東京都でバーを開業する方へ
東京都内でバーの開業を考えている方からすると、
「バーを始めるには風俗営業許可が必要なの?」
「深夜まで営業したいけれど、どんな手続きが必要?」
「スタッフがお客様と会話するだけでも風俗営業になるの?」
といった疑問が出てくるのではないでしょうか。
バーといっても、実際の営業方法は店舗によってさまざまです。
カウンターでお酒を提供する一般的なバーもあれば、スタッフがお客様の隣に座って会話をしたり、一緒に歌ったりする店舗もあります。
また、深夜にお酒を提供する営業については、風俗営業とは別に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する場合があります。
そのため、「バーだからこの手続き」と一律に判断することはできません。
この記事では、東京都でバーの開業を検討している方に向けて、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いを、できるだけ分かりやすく解説します。
バーを開業するだけで風俗営業許可が必要になるわけではありません
まず知っておきたいのが、
「バー=風俗営業」ではない
ということです。
風俗営業に該当するかどうかは、店舗の名前ではなく、実際にどのような営業を行うのかによって判断する必要があります。
警視庁では、風俗営業の1号営業について、
「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」
としています。
そのため、バーを開業する場合には、
- お客様にどのようなサービスを提供するのか
- スタッフがお客様をどのように接客するのか
- 深夜に営業するのか
- 店舗の設備はどのようになっているのか
などを確認することが重要です。
深夜にお酒を提供するバーは「深夜酒類提供飲食店営業」が関係する場合があります
バーの開業で特に注意したいのが、深夜営業です。
警視庁では「深夜における酒類提供飲食店営業」について、
深夜(午前0時から午前6時)に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業
と案内しています。
ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは、この定義から除かれています。
つまり、
深夜にお酒を中心として提供するバーや酒場など
では、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する可能性があります。
この営業は、風俗営業の「許可」とは異なり、公安委員会への届出が必要となる制度です。
「許可」と「届出」は違います
ここは非常に重要なポイントです。
風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要です。
一方、深夜における酒類提供飲食店営業については、公安委員会への届出が必要とされています。
そのため、
「深夜までバーを営業するから風俗営業許可を取る」
とは限りません。
営業形態によって、風俗営業の許可が必要なのか、深夜酒類提供飲食店営業の届出が関係するのか、それとも別の許可・届出が必要なのかを確認する必要があります。
「接待」があるかどうかも重要です
バーについて考えるとき、もう一つ重要なのが**「接待」**です。
風営適正化法では、「接待」とは、
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと
とされています。
ただし、この言葉だけでは具体的な判断が分かりにくいでしょう。
そこで、警察庁が示している解釈・運用の基準を見ることが重要になります。
どのような行為が「接待」に当たる?
警察庁の解釈・運用基準では、例えば次のような行為が接待の具体例として示されています。
特定少数のお客様の近くで継続して会話する
スタッフが特定少数のお客様の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒などを提供したりする行為は、接待に当たるとされています。
お客様と一緒に歌う
スタッフがお客様の近くにはべり、そのお客様に歌うことを勧めたり、歌に手拍子や拍手をしたり、お客様と一緒に歌ったりする行為も、接待に当たる例として示されています。
お客様と一緒に遊戯やゲームをする
特定少数のお客様と一緒に遊戯、ゲーム、競技などを行うことも、接待に当たる例として示されています。
では、カウンターで普通に接客するのは?
ここは非常に誤解されやすいところです。
警察庁の解釈・運用基準では、
- カウンター内で注文に応じて酒類などを提供する
- 客の後方で待機する
- お酌をしたり水割りを作ったりして、速やかにその場を立ち去る
といった行為は、それだけで接待に当たるものではないとされています。
また、これらに付随して社交儀礼上の挨拶や、若干の世間話をする程度も接待には当たらないとされています。
ただし、ここで注意したいのは、
「少し会話をしたら絶対に大丈夫」
という意味ではないことです。
実際の営業では、誰が、誰に対して、どのような場所で、どのくらいの時間、どのような接客を行うのかなどを含めて判断する必要があります。
したがって、営業形態を決める段階で確認することが大切です。
「深夜営業」と「接待」は別々に考える必要があります
ここも重要です。
例えば、
深夜に営業するかどうか
と
接待を行うかどうか
は、別の問題です。
深夜に酒類を提供する営業については、深夜酒類提供飲食店営業の届出が関係する場合があります。
一方、接待を伴う営業については、風俗営業に該当する可能性があります。
そのため、
「深夜営業だから深夜酒類提供飲食店営業」
だけで判断したり、
「バーだから風俗営業ではない」
と判断したりするのは危険です。
実際にどのような営業をするのかを確認することが重要です。
バーを開業する前に確認したい4つのポイント
東京都でバーを開業するのであれば、次の点を整理しておくとよいでしょう。
① どんな接客をするのか
スタッフがお客様に対して、
- カウンター内から注文を受けるだけなのか
- お客様の隣に座るのか
- 継続的に会話をするのか
- 一緒に歌うのか
- 一緒にゲームなどをするのか
など、具体的な営業方法を確認します。
② 深夜まで営業するのか
午前0時から午前6時までの時間帯に営業する予定があるか確認します。
深夜に酒類を提供する営業については、深夜酒類提供飲食店営業の届出が関係する場合があります。
③ どのような店舗にするのか
営業内容だけではなく、
- 客席
- カウンター
- 個室や区画
- 店舗の構造
- 照明
- 店舗の所在地
などについても確認が必要です。
風俗営業には、営業の種類ごとに構造・設備に関する基準があります。
また、東京都では営業所の設置場所について条例による制限もあるため、物件を契約する前に確認することが重要です。
④ どの手続きが必要なのかを確認する
バーだからといって、必要な手続きが一つとは限りません。
営業内容によっては、
- 飲食店営業に関する手続き
- 風俗営業許可
- 深夜における酒類提供飲食店営業の届出
- その他の許可・届出
などを検討する必要があります。
どの手続きが必要なのかは、実際の営業内容を確認して判断することが大切です。
物件を契約する前に相談することをおすすめします
バーの開業では、物件探しと許認可の問題を切り離して考えないことが重要です。
「駅から近い」
「家賃が予算内」
「広さもちょうどいい」
という理由だけで物件を決めてしまうと、後から営業上の問題が見つかる可能性があります。
特に風俗営業許可を検討する営業の場合、営業所の場所や構造・設備について確認が必要です。
そのため、
「この物件でバーを始めたい」
という段階で、営業予定の内容と合わせて確認することをおすすめします。
行政書士に相談するなら、開業準備の早い段階で
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討している場合、行政書士に相談するタイミングは、申請直前でなければならないわけではありません。
むしろ、
「これから物件を探す」
「この物件を借りようと思っている」
という段階で相談しておくことで、確認すべき事項を整理しやすくなります。
営業形態についても、
「このようなサービスを提供したい」
「スタッフにはこのような接客をしてもらいたい」
など、具体的に伝えることが大切です。
まとめ
東京都でバーを開業する場合、
「バーだから風俗営業許可が必要」
とも、
「バーなら風俗営業許可は必要ない」
とも、一律にはいえません。
重要なのは、実際にどのような営業を行うのかを確認することです。
特に、
- 接待を行うのか
- 深夜に営業するのか
- 深夜に酒類を提供するのか
- お客様に遊興をさせるのか
- 店舗の構造や設備はどうなっているのか
- その場所で営業できるのか
といった点を確認する必要があります。
また、深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業の「許可」とは異なる「届出」の制度です。
「バーを開業したいけれど、どの手続きが必要なのか分からない」という場合は、まず営業内容を整理することから始めてみましょう。
東京都でバーの開業をお考えの方へ
当事務所では、東京都でバーや飲食店などの店舗開業を検討されている方に向けて、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業などの手続きについてご相談を承っています。
特に、
「これから店舗物件を探す」
「気になる物件が見つかった」
「深夜まで営業したい」
「スタッフによる接客を予定している」
「風俗営業許可が必要なのか分からない」
といった段階でのご相談もおすすめしています。
風営法に関する手続きは、営業形態や店舗の所在地、構造・設備などによって確認すべき事項が変わります。
そのため、開業準備を進める前に、現在予定している営業内容を一度整理してみてはいかがでしょうか。
東京都でバーや飲食店の開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

