【山形県】一般貨物自動車運送事業の車庫条件とは?許可取得の重要ポイント

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業では車庫が必要

一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可を取得するためには、車両を保管するための車庫(車両保管場所)を確保する必要があります。

車庫は、ただ駐車できれば良いというわけではなく、いくつかの条件を満たしている必要があります。

今回は、運送業許可における車庫の主な条件について分かりやすく解説します。


営業所から一定距離内にあること

車庫は、営業所から大きく離れている場所では認められない場合があります。

一般的には営業所から一定の範囲内にあることが求められます。

営業所と車庫の距離が遠すぎると、日常的な運行管理が難しくなると考えられるためです。

そのため、営業所を決める際には、車庫の場所も合わせて検討することが重要です。


車両台数分のスペースが必要

一般貨物自動車運送事業では、原則として 5台以上の車両が必要です。

そのため車庫には

  • 5台以上の車両を駐車できるスペース
  • 車両が安全に出入りできるスペース

を確保する必要があります。

単に駐車できるだけでなく、トラックがスムーズに出入りできるかどうかも重要なポイントになります。


道路への出入りが安全であること

車庫の前の道路についても確認が必要です。

例えば

  • 道路幅が極端に狭い
  • トラックの出入りが危険

といった場合には、車庫として認められない可能性があります。

そのため、車庫の場所を決める際には周辺道路の状況も確認しておくことが大切です。


車庫の使用権限があること

車庫として使用する場所については、使用する権限があることを証明する必要があります。

例えば

  • 自己所有の土地
  • 賃貸契約している駐車場

などです。

賃貸の場合は、車庫として使用できることを確認しておくことも重要です。


車庫選びは運送業許可の重要ポイント

運送業許可では

  • 車庫
  • 営業所
  • 車両台数

などが大きなポイントになります。

特に車庫については、条件を満たしていないと許可申請が進められない場合もあります。

そのため、車庫を決める際には事前に条件を確認しておくことが大切です。


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