「遺言書はもう作ったから安心」そう思っていませんか?
実は、遺言書は“作ったあと”がとても重要です。
作成後の対応を誤ると、せっかくの遺言が十分に活かされなかったり、相続トラブルの原因になることもあります。
この記事では、遺言書を作ったあとに必ずやっておきたい3つのことを、分かりやすく解説します。
遺言書を作っただけでは不十分な理由
遺言書は、「作成=すべて完了」ではありません。
- 内容が今の状況に合っていない
- 家族が存在を知らない
- 保管方法に問題がある
こうした状態では、遺言書があっても相続がスムーズに進まない可能性があります。
だからこそ、作成後の確認と準備が大切なのです。
やるべきこと①|遺言書の保管場所を整理・確認する
まず大切なのは、遺言書が「確実に見つかる状態」になっているかです。
自筆証書遺言の場合
- 自宅で保管している
- 金庫や引き出しにしまっている
この場合、
・見つからない
・誤って処分される
・内容を勝手に見られる
といったリスクがあります。
公正証書遺言の場合
原本は公証役場で保管されるため安心ですが、正本・謄本をどこに保管しているかは整理しておきましょう。
👉 ポイント
「どこにあるか」を誰かが分かる状態にしておくことが重要です。
やるべきこと②|家族への伝え方を考える
遺言書の存在を、家族にどこまで伝えるかも大切なポイントです。
- 「遺言書を作ってある」という事実だけ伝える
- 保管場所や相談先も伝える
- 内容までは伝えない
どれが正解、ということはありません。
ただし、誰にも知られないままでは、遺言書が活かされない可能性があります。
特に高齢の方の場合、最低限、
- 配偶者
- 信頼できる子ども
のどちらかには伝えておくと安心です。
やるべきこと③|定期的に内容を見直す
遺言書は、一度作ったら終わりではありません。
次のような変化があった場合は、内容の見直しをおすすめします。
- 家族構成が変わった
(結婚・離婚・相続人の死亡など) - 財産の内容が変わった
(不動産の売却・購入、預貯金の増減) - 考え方が変わった
古い内容のままだと、今の気持ちと合わない遺言になってしまうこともあります。
👉 公正証書遺言は、
いつでも作り直すことが可能です。
「ちゃんとできているか不安」な方へ
実際のご相談では、
- 遺言書を作ったが、その後何もしていない
- 内容が今も合っているか分からない
- 家族にどう伝えればいいか悩んでいる
といった声をよくお聞きします。
当事務所は、遺言書の内容確認や見直しのご相談、保管や家族への伝え方についてもサポートできます。
まとめ|遺言書は「作ったあと」が本当のスタート
遺言書は、作ったあとにどう扱うかで価値が大きく変わります。
- 保管場所を整理する
- 家族への伝え方を考える
- 定期的に内容を見直す
この3つを意識することで、遺言書は「家族を守るための道しるべ」になります。
少しでも不安があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、山形市・天童市を中心に、遺言書の作成・見直しに関するご相談をお受けしています。

