第一種貨物利用運送事業について調べていると、
- 「これは登録が必要?」
- 「ただ紹介しているだけでも登録がいるの?」
と迷われる方が非常に多いです。
実際、登録が必要なケースと、不要なケースの境目が分かりにくいというのがこの制度の特徴です。
この記事では、第一種貨物利用運送事業の登録が必要なケース・不要なケースを
分かりやすく整理します。
そもそも「第一種貨物利用運送事業」とは(簡単に)
第一種貨物利用運送事業とは、自分では荷物を運ばず、他の運送事業者を利用して輸送を手配する事業です。
ポイントは、
👉 「運送の手配を事業として行っているかどうか」
にあります。
登録が【必要】になるケース
ケース① 荷主から運賃を受け取っている
次のような場合は、登録が必要になる可能性が高いです。
- 荷主から直接、運賃や手数料を受け取っている
- 運送費をまとめて請求している
金銭の流れが「荷主 → あなた → 運送会社」となっている場合は、利用運送事業に該当する可能性が高くなります。
ケース② 継続的に運送を手配している
- 単発ではなく、繰り返し手配している
- 事業として行っている
このような場合も、登録が必要になるケースが多いです。
「たまに」ではなく、継続性があるかどうかが判断ポイントになります。
ケース③ 実質的に運送業務を管理している
- 配送スケジュールを管理している
- クレーム対応をしている
- 運送全体の責任を負っている
こうした場合、形式上は「紹介」でも、実態として利用運送事業と判断される可能性があります。
登録が【不要】となる可能性があるケース
ケース① 単なる紹介にとどまっている場合
- 荷主と運送会社を引き合わせるだけ
- 契約や金銭のやり取りに関与しない
このような場合は、登録が不要と判断されることもあります。
ただし、実態が重要であり、名目だけで判断されるわけではありません。
ケース② 一時的・偶発的な手配
- たまたま1回だけ紹介した
- 継続性がない
といった場合は、事業性がないとして登録不要とされるケースもあります。
注意|「紹介だから大丈夫」は危険
第一種貨物利用運送事業では、「紹介しているだけだから登録はいらない」と考えている方が、後から問題になるケースが非常に多いです。
判断されるのは、
- 契約の形
- お金の流れ
- 業務の実態
です。
少しでも事業性がある場合は、登録が必要になる可能性があります。
判断に迷うケースこそ事前確認が重要
- 登録が必要か微妙
- グレーゾーンに感じる
- 将来的に事業を拡大したい
このような場合、始める前に確認しておくことが重要です。
後から登録が必要と分かると、業務の見直しや手続きのやり直しが必要になることもあります。
まとめ|実態で判断されるのが利用運送事業
第一種貨物利用運送事業の登録は、
- 名前や肩書きではなく
- 実際の業務内容で判断される
という点が大きな特徴です。
「登録が必要か分からない」その段階で相談することが、一番リスクの少ない選択です。
第一種貨物利用運送事業について、
「自分の場合は登録が必要なのか知りたい」
「グレーな状態になっていないか不安」
という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、利用運送事業の登録要否の判断から手続きサポートまで行っています。

