軽自動車を購入したとき、「車庫証明は必要なのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
普通自動車の場合は車庫証明(自動車保管場所証明)が必要ですが、軽自動車の場合は地域によって制度が異なります。
山形県では一部の地域で、軽自動車について”保管場所の届出(いわゆる軽自動車の車庫証明)”が必要になります。
この記事では、山形県における軽自動車の保管場所届出制度について、対象地域や必要書類、手続きの流れを解説します。
自動車保管場所届出手続とは
軽自動車については、普通自動車のような「車庫証明」ではなく、保管場所を警察署へ届け出る制度があります。
正式には自動車保管場所届出手続と呼ばれています。
この制度の対象となる自動車は次のとおりです。
- 保管場所を変更した自家用自動車
- 届出適用地域に使用の本拠の位置がある自家用軽自動車
軽自動車の届出が必要な地域(山形県)
山形県では、次の地域に使用の本拠の位置がある場合、軽自動車の保管場所届出が必要になります。
対象地域
・山形市
・酒田市(旧八幡町、旧松山町、旧平田町を除く)
・鶴岡市(旧藤島町、旧羽黒町、旧櫛引町、旧温海町、旧朝日村を除く)
これらの地域にお住まいの方が軽自動車を購入する場合は、保管場所の届出が必要になります。
軽自動車で届出が必要になるケース
軽自動車については、次のような場合に保管場所届出が必要になります。
・届出適用地域に住んでいて、新車や中古車を購入したとき
・保管場所を変更したとき
・使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域へ移し、かつ保管場所の位置を変更したとき
軽自動車の購入や引っ越しの際には、手続きが必要になる可能性があるため注意しましょう。
保管場所の要件
軽自動車の保管場所として認められるためには、次の条件を満たす必要があります。
・自動車の使用の本拠の位置(住所や事業所)から2km以内であること
・自動車が支障なく出入りできること
・車両全体を収容できるスペースがあること
・保有者が保管場所を使用する権限を持っていること
月極駐車場などを利用する場合は、保管場所使用承諾証明書が必要になります。
申請先
保管場所届出の手続きは保管場所を管轄する警察署で行います。
受付時間は月曜日〜金曜日(祝日を除く)です。
必要書類
保管場所届出では主に次の書類を提出します。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・所在図
・配置図
保管場所の状況によって、次の書類も必要になります。
自認書
保管場所が自分の土地や建物の場合
保管場所使用承諾証明書
保管場所が月極駐車場などの場合
手数料
軽自動車の保管場所届出では、次の手数料が必要です。
保管場所標章交付手数料:600円
普通自動車の車庫証明と比べると、比較的低い費用で手続きが可能です。
まとめ
山形県では、次の地域で軽自動車の保管場所届出が必要になります。
・山形市
・酒田市(一部地域を除く)
・鶴岡市(一部地域を除く)
軽自動車を購入した場合や保管場所を変更した場合は、管轄の警察署で保管場所届出を行う必要があります。
軽自動車の購入や引っ越しの際は、忘れずに手続きを行いましょう。
車庫証明・自動車手続きでお困りの方へ
軽自動車の保管場所届出や、普通自動車の車庫証明手続きは、必要書類や図面の作成などがあり、慣れていないと手間がかかることがあります。
当事務所では
・車庫証明申請
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