東京都でバーやスナックなどの開業を考えている方にとって、物件選びと同じくらい重要なのが、店舗の内装や構造・設備です。
「物件が決まったから、あとは好きなように内装を作ればいい」
と考えてしまうと、後から風俗営業許可の基準に合わないことが分かり、内装をやり直すことになる可能性があります。
風俗営業では、営業の種類に応じて、営業所の構造や設備について一定の技術上の基準が設けられています。
今回は、東京都で風俗営業許可を取得する場合に、内装工事を始める前に確認しておきたいポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
風俗営業許可では「店舗の中」も審査されます
風俗営業の許可では、申請者だけを確認するわけではありません。
警視庁によると、営業所の構造・設備が、風俗営業の種類に応じて定められた技術上の基準に適合していない場合、許可を受けることができません。
つまり、
「営業できる場所にある物件だから大丈夫」
というわけではありません。
その物件の中をどのように作るのか、というところまで確認する必要があります。
特に重要なのが「客室」です
風俗営業の店舗で重要になるのが、客室の位置や広さ、客室内の構造です。
実際の風俗営業許可申請でも、
- 客室数
- 営業所の床面積
- 客室の総床面積
- 各客室の床面積
- 照明設備
- 音響設備
- 防音設備
- その他の設備
などを記載することになっています。
そのため、単純に「店舗全体の面積が広いから大丈夫」と考えるのではなく、客室をどのように配置するのかを考えることが重要です。
「仕切り」には注意が必要
店舗の内装で特に注意したいのが、壁や仕切り、ついたてなどです。
風俗営業の構造・設備については、客室内部の見通しを妨げる設備について一定の基準があります。
そのため、
「おしゃれだから」
「個室感を出したいから」
という理由だけで、客室内に高い仕切りや壁などを設置するのは注意が必要です。
風俗営業を予定している店舗では、デザインだけを先に決めるのではなく、許可基準を確認しながらレイアウトを決めることが大切です。
なお、どのような設備が「見通しを妨げる設備」に該当するかは、営業の種類や設備の具体的な状況によって判断する必要があります。
そのため、「○cmなら必ず大丈夫」といった単純な数字だけで判断しないほうが安全です。
照明についても確認が必要
風俗営業では、照明設備についても注意が必要です。
たとえば、警視庁が案内する風俗営業の業種には、客席における照度を10ルクス以下として営業する「2号営業」があります。
一方で、風俗営業の構造・設備に関する技術上の基準では、営業の種類に応じて照明についても基準が定められています。
そのため、
「バーだから暗めのおしゃれな照明にしたい」
という場合でも、単純に暗くすればよいわけではありません。
営業する風俗営業の種類を前提として、必要な照明設備を検討することが重要です。
カラオケを設置する場合も考えておく
スナックやバーなどでは、カラオケを設置する店舗も少なくありません。
風俗営業の申請書類でも、営業所の構造・設備として音響設備を記載する欄があります。警視庁の申請様式にも、カラオケ機器やスピーカーなどの例が示されています。
そのため、
「カラオケは後から置けばいい」
と考えるのではなく、店舗のレイアウトを決める段階から、
- カラオケ機器をどこに置くのか
- スピーカーをどこに設置するのか
- 音が周囲に漏れないようにする必要があるか
などを考えておくとよいでしょう。
防音についても事前に考えておきたい
カラオケや音響設備を使用する店舗では、近隣への騒音についても注意が必要です。
風俗営業の申請様式にも防音設備を記載する欄があります。
特に、
- ビルの構造
- 周囲のテナント
- 上下階の状況
- 店舗の壁や床の構造
- 音響設備の位置
などによって、必要となる対応は変わってきます。
「スナックだから防音工事が必須」と一律に決めつけるのではなく、物件と営業方法に応じて検討することが大切です。
内装工事を始める前に平面図を確認する
風俗営業許可では、営業所の平面図なども申請書類として使用します。
そのため、内装工事を始める前に、
「完成した店舗が風俗営業許可の基準に適合するレイアウトになっているか」
を確認しておくことが重要です。
例えば、
- 客室の位置
- 客室の数
- 客室の面積
- 出入口
- 壁や仕切り
- 照明設備
- 音響設備
- 防音設備
などを図面上で確認します。
内装工事が終わってから問題に気付くより、工事前の段階で確認するほうが修正しやすいからです。
「内装工事をしてから許可申請」は危険?
必ずしも「工事をしてから申請してはいけない」という意味ではありません。
むしろ、許可申請をするためには、営業所の構造・設備を具体的に確認できる状態にする必要があります。
ただし問題なのは、
風営法上の基準を確認せずに内装を完成させてしまうこと
です。
例えば、完成後に、
「客室の仕切りが問題になる」
「レイアウトを変更する必要がある」
「照明設備について調整が必要」
などとなれば、追加工事が必要になる可能性があります。
そのため、実務上は内装工事の前から許可基準を意識して設計することが重要です。
許可を取った後の内装変更にも注意
実は、許可を取った後も注意が必要です。
「一度許可を取ったから、店内は自由に変更できる」
というわけではありません。
警視庁によると、風俗営業者が増築・改築などによって営業所の構造や設備を変更する場合、軽微な変更を除き、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります。
例えば、
- 客室の位置を変更する
- 客室の数を変更する
- 客室の床面積を変更する
- 壁や仕切りを変更する
- 営業方法の変更に伴って構造・設備を変更する
といった場合には、変更承認の対象となることがあります。
そのため、営業開始後にリニューアルするときも注意が必要です。
では、軽微な変更ならどうなる?
すべての変更について事前承認が必要というわけではありません。
警視庁では、軽微な変更については届出が必要とされており、変更内容によっては届出を要しないものもあります。
例えば、軽微な変更として、
- 小規模な修繕・模様替
- 家具の設置や入替え
- 照明設備・音響設備・防音設備の変更
などが挙げられています。
また、照明・音響・防音設備に関する軽微な変更は、変更の日から10日以内、それ以外の軽微な変更は1か月以内の届出が必要とされています。
ただし、実際の変更が「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更内容を具体的に確認する必要があります。
「ちょっと壁を動かすだけだから大丈夫」と自己判断するのは避けたほうがよいでしょう。
物件が決まったら「内装業者だけ」に任せない
風俗営業を予定している店舗では、内装業者にすべて任せてしまうことにも注意が必要です。
もちろん、内装業者には店舗をきれいに仕上げる専門知識があります。
しかし、
内装工事ができることと、風俗営業許可を取得できる店舗を設計できることは別問題です。
そのため、
- 営業形態を決める
- 物件の営業可能性を確認する
- 風俗営業許可の構造・設備基準を確認する
- 平面図を作成する
- 内装工事を進める
という流れを意識するとよいでしょう。
風俗営業の内装は「おしゃれ」だけでは決められない
バーやスナックの開業では、
「落ち着いた雰囲気にしたい」
「高級感のある内装にしたい」
「個室を作りたい」
など、さまざまな希望があると思います。
もちろん、お店のコンセプトは大切です。
ただし、風俗営業を予定している場合は、
「その内装が風営法上も問題ないか」
という視点を加える必要があります。
デザインを決める前に許可基準を確認しておけば、後から大幅な変更が必要になるリスクを抑えやすくなります。
まとめ|風俗営業の内装は「工事前」の確認が重要
東京都で風俗営業許可を取得する場合、物件の場所だけでなく、店舗の構造や設備についても確認が必要です。
今回のポイントをまとめると、
- 風俗営業では営業所の構造・設備も審査対象になる
- 客室の位置・数・床面積などを確認する
- 仕切りやついたてなどは見通しとの関係に注意する
- 照明設備についても営業の種類に応じた確認が必要
- カラオケなどの音響設備も計画段階から考える
- 防音についても物件や営業方法に応じて検討する
- 内装工事前に平面図を確認する
- 許可取得後の大きなレイアウト変更には注意する
という点が重要です。
風俗営業許可は、単に申請書を書けば終わる手続きではありません。
「どこで営業するのか」だけでなく、「その店舗をどのように作るのか」まで考えて準備することが大切です。
東京都で風俗営業許可を検討している方へ
当事務所では、東京都でバー・スナックなどの開業を検討されている方から、風俗営業許可に関するご相談をお受けしています。
「この物件で営業できるのか?」
「このレイアウトで許可を取れるのか?」
「内装工事を始める前に確認しておきたい」
といった段階から、営業形態や店舗の状況を確認しながらサポートしています。
風俗営業の店舗では、物件・営業形態・内装を別々に考えるのではなく、最初から一体として検討することが重要です。
内装工事を始める前に、ぜひ一度ご相談ください。

