと、万が一の際に大きな負担になることがあります。


注意点④ 体力・時間の負担を甘く見ない

副業とはいえ、運送業は体力と時間を使う仕事です。

  • 本業に支障が出ないか
  • 無理なスケジュールにならないか

現実的に続けられるかどうか、事前に考えておくことが大切です。


副業で始める人ほど事前確認が重要

副業で軽貨物運送業を始める方ほど、

  • 手続きを後回しにしてしまう
  • 「少しだけなら大丈夫」と考えてしまう

傾向があります。

しかし、最初に正しく整えておく方が、結果的に安心です。


自分の場合は副業で問題ないか不安な方へ

  • 会社員でも届出は必要?
  • どこまでが副業扱い?
  • 自分のケースは問題ない?

こうした疑問は、状況によって判断が分かれます。

早めに専門家へ相談することで、不要なリスクを避けることができます。


まとめ|副業でも「正しい手続き」が大切

軽貨物運送業は、

  • 副業でも可能
  • ただし必要な手続きは本業と同じ
  • 会社員ならではの注意点がある

という特徴があります。

安心して副業をスタートするためにも、事前準備をしっかり行いましょう。

副業で軽貨物運送業を始めたい方で、
「自分の場合は問題ないか確認したい」
「必要な手続きを整理したい」
という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、山形市・天童市を中心に、軽貨物運送業の届出や開業時のご相談を承っています。
状況に応じて分かりやすくご案内いたします。

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