東京都でスナック、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店などを開業する場合、気になるのが「風俗営業許可にはいくらかかるのか」という費用の問題です。
風俗営業許可では、警察に支払う法定の申請手数料だけでなく、住民票などの証明書取得費用、図面作成費用、行政書士へ依頼する場合の報酬などが発生することがあります。
また、営業する業種や店舗の規模、手続きの内容によって必要となる作業も変わります。
この記事では、東京都で風俗営業許可を取得する場合の費用について、
- 警察に支払う申請手数料
- 行政書士へ依頼する場合の報酬
- 証明書などの実費
- 飲食店営業許可など別の手続きにかかる費用
- 物件契約前に確認しておきたい費用面のポイント
に分けて、分かりやすく解説します。
風俗営業許可の費用は「申請手数料+その他の費用」で考える
風俗営業許可を取得するときの費用は、単純に「24,000円だけ」と考えないほうがよいでしょう。
大きく分けると、次のようになります。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 警察への申請手数料 | 風俗営業許可の申請時に必要となる法定手数料 |
| 行政書士報酬 | 申請書類作成、図面作成、調査、申請手続きなどを依頼する場合 |
| 証明書等の実費 | 住民票、登記事項証明書など |
| 飲食店営業許可等の費用 | 飲食店営業許可など別の許可が必要となる場合 |
| その他の費用 | 店舗調査、図面作成、追加資料など、案件によって発生する費用 |
そのため、開業資金を考えるときは、警察に支払う手数料だけではなく、許可取得までに必要な総額を確認しておくことが重要です。
風俗営業許可の警察への申請手数料は24,000円が基本
東京都内の行政書士事務所が現在案内している料金では、一般的な風俗営業許可の新規申請について、警察への申請手数料24,000円とされています。
この24,000円は行政書士の報酬ではなく、許可申請のために行政機関へ納める手数料です。(sagisaka-office.info、tokyo-huei-office.com)
つまり、行政書士に依頼する場合は、
警察への申請手数料+行政書士報酬
という形で考えることになります。
なお、風俗営業の種類や申請内容によって手数料が異なる場合があるため、実際に申請する際には最新の手数料を確認することが大切です。
「24,000円=許可取得にかかる総額」ではない
ここは非常に重要です。
例えば、警察への申請手数料が24,000円だとしても、それだけで開業準備が完了するわけではありません。
風俗営業許可では、申請書だけでなく、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図・周囲の略図、使用権原を証明する書類、申請者や管理者に関する書類などが必要になります。
警視庁も、風俗営業許可の申請について必要書類を案内しています。(keishicho.metro.tokyo.lg.jp)
そのため、申請準備に必要な作業を自分で行うのか、行政書士などの専門家へ依頼するのかによって、最終的な負担や費用が変わります。
行政書士へ依頼する場合の報酬はいくら?
行政書士に風俗営業許可の手続きを依頼する場合、報酬額は各事務所が自由に設定しています。
そのため、
「東京都の風俗営業許可の行政書士報酬は○万円」
と一律に決まっているわけではありません。
店舗の面積、構造、営業内容、図面作成の難易度、現地調査の有無などによって料金が変わることがあります。
そのため、行政書士へ依頼する場合は、金額だけでなく、どこまで業務に含まれているのかを確認することが重要です。
行政書士報酬に何が含まれているか確認する
同じ「風俗営業許可申請サポート」でも、事務所によって対応範囲が異なる場合があります。
例えば、
- 営業内容の確認
- 物件の事前調査
- 用途地域の確認
- 保護対象施設の調査
- 店舗の現地調査
- 店舗平面図の作成
- 求積図・求積表の作成
- 営業の方法を記載した書類の作成
- 申請書類の作成
- 必要書類の案内
- 警察署への申請
- 実地調査への対応
- 許可証の受領
など、さまざまな業務があります。
そのため、見積もりを取るときは、
「この料金にはどこまで含まれていますか?」
と確認しておくと安心です。
証明書などの実費も別途必要になることがある
風俗営業許可では、申請者や管理者に関する書類など、各種証明書が必要になる場合があります。
例えば、警視庁が案内している必要書類には、住民票などが含まれています。
法人の場合には、定款や法人の登記事項証明書、役員に関する書類なども必要になります。(keishicho.metro.tokyo.lg.jp)
これらの取得費用は、行政書士の報酬とは別に実費として発生する場合があります。
行政書士に依頼するときは、
「報酬以外に実費はいくらくらい必要なのか」
も確認しておくとよいでしょう。
飲食店営業許可の費用も忘れない
スナックやキャバクラなど、飲食物を提供する営業では、風俗営業許可とは別に飲食店営業許可が必要になる場合があります。
風俗営業許可を取得すれば、飲食店営業許可まで自動的に取得できるわけではありません。
そのため、飲食店として営業する場合には、
風俗営業許可にかかる費用+飲食店営業許可にかかる費用
というように、別々に考える必要があります。
飲食店営業許可の申請手数料は、営業所を管轄する保健所や自治体によって異なるため、営業予定地を確認したうえで確認することが必要です。
深夜営業をする場合は別の確認も必要
「夜のお店だから、風俗営業許可を取れば深夜営業も自由にできる」
というわけではありません。
風俗営業に該当する営業と、深夜酒類提供飲食店営業などでは、風営法上の制度が異なります。
警視庁では、深夜酒類提供飲食店営業について、午前0時から午前6時の時間帯に酒類を提供する飲食店営業についての届出制度を案内しています。(keishicho.metro.tokyo.lg.jp)
営業形態によって必要な許可・届出が変わるため、費用を考える前に、そもそもどの手続きが必要なのかを確認することが大切です。
「安い行政書士を探す」だけではなく、業務範囲を確認する
行政書士へ依頼する場合、料金だけを比較したくなるかもしれません。
しかし、風俗営業許可では、単純な書類提出だけで終わるわけではありません。
店舗の場所、周辺施設、構造・設備、営業方法など、事前に確認する事項が多くあります。
例えば、警視庁は営業所の構造・設備について技術上の基準を設けており、基準に適合しない場合には許可を受けられない場合があると案内しています。(keishicho.metro.tokyo.lg.jp)
そのため、見積もりを比較するときには、
「いくらかかるか」だけではなく、「何をしてもらえるのか」
を見ることが重要です。
物件契約前に相談すると、余計な出費を防ぎやすい
風俗営業許可では、物件を契約した後に問題が発覚すると、追加の工事や設計変更などが必要になる可能性があります。
さらに、営業所が東京都の条例で定める地域にある場合や、構造・設備が基準に適合しない場合などには、許可を受けられないことがあります。(keishicho.metro.tokyo.lg.jp)
そのため、
「行政書士に依頼する費用を節約するために、物件を先に契約する」
という考え方が、必ずしも結果的に安くなるとは限りません。
物件契約前に、
- 風俗営業が可能な場所なのか
- 周辺に保護対象施設がないか
- 店舗の構造に問題がないか
- 営業方法に問題がないか
- 必要な許可・届出は何か
- 申請にどの程度の費用が必要か
を確認しておくことが重要です。
風俗営業許可の費用を考えるときのチェックポイント
最後に、開業前に確認しておきたい項目をまとめます。
費用のチェックリスト
□ 警察への風俗営業許可申請手数料
□ 行政書士へ依頼する場合の報酬
□ 住民票などの証明書取得費
□ 法人の場合の登記事項証明書等の取得費
□ 飲食店営業許可の申請費用
□ 必要に応じた図面作成費用
□ その他の追加手続きにかかる費用
特に行政書士へ依頼する場合は、**「報酬+法定手数料+実費」**の合計で確認すると分かりやすいでしょう。
東京都で風俗営業許可を検討している方へ
風俗営業許可は、申請手数料だけを見れば分かりやすい手続きに思えるかもしれません。
しかし実際には、営業内容の確認、物件調査、周辺施設の確認、店舗図面の作成、必要書類の準備など、さまざまな準備が必要になります。
また、営業する店舗によって必要となる手続きや作業量も変わります。
当事務所では、東京都内の風俗営業許可について、
- 物件の事前確認
- 営業内容の確認
- 必要書類の整理
- 店舗図面の確認・作成
- 許可申請のサポート
など、開業前の段階からサポートしています。
「この物件で許可が取れるか先に確認したい」
「風俗営業許可には全部でどのくらい費用がかかるのか知りたい」
「行政書士に依頼した場合、どこまでやってもらえるのか知りたい」
という方も、お気軽にご相談ください。
この記事のポイント
- 風俗営業許可では警察への申請手数料が必要
- 東京都内の一般的な新規許可について24,000円と案内されている例がある
- 警察への手数料と行政書士報酬は別
- 行政書士報酬は事務所や案件によって異なる
- 住民票などの証明書取得費用が別途必要になる場合がある
- 飲食店営業許可など、別の手続きが必要になる場合がある
- 費用だけでなく、行政書士の業務範囲も確認することが重要
- 物件契約前に必要な手続きと費用を確認しておくと安心
