運送業では営業所の設置が必要
一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可を取得するためには、営業所を設置する必要があります。
営業所は、運送業の業務を行う拠点となる場所であり、運行管理や事務作業などが行われます。
そのため、営業所として使用する場所にはいくつかの条件があります。
今回は、運送業許可申請における営業所の主な条件について解説します。
事業を行うための拠点であること
営業所は、運送業の業務を行うための拠点である必要があります。
例えば
・運行管理
・配車業務
・事務作業
などを行う場所として利用されます。
そのため、単なる住所だけを置くような場所ではなく、実際に業務が行える場所であることが求められます。
使用する権限があること
営業所として使用する場所については、使用する権限があることを証明する必要があります。
例えば
・自己所有の建物
・賃貸している事務所
などです。
賃貸物件の場合は、契約内容によっては事務所として使用できない場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
車庫との距離にも注意
営業所と車庫の距離についても重要なポイントになります。
一般貨物自動車運送事業では、営業所と車庫があまりにも離れていると、日常的な運行管理が難しいと判断される場合があります。
そのため、営業所と車庫の場所は、距離のバランスも考えて決めることが重要です。
運行管理体制を整える必要がある
営業所では、運送業の安全運行を確保するための体制を整える必要があります。
例えば
・運行管理者の配置
・点呼の実施
・運転者の管理
などです。
運送業では、安全管理体制が非常に重要視されます。
営業所選びは運送業許可の重要ポイント
運送業許可では
・営業所
・車庫
・車両
・資金
など、さまざまな要件を満たす必要があります。
特に営業所と車庫は場所選びが重要になるため、事前に条件を確認しておくことが大切です。
山形県で運送業許可を検討している方へ
当事務所では、天童市を拠点に山形県内で運送業許可申請のサポートを行っています。
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