東京都でガールズバーを開業する場合、「どんな許可や届出が必要なのか」「どの書類を準備すればよいのか」「いつ警察署へ申請するのか」など、開業前に確認しておきたいことがいくつかあります。
特に注意したいのが、ガールズバーという名称だけで必要な手続きが決まるわけではないという点です。
実際の営業方法によって、風俗営業許可が必要になる場合もあれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討する場合もあります。
この記事では、東京都でガールズバーを開業する方に向けて、風俗営業許可が必要となる場合を中心に、必要書類と申請から営業開始までの流れを行政書士がわかりやすく解説します。
ガールズバー開業では「営業の内容」を最初に確認する
まず知っておきたいのは、法律上「ガールズバー」という独立した営業区分があるわけではないということです。
風営法では、実際にどのような営業を行っているのかによって、必要となる許可・届出が判断されます。
例えば、客に対する接待を行って飲食させる営業は、風俗営業の1号営業に該当する可能性があります。
一方、深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供する飲食店営業については、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する場合があります。
そのため、
「ガールズバーだから風俗営業許可が必要」
とも、
「カウンター営業だから風俗営業許可は必要ない」
とも、一律には判断できません。
実際の接客方法、営業時間、店舗の構造などを確認したうえで、どの手続きが必要なのかを整理することが重要です。
風俗営業許可が必要になるガールズバーとは?
警視庁では、風俗営業の1号営業について、
「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」
としています。
そのため、例えば次のような営業を予定している場合には、風俗営業許可について検討する必要があります。
- 特定の客のそばについて継続して会話する
- 客に対して継続的に飲食物を提供する
- 客と一緒にカラオケを楽しむ
- 特定の客に対して歌唱を勧めたり、盛り上げたりする
- 特定の客と一緒にゲームなどを行う
- 客と密接な状態で継続的に接客する
ただし、個々の行為だけを切り取って判断するのではなく、店舗全体としてどのような営業を行うのかを確認することが大切です。
ガールズバーについては、名称や「カウンター営業」という形式だけで判断せず、実際の営業方法を前提に検討しましょう。
風俗営業許可を申請する場合に必要な書類
ここからは、風俗営業許可を取得してガールズバーを営業する場合の必要書類について説明します。
警視庁が案内している主な書類は次のとおりです。
主な必要書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図
- 営業所の周囲の略図
- 申請者の住民票
- 身分証明書
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 法人の場合は定款・登記事項証明書など
- 法人役員に関する書類
- 管理者に関する書類
- 管理者の写真
実際に必要となる書類は、個人営業か法人営業か、営業形態などによって異なります。
そのため、「この一覧を全部用意すれば必ず申請できる」と考えるのではなく、申請者や営業所の状況に応じて確認することが必要です。
許可申請書
まず基本となるのが「許可申請書」です。
風俗営業については、警視庁の様式一覧で「別記様式第1号」の許可申請書が案内されています。現在の様式は警視庁のホームページから確認できます。
申請書には、営業者や営業所に関する基本的な情報などを記載します。
単純に氏名や店舗名を書けば終わりというものではなく、他の添付書類との整合性も重要になります。
営業の方法を記載した書類
風俗営業許可では、「営業の方法を記載した書類」も必要です。
これは、どのような営業を行うのかを確認するための重要な書類です。
ガールズバーの場合、
- どのような接客をするのか
- 客にどのようなサービスを提供するのか
- 従業者はどのように接客するのか
- 営業時間はどうするのか
など、実際の営業内容との整合性を考えて作成する必要があります。
「申請書類上は接待をしないことになっているが、実際の店舗では接待を行う」といった状態にならないよう、実際に予定している営業方法を正確に整理することが重要です。
営業所を使用する権限を証明する書類
店舗について、営業所として使用する権限があることを確認できる書類も必要です。
警視庁では、使用承諾書、賃貸契約書の写し、建物に係る登記事項証明書などを例として挙げています。
ここで重要なのが、物件を契約する前に確認しておくことです。
風俗営業許可では、営業所の場所や構造が許可の判断に関係します。
そのため、
「とりあえず物件を契約して、後から許可を取ればよい」
という進め方はおすすめできません。
物件契約前に、風営法上の営業可能な場所なのか、店舗の構造に問題がないかなどを確認しておくことが重要です。
営業所の平面図・周囲の略図
風俗営業許可の申請では、営業所の平面図と周囲の略図も必要です。
特に平面図は重要な書類です。
例えば、
- 客室
- カウンター
- 出入口
- 壁・仕切り
- 客室の面積
- 照明設備
- 音響設備
- その他の設備
など、営業所の状況を確認できるように作成します。
ガールズバーの場合も、店舗のレイアウトによって許可の判断に関係するため、単なる店舗案内図ではなく、風営法上の確認に必要な情報を適切に反映した図面を準備する必要があります。
また、許可取得後に客室の位置・数・床面積を変更したり、壁など内部を仕切る設備を変更したりする場合には、事前の変更承認が必要となるケースがあります。
そのため、内装工事を始める前に図面を確認しておくことが大切です。
個人で開業する場合の書類
個人でガールズバーを開業する場合、申請者について、
- 住民票
- 身分証明書
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
などの書類が必要になります。
風俗営業許可には欠格事由が定められているため、申請前に自分自身が該当しないか確認しておくことも重要です。
例えば、一定の刑罰を受けてから一定期間が経過していない場合や、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合など、法律上の欠格事由に該当すると許可を受けられない場合があります。
法人で開業する場合の書類
法人としてガールズバーを開業する場合は、個人営業とは別に法人関係の書類が必要になります。
警視庁では、主なものとして、
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の住民票
- 役員の身分証明書
- 役員についての誓約書等
- 株式会社の場合の株主名簿の写し
などを案内しています。
特に注意したいのが、申請者本人だけでなく、法人の役員についても確認が必要になることがある点です。
「会社を作っているから、会社の書類だけあればよい」というわけではありません。
管理者に関する書類
風俗営業許可では、営業所ごとに管理者を選任することになります。
管理者についても、
- 誠実に業務を行うことを誓約する書面
- 住民票
- 身分証明書
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 管理者の写真
などの書類が必要です。
管理者は単に名前だけを借りる存在ではありません。
営業所の管理に関わる立場になるため、誰を管理者にするのかは開業前にしっかり検討しておきましょう。
ガールズバー開業の手続きはどのように進める?
では、実際にどのような順番で準備すればよいのでしょうか。
基本的には、次のような流れで進めていくと整理しやすいでしょう。
営業内容を決める
まず、
- 接客方法
- 営業時間
- 酒類の提供方法
- カラオケやゲームなどのサービス
- 従業者の接客方法
など、実際の営業内容を具体的に決めます。
ここが曖昧なままだと、必要な許可・届出の判断も難しくなります。
物件を探す
次に店舗物件を探します。
ここで重要なのが、契約前の確認です。
風俗営業では、営業所の場所について東京都の条例による制限があり、さらに営業所の構造・設備についても基準があります。警視庁も、営業所が条例で定める地域内にある場合や、構造・設備が基準に適合しない場合などを許可できないケースとして案内しています。
そのため、物件が見つかったからといって、すぐに契約するのではなく、事前に確認することが重要です。
店舗の構造・設備を確認する
物件が決まったら、
- 客室
- カウンター
- 壁・仕切り
- 出入口
- 照明
- 音響設備
- その他の設備
などを確認します。
特に内装工事を予定している場合は、工事前に確認しておくことが大切です。
許可取得後も、客室の位置・数・床面積や内部の仕切りなどを変更する場合、事前の変更承認が必要となることがあります。
必要書類を準備する
営業者が個人なのか法人なのか、誰を管理者にするのかなどを確認し、必要書類を準備します。
この段階で、
- 住民票
- 身分証明書
- 登記事項証明書
- 定款
- 管理者関係書類
などを集めていきます。
営業所の図面を作成する
平面図や周囲の略図など、営業所に関する図面を準備します。
図面は許可申請において重要な書類なので、店舗の実際の状態と食い違わないようにする必要があります。
管轄警察署へ申請する
風俗営業許可の申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課です。
東京都の場合、営業する場所によって管轄警察署が変わるため、店舗所在地を確認したうえで申請先を確認します。
審査・現地確認
申請後は、提出した書類だけではなく、営業所についても確認が行われます。
風俗営業許可の審査では、営業所の構造・設備や営業所の場所などが許可基準に適合しているか確認されます。
そのため、申請時点の図面と実際の店舗が違っていると問題になる可能性があります。
許可後に営業開始
審査を経て許可を受けた後、営業を開始します。
警視庁の審査基準では、風俗営業許可について「標準処理期間を定めることはできない」としたうえで、55日以内を目安としています。行政庁の休日は含まれません。
これは「必ず55日で許可が出る」という意味ではありません。
申請時期や案件の内容によって処理期間が変わるため、開業スケジュールには余裕を持っておくことが大切です。
深夜に営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」も確認
ガールズバーでは、深夜まで営業したいというケースも多いと思います。
風俗営業とは別に、深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供する飲食店営業については、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する場合があります。
警視庁が案内する主な届出書類は、
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票
- 法人の場合は定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票
などです。
ただし、風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業は別の制度です。
「深夜営業だから深夜酒類提供の届出を出せばよい」と単純に考えるのではなく、接待の有無などを含めて、実際の営業形態に応じて必要な手続きを判断することが重要です。
飲食店営業許可も忘れずに確認する
ガールズバーで飲食物を提供する場合、風営法上の手続きだけでなく、食品衛生法に基づく飲食店営業許可についても確認が必要です。
つまり、開業時には、
風営法上の許可・届出
だけを見るのではなく、
飲食店営業に関する手続き
についても確認する必要があります。
また、消防関係や建築関係など、店舗の状況によって別の手続きが関係する場合もあります。
そのため、開業前には「風営法だけ確認すれば大丈夫」と考えず、関係する行政手続きをまとめて確認しておくと安心です。
ガールズバー開業でよくある失敗
ここまでの内容を踏まえると、ガールズバー開業では次のような点に注意したいところです。
物件を先に契約してしまう
「駅から近い」「家賃が安い」「内装がきれい」などの理由だけで物件を決めるのは危険です。
風俗営業の場合、営業できる地域や営業所の構造・設備などが関係するため、契約前の確認が重要です。
営業内容を決めずに申請準備を始める
「ガールズバーをやります」だけでは、具体的な営業方法が分かりません。
接客方法、営業時間、サービス内容などを整理してから、必要な許可・届出を判断する必要があります。
図面と実際の店舗が違う
申請書類に記載した店舗の構造と、実際の店舗が違っている状態は避けなければなりません。
特に内装工事をする場合は、工事内容を事前に確認しておくことが重要です。
「カウンター営業だから許可はいらない」と考える
ガールズバーについては、
「カウンター越しなら風俗営業にはならない」
と考えてしまう方もいます。
しかし、重要なのは店舗の名称やカウンターの有無だけではなく、実際にどのような接客を行っているかです。
営業方法を具体的に確認する必要があります。
行政書士に相談するメリット
ガールズバーの開業では、単純に書類を作るだけではなく、
- どの許可・届出が必要なのか
- 物件で営業できるのか
- 店舗の構造に問題がないか
- どのような図面が必要なのか
- 管理者を誰にするのか
- どの書類を集める必要があるのか
- 開業までどのくらいの期間を見ておくべきか
など、開業前に確認することが多くあります。
特に、物件契約→内装工事→許可申請という順番を誤ると、後から店舗の変更が必要になる可能性があります。
そのため、できるだけ早い段階で必要な手続きを整理しておくことが大切です。
行政書士に相談する場合も、単に「許可申請をお願いします」と依頼するのではなく、物件選びや営業内容の検討段階から相談できるかを確認するとよいでしょう。
まとめ|ガールズバー開業は「物件契約前」の確認が重要
東京都でガールズバーを開業する場合、まず重要なのは「ガールズバー」という名称ではなく、実際にどのような営業を行うのかを整理することです。
風俗営業許可が必要となる営業を行う場合には、許可申請書のほか、
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用権限を証明する書類
- 営業所の平面図・周囲の略図
- 申請者に関する書類
- 法人に関する書類
- 管理者に関する書類
などを準備する必要があります。
また、深夜に酒類を提供する場合には、風俗営業許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業の届出が関係する場合があります。
そして、何より注意したいのが物件契約や内装工事を先に進めすぎないことです。
ガールズバーの開業を検討している方は、
営業内容の確認 → 物件の確認 → 構造・設備の確認 → 必要書類の準備 → 許可・届出
という流れで、早めに準備を進めることをおすすめします。
東京都でガールズバーの開業をお考えの方は、営業内容や物件が決まってしまう前に、必要な許可・届出について行政書士へ相談しておくとよいでしょう。
※この記事は、東京都でのガールズバー開業に関する一般的な情報を掲載したものです。実際に必要となる許可・届出や書類は、営業形態、店舗の構造、営業時間などによって異なる場合があります。具体的な案件については、管轄警察署や関係行政機関への確認が必要です。

