【東京都】風俗営業許可を取った後に必要なことは?営業開始後の変更・管理者・店舗改装を行政書士が解説

風営法許可

東京都でバーやスナックなどを開業し、無事に風俗営業許可を取得すると、

「これで手続きは全部終わった」

と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、風俗営業許可は、許可を取ったらその後は何をしても自由になる、という制度ではありません。

営業開始後に、

  • 店舗の内装を変更する
  • 営業者の情報が変わる
  • 法人の役員が変わる
  • 管理者が変わる
  • 店舗の名称や電話番号などが変わる

といった場合には、内容に応じて変更承認申請や変更届出などの手続きが必要になることがあります。

今回は、東京都で風俗営業許可を取得した後に知っておきたい、営業開始後の変更手続きや店舗管理のポイントについて、行政書士がわかりやすく解説します。


風俗営業許可は「取ったら終わり」ではない

風俗営業許可を取得すると、その営業所で風俗営業を行うことができます。

しかし、許可を受けた営業所の構造・設備や営業者などについて変更が生じた場合には、変更内容に応じた手続きが必要になることがあります。

警視庁では、風俗営業について、

  • 許可証に記載された内容の変更
  • 営業所の構造・設備の変更
  • 営業者・法人役員・管理者などの変更

について、それぞれ必要な手続きを案内しています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

そのため、許可取得後も、

「何か変更するときは、風営法上の手続きが必要ではないか?」

と考える習慣をつけておくことが大切です。


店舗を改装するときは特に注意

営業開始後によくあるのが、店舗のリニューアルです。

例えば、

「カウンターを少し広くしたい」

「客室を変更したい」

「壁を作って個室を増やしたい」

「店内のレイアウトを変更したい」

といったケースです。

しかし、風俗営業では、営業所の構造・設備の変更について、内容によって手続きが異なります。

警視庁では、軽微な変更を除き、営業所の構造・設備を変更しようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があるとしています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)


「変更承認」が必要になることがある改装

警視庁が挙げている変更承認の対象には、例えば、

  • 客室の位置の変更
  • 客室の数の変更
  • 客室の床面積の変更
  • 壁やふすまなど、営業所内部を仕切る設備の変更
  • 営業方法の変更に伴う構造・設備の変更

などがあります。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

つまり、

「壁を動かすだけだから大丈夫」

とは限りません。

特に客室の位置や面積、仕切りなどを変更する場合には、工事を始める前に確認することが重要です。


軽微な変更なら「変更届出」の場合もある

一方で、すべての変更について事前の承認が必要になるわけではありません。

警視庁では、一定の軽微な変更については、変更届出の対象としています。

例えば、

  • 営業所の小規模な修繕・模様替
  • 作り付けではない家具の設置・入替え
  • 照明設備の変更
  • 音響設備の変更
  • 防音設備の変更

などが挙げられています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

また、軽微な変更の届出は、変更内容によって期限が異なります。

警視庁によれば、通常は変更の日から1か月以内ですが、照明設備・音響設備・防音設備に関する変更については10日以内とされています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

ここは非常に重要です。


すべての変更に届出が必要なわけでもない

さらに注意したいのが、

「変更したら必ず届出」ではない

という点です。

警視庁は、一定の構造・設備の変更については、届出を要しない扱いとしています。

例えば、

  • 破損したガラスの交換
  • 破れた壁紙の貼り替え
  • 同じ規格・性能の範囲内での照明設備の更新
  • 同じ音響パワーレベルのスピーカーへの交換
  • 見通しを妨げない程度の軽微な椅子・テーブルの配置変更

などが挙げられています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

したがって、店舗の変更については、

変更承認が必要なのか、変更届出なのか、届出不要なのか

を内容ごとに判断する必要があります。


管理者が変わった場合にも注意

風俗営業では、営業所ごとに管理者を選任することになります。

許可申請時にも、選任する管理者についての書類が必要とされています。警視庁は、管理者について、

  • 誠実に業務を行うことを誓約する書面
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 欠格事由に該当しないことの誓約書
  • 写真

などを必要書類として案内しています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

そして、営業開始後に管理者が交代するなど、届出事項に変更が生じた場合には、変更届出の対象となることがあります。

警視庁の変更届出書にも、管理者の選任状況に変更がある場合には、その旨を記載することが示されています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

そのため、

「店長が辞めたけれど、そのままにしておけばいい」

というわけではありません。

管理者の交代などがあった場合には、必要な手続きを確認することが大切です。


法人の役員が変わった場合も確認

法人で風俗営業を行っている場合には、会社の役員変更にも注意が必要です。

例えば、

  • 役員が退任した
  • 新しい役員が就任した
  • 代表者が変わった

といった場合です。

警視庁の風俗営業の変更届出の案内では、営業者や法人役員、管理者等に変更があった場合に変更届出書を使用することが示されています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

法人で営業している場合は、

会社側の変更手続きだけでなく、風営法上の変更手続きも必要ではないか

という視点を持っておくことが重要です。


店舗名や電話番号の変更にも注意

営業開始後、

「お店の名前を変更したい」

「店舗の電話番号が変わった」

といったケースもあります。

こうした変更についても、変更内容に応じて必要な手続きを確認する必要があります。

風俗営業の変更届出書には、営業所の名称や所在地、営業者などを記載する欄が設けられています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

「店名を変えるだけだから風営法とは関係ない」と自己判断せず、変更前に確認するのがおすすめです。


営業方法を変えるときも要注意

店舗の内装だけでなく、営業方法そのものを変える場合も注意が必要です。

例えば、

「今までとは違うサービスを始めたい」

「営業時間を変更したい」

「営業の方法を大きく変更したい」

などです。

風俗営業の許可は、実際の営業形態と関係しています。

そのため、

「許可を取ったときとは違う営業を始める」

という場合には、風営法上の手続きが必要になる可能性があります。

特に、営業方法の変更に伴って構造・設備を変更する場合は、変更承認の対象となることがあります。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)


「ちょっと変えるだけ」が一番危ない

営業開始後にありがちなのが、

「これくらいなら大丈夫だろう」

という自己判断です。

例えば、

  • テーブルを増やす
  • 仕切りを設置する
  • カウンターを変更する
  • 照明を変える
  • スピーカーを交換する
  • 客室の使い方を変える

などです。

変更の内容によっては届出が不要なものもあります。

しかし、逆に、事前承認が必要な変更もあります。

だからこそ、

工事や変更を始める前に、手続きが必要か確認する

ことが重要です。


許可証の内容が変わる場合もある

風俗営業許可を取得すると、許可証が交付されます。

その許可証に記載されている事項に変更が生じた場合には、変更内容に応じて許可証の書換え申請が必要となる場合があります。

警視庁も、許可証記載内容を変更した場合の「許可証書換え申請書」を案内しています。 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp)

変更届出と書換え申請は同じものではありません。

どちらの手続きが必要なのか、または両方が関係するのかについて、変更内容を確認することが大切です。


営業を続けるためには「変更を放置しない」ことが大切

風俗営業許可を取得した後は、

「許可を維持するために、変更を適切に管理する」

という意識が重要です。

開業当初は、

「許可申請時の店舗」

だったものが、何年も営業していると、

  • 内装が変わる
  • 店長が変わる
  • 管理者が変わる
  • 法人の役員が変わる
  • 店名が変わる
  • 設備が変わる

など、さまざまな変化が出てきます。

こうした変更をそのままにせず、風営法上の手続きが必要かをその都度確認することが大切です。


営業開始後の変更は「工事前・変更前」に相談する

行政書士へ相談する場合も、変更後ではなく、できれば変更する前がおすすめです。

例えば、

「来月、店舗をリニューアルしたい」

「客室を変更したい」

「管理者が退職することになった」

という段階で相談しておけば、必要な手続きを事前に確認できます。

逆に、

「工事が終わってしまった」

「管理者が退職してしまった」

「役員変更が終わってしまった」

という後からでは、対応が複雑になる場合があります。


まとめ|風俗営業許可は取得後の管理も重要

東京都で風俗営業を行う場合、許可を取得した後も、営業所や営業者などに変更があったときには注意が必要です。

今回のポイントをまとめると、

  • 風俗営業許可は取得したら手続きがすべて終わるわけではない
  • 店舗の改装には変更承認が必要になる場合がある
  • 軽微な変更は変更届出の対象となる場合がある
  • 一定の変更は届出不要の場合もある
  • 管理者が変わった場合も確認が必要
  • 法人の役員変更にも注意する
  • 店舗名や電話番号などの変更も確認する
  • 営業方法を変更するときも注意する
  • 許可証の記載内容が変わる場合は書換え申請が必要になることがある
  • 「少し変えるだけ」と自己判断しない

という点が重要です。

風俗営業許可は、

「許可を取ること」だけでなく、「許可を取った後も適切な状態を維持すること」

が大切です。

特に店舗の改装や営業方法の変更を予定している場合は、工事や変更を始める前に、必要な手続きを確認しておきましょう。

東京都で風俗営業許可を取得した後の変更手続きもご相談ください

当事務所では、東京都で風俗営業を行っている方から、

「店舗を改装したい」

「管理者が変わる」

「法人の役員が変わった」

「店名を変更したい」

「この工事に届出は必要?」

といった営業開始後のご相談もお受けしています。

風俗営業は、開業時の許可申請だけでなく、営業開始後の変更についても適切に手続きを行うことが重要です。

「この変更は手続きが必要なのかな?」と思った段階で、早めにご相談ください。

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