【東京都】風営法の「接待」とは?バー・スナック開業で注意したい接客との違いを行政書士が解説

風営法許可

東京都で飲食店を開業する方へ

東京都でバーやスナック、接待を伴う飲食店などの開業を考えていると、

「お客様と会話するだけでも接待になるの?」

「カウンター越しに接客する場合はどうなの?」

「一緒にカラオケを歌ったら風営法の接待になる?」

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

風営法における「接待」は、日常生活で使う「接客」とは意味が少し違います。

そのため、

「接客をする店だから風俗営業」

と単純に考えることも、

「普通のバーだから接待には当たらない」

と決めつけることもできません。

実際の営業内容を確認し、風営法上の「接待」に該当するかを判断する必要があります。

この記事では、東京都でバーやスナックなどの開業を検討している方に向けて、風営法上の「接待」について、できるだけ分かりやすく解説します。


風営法でいう「接待」とは?

風営適正化法では、「接待」を、

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

と定義しています。

ただ、この説明だけでは、

「具体的に何をすると接待になるの?」

と分かりにくいかもしれません。

そこで重要になるのが、警察庁が示している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」です。

この基準では、接待に当たる行為について具体的な考え方が示されています。


「接客」と「接待」は同じではありません

まず覚えておきたいのが、

接客=必ず風営法上の接待

ではないということです。

飲食店では、お客様から注文を受けたり、料理や飲み物を提供したり、会話をしたりすることがあります。

こうした一般的な飲食店のサービスまで、すべて「接待」とされるわけではありません。

例えば、警察庁の解釈運用基準では、カウンター内で単に注文に応じて酒類などを提供する行為や、客の後方で待機する行為などについて、通常は接待に当たらないものとして整理されています。

また、お酌や水割りを作った後、速やかにその場を立ち去る行為なども、接待には当たらない例として示されています。

ただし、実際の営業では接客の方法や継続性などによって判断が変わるため、

「カウンターなら絶対に大丈夫」

と考えるのは適切ではありません。


具体的にどのような行為が「接待」になる?

ここからは、警察庁の解釈運用基準に示されている例を見てみましょう。

① 特定のお客様と継続して会話する

例えば、スタッフがお客様の近くにはべり、特定少数のお客様を相手として継続して談笑したり、お酒などを提供したりする行為は、接待に当たる例として示されています。

ポイントは、単に「会話したかどうか」だけではありません。

誰に対して、どのような状態で、どの程度継続して接客するのか

といった点が重要になります。

そのため、

「お客様と少し話しただけだから大丈夫」

「会話がある店は全部接待」

というような単純な判断はできません。


② お客様と一緒に歌う

カラオケのある店舗では、歌に関する接客も注意が必要です。

警察庁の解釈運用基準では、スタッフがお客様に歌うことを勧めたり、歌っているお客様に対して手拍子や拍手をしたりする行為について、通常のサービスとして行われる場合と、接待に当たる場合を区別しています。

また、スタッフがお客様と一緒に歌うことについても、接待に当たる例として示されています。

したがって、

「カラオケがある=風俗営業」

ということではありません。

一方で、スタッフがお客様と一緒に歌うなど、具体的な営業方法によっては接待に該当する可能性があります。


③ お客様と一緒にゲームなどをする

スタッフがお客様と一緒にゲームや遊戯などを行う場合も注意が必要です。

特定少数のお客様を相手に、スタッフが一緒になって遊戯やゲームなどを行う行為について、接待に当たる例が示されています。

そのため、

「店内でゲームを置いているだけ」

という場合と、

「スタッフがお客様の隣について一緒にゲームをする」

という場合では、考えるべきポイントが異なります。


「お酌をしたら接待」ではありません

ここも誤解されやすいところです。

「スタッフがお客様にお酒を注いだら接待になる」

と説明されることがありますが、これだけで一律に判断することはできません。

警察庁の解釈運用基準では、単にお酌をしたり、水割りを作ったりして、速やかにその場を立ち去る行為については、接待には当たらないものとされています。

一方、その後もスタッフがお客様の近くにはべり、継続して談笑するなどの行為を行えば、別の判断が必要になります。

つまり、

「何をしたか」だけではなく、「どのように接客したか」まで見る必要があります。


カウンターのバーなら絶対に大丈夫?

これも注意が必要です。

「カウンターだけのバーなら風営法の対象にならない」

という説明を見かけることがありますが、これも一律にはいえません。

風俗営業の1号営業は、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業とされています。

したがって、店舗の名称や「カウンター形式」というだけで判断するのではなく、実際にどのような営業を行うのかを確認する必要があります。

例えば、

  • スタッフがお客様の隣に座る
  • 特定のお客様と継続して会話する
  • お客様と一緒に歌う
  • お客様と一緒にゲームなどをする

といった営業を予定しているのであれば、風営法上の「接待」に該当するかを確認しておくことが重要です。


「接待に当たるか」は開業前に確認する

風営法について相談を受ける際に重要なのは、

実際の営業方法を具体的に確認すること

です。

例えば、

「バーをやります」

だけでは、判断材料が十分ではありません。

次のようなことを確認する必要があります。

スタッフについて

  • スタッフはどこに座るのか
  • カウンター内で接客するのか
  • お客様の隣に座るのか
  • 特定のお客様について接客するのか
  • 継続して会話するのか

カラオケについて

  • カラオケを設置するのか
  • お客様だけが歌うのか
  • スタッフも歌うのか
  • スタッフがお客様に歌うよう勧めるのか

その他のサービスについて

  • お客様とゲームをするのか
  • スタッフがお客様と一緒に遊ぶのか
  • その他、特定のお客様に対して継続的なサービスを行うのか

こうした情報を整理することで、営業形態をより具体的に検討できます。


物件を決める前に営業形態を決めておく

風営法の手続きでは、営業内容だけでなく店舗の所在地や構造・設備についても確認が必要になります。

そのため、

「とりあえず物件を借りてから考える」

という進め方はおすすめできません。

例えば、

「最初は普通のバーとして営業するつもりだったが、途中でスタッフがお客様の隣に座るサービスを始めたい」

というように営業内容が変われば、必要となる手続きについて改めて確認する必要があります。

店舗を契約する前に、

どのような営業をするのか

をできるだけ具体的に決めておくことが大切です。


風俗営業許可が必要か迷ったら

「接待に当たるのかどうか分からない」

という場合は、自分だけで判断しないことをおすすめします。

例えば、

「カウンター越しの接客だけど、お客様と長時間会話する予定」

「スタッフがお客様と一緒にカラオケを歌う予定」

「スタッフがお客様の隣に座ることがある」

など、具体的な営業方法を整理したうえで確認するとよいでしょう。

風営法では、店舗の名前ではなく、実際の営業内容が重要になります。


東京都で風営法の手続きを検討している方へ

当事務所では、東京都でバーやスナックなどの店舗開業を検討されている方に向けて、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業などの手続きについてご相談を承っています。

特に、

  • これから店舗を探す
  • 気になる物件が見つかった
  • どのような許可が必要か分からない
  • 接待に該当するか判断できない
  • 深夜営業を予定している
  • カラオケなどを設置したい

という方は、開業準備の早い段階で営業形態を整理することをおすすめします。

風営法の「接待」は、日常的な意味での接客とは異なります。

また、具体的な営業方法によって判断が変わることがあります。

そのため、

「この程度なら大丈夫だろう」

と自己判断してしまうのではなく、実際に予定している営業内容を一つずつ確認しておくことが大切です。

東京都でバーやスナックなどの開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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