【東京都】ガールズバーを開業する場合、風俗営業許可は必要?行政書士がわかりやすく解説

風俗営業許可

「東京でガールズバーを開業したいけれど、風俗営業許可は必要なの?」

「ガールズバーなら風俗営業には当たらないと聞いたけれど、本当に大丈夫?」

「深夜まで営業したい場合には、どのような届出が必要?」

このような疑問を持つ方は少なくありません。

実は、「ガールズバー」という名称だけで必要な許可や届出が決まるわけではありません。

重要なのは、実際にどのような営業をするのかです。

特に、

  • 店員がお客様の隣に座って接客するのか
  • お客様と会話をしながら継続的に接客するのか
  • 深夜0時以降も営業するのか
  • お客様に酒類を提供するのか
  • 店内でどのような遊興をさせるのか

といった営業実態によって、必要となる手続が変わる可能性があります。

この記事では、東京都でガールズバーを開業する場合に、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出について、行政書士がわかりやすく解説します。


1.「ガールズバー」という名称だけでは判断できない

まず押さえておきたいのが、「ガールズバー」という名称そのものが、風営法上の営業区分ではないということです。

警視庁では、風俗営業の1号営業を「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」としています。

一方、深夜酒類提供飲食店営業は、午前0時から午前6時までの深夜に、酒類を提供して営む飲食店営業のうち、一定の要件を満たすものです。

そのため、

「ガールズバーだから風俗営業許可が必要」

とも、

「ガールズバーだから風俗営業許可は必要ない」

とも、一律には言えません。

実際の営業方法を確認したうえで判断する必要があります。


2.風俗営業許可が必要になる可能性があるケース

ガールズバーであっても、従業員が客に対して「接待」を行う営業であれば、風俗営業の1号営業に該当する可能性があります。

警視庁によると、1号営業は、

客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

とされています。

ここで重要なのが「接待」です。

例えば、

  • 特定のお客様のそばについて継続的に会話する
  • お客様を特定して継続的に相手をする
  • お客様と一緒に飲食する
  • その他、営業の実態として「接待」に該当する行為を行う

といった営業を予定している場合には、単に「ガールズバーだから大丈夫」と判断することはできません。

接待に当たるかどうかは、単純に「カウンター越しだから大丈夫」というように、店舗の名称や一つの設備だけで決まるものではありません。

実際の接客方法を具体的に確認することが重要です。


3.接待をせず、深夜に酒類を提供する場合

一方、従業員が通常の飲食店としてカウンター越しに酒類を提供し、深夜0時以降も営業する場合には、風俗営業ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出が問題になることがあります。

警視庁では、深夜酒類提供飲食店営業について、

深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業

としています。

ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれます。

東京都で深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、警視庁の案内では、営業開始届出書のほか、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの書類が必要とされています。

つまり、

深夜まで営業する=必ず風俗営業許可

というわけではありません。

営業形態によっては、風俗営業許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出という選択肢があります。


4.「カウンター越しなら絶対に大丈夫」とは限らない

ガールズバーの開業相談で注意したいのが、

「うちはカウンター越しだから風営法は関係ない」

という考え方です。

店舗の構造だけで判断するのではなく、実際に従業員がどのような接客をするのかを確認する必要があります。

例えば、

  • カウンター内で接客する
  • 特定のお客様について長時間会話する
  • お客様と一緒に酒を飲む
  • 指名制度を設ける
  • 店員が特定のお客様を継続的に相手する
  • 店員がお客様の隣に座る

など、具体的な営業方法によって判断が変わる可能性があります。

そのため、開業前には「ガールズバー」という業態名だけで判断せず、接客方法を具体的に整理して確認することが大切です。


5.深夜営業をする場合は「0時以降」を特に確認

東京都でバーやガールズバーを開業する場合、営業時間についても注意が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業では、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供する営業が対象になります。

そのため、

例1

18時~23時営業

→ 深夜0時以降に酒類を提供しないので、深夜酒類提供飲食店営業の届出が問題となるケースとは異なります。

例2

18時~翌2時営業

→ 午前0時以降も酒類を提供するため、深夜酒類提供飲食店営業に該当するか確認が必要です。

例3

18時~翌2時営業+接待

→ 深夜酒類提供飲食店営業だけで処理できるとは限らず、風俗営業に該当するかを含めて営業形態を確認する必要があります。

このように、営業時間と接客方法をセットで確認することが重要です。


6.開業前に確認したい5つのポイント

東京都でガールズバーを開業する場合、物件を契約する前に、少なくとも次の点を確認しておくことをおすすめします。

① どのような接客をするのか

まず確認したいのが接客方法です。

「普通のバーです」という説明だけではなく、

  • 店員はどこに座るのか
  • お客様の隣に座るのか
  • お客様と一緒に飲むのか
  • 特定のお客様を継続的に相手するのか
  • 指名制度があるのか

など、具体的に確認します。


② 何時まで営業するのか

深夜0時を超えて営業する予定がある場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出等について確認する必要があります。

「最初は23時までの予定だけど、売上が伸びたら深夜営業したい」という場合も、将来的な営業方法を考えておくことが大切です。


③ 酒類をどのように提供するのか

単純に酒類を販売するだけなのか、それとも従業員が客と一緒に飲むような営業なのかによっても、確認すべきポイントが変わります。

開業前に、実際の営業方法を具体的に決めておきましょう。


④ 店舗物件が営業に適しているか

風営法関係の営業では、物件選びも非常に重要です。

「良い物件が見つかったから、とりあえず契約してから許可を確認する」という進め方はおすすめできません。

営業形態によって必要となる許可・届出が変わるだけでなく、営業所の場所についても確認が必要になる場合があります。

特に風俗営業許可を取得する予定であれば、契約前の段階で確認しておくことが重要です。


⑤ 内装工事を先に進めない

「物件を契約したので、すぐに内装工事を始めよう」と考える方もいます。

しかし、風俗営業許可が関係する場合、店舗の構造や設備についても確認が必要です。

営業形態や許可の種類によって必要な構造・設備が変わる可能性があるため、内装工事を始める前に専門家へ相談することをおすすめします。


7.ガールズバー開業では「物件契約前」の相談が重要

ガールズバーを開業する場合、行政書士への相談は「許可申請をするとき」だけではありません。

むしろ、

物件を探す

営業形態を決める

物件契約前に風営法上の問題を確認する

必要な許可・届出を確認する

内装工事

必要な申請・届出

営業開始

という順番で進めることが重要です。

特に、物件契約後に「予定していた営業ができない」と判明すると、大きな問題になる可能性があります。

そのため、開業を検討している段階で相談しておくと安心です。


8.まとめ|ガールズバーだから許可が必要・不要とは限らない

東京都でガールズバーを開業する場合、

「ガールズバー」という名称だけで、風俗営業許可の要否を判断することはできません。

重要なのは、

  • どのような接客をするのか
  • 接待に該当する営業なのか
  • 深夜0時以降も営業するのか
  • 酒類をどのように提供するのか
  • 店舗の場所や構造が営業に適しているのか

といった具体的な営業内容です。

接待を行う営業であれば風俗営業1号営業に該当する可能性があり、深夜に酒類を提供する営業であれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が問題となる場合があります。

だからこそ、「ガールズバーだから大丈夫」と考えるのではなく、開業前に実際の営業形態を整理して確認することが重要です。

東京都でガールズバー、バー、スナックなどの開業をお考えの方は、物件を契約する前に、営業形態と風営法上の手続について一度ご相談ください。

※本記事は、東京都における風営法上の一般的な考え方を解説したものです。実際の営業がどの許可・届出に該当するかは、店舗の営業形態、接客方法、営業時間、設備、所在地等によって個別に判断する必要があります。

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