第一種貨物利用運送事業について調べていると、
- 「法人じゃないとできないの?」
- 「個人事業主でも登録できる?」
と疑問に思う方はとても多いです。
結論から言うと、第一種貨物利用運送事業は個人でも始めることができます。
ただし、法人とは違う注意点がいくつかあり、ここを知らずに進めてしまうと、登録がスムーズにいかないケースもあります。
この記事では、個人で第一種貨物利用運送事業を始めることができるのかと注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
第一種貨物利用運送事業は個人でも可能?
第一種貨物利用運送事業は、
- 法人限定
- 個人不可
といった制度ではありません。
個人事業主として登録することは可能で、実際に個人で登録している方もいます。
ただし、「誰でも簡単に通る」というわけではなく、事業の実態や計画が重要になります。
個人で始める場合の主な注意点
注意点① 事業計画の説明が重要
個人で申請する場合、次の点をしっかり説明する必要があります。
- どのような業務を行うのか
- どのように収益を上げるのか
- 継続して事業を行える体制があるか
特に個人の場合、「本当に事業として成り立つのか」を見られやすい傾向があります。
注意点② 財産的基礎の説明が求められる
第一種貨物利用運送事業では、事業を継続できるだけの’’財産的基礎(資金力)’’が求められます。
個人の場合は、
- 預金残高
- 収支計画
などを通じて、無理のない事業であることを説明します。
注意点③ 実態が「紹介業」にならないようにする
個人で始める場合に多いのが、
- 名目は利用運送
- 実態は単なる紹介
と判断されてしまうケースです。
- 契約関係
- 金銭の流れ
- 業務の責任範囲
を整理し、利用運送事業としての実態を明確にする必要があります。
注意点④ 将来の事業拡大も見据える
個人でスタートしても、
- 将来法人化したい
- 一般貨物に進みたい
と考えている方も多いと思います。
最初の登録内容によっては、後の変更手続きが増えることもあるため、将来像を見据えた設計が大切です。
個人で始めるメリット・デメリット
メリット
- 法人設立が不要
- 初期コストを抑えられる
- スピーディーに始めやすい
デメリット
- 信用面で不利になることがある
- 事業規模の説明が重要
- 審査で細かく見られる傾向
個人で始めたい人ほど事前確認が重要
第一種貨物利用運送事業は、「個人でも可能」ではありますが、
- 事業内容が曖昧
- 将来計画が整理されていない
状態で進めると、登録がスムーズに進まないことがあります。
特に、
- 副業から始めたい
- 小規模で様子を見たい
という方ほど、事前の制度確認が重要です。
まとめ|個人でも可能だが準備がカギ
第一種貨物利用運送事業は、
- 個人事業主でも登録可能
- ただし事業計画と実態が重要
- 将来を見据えた設計が必要
という特徴があります。
「個人でできるかどうか」だけでなく、どう始めるかが成功のポイントになります。
第一種貨物利用運送事業について、
「個人で始められるか不安」
「自分の事業内容で登録できるか知りたい」
という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、個人での利用運送事業登録についても分かりやすくサポートしています。

