一般貨物自動車運送事業は、しっかり準備すれば取得できる許可ですが、「準備不足」や「勘違い」によって申請が進まないケースも少なくありません。
実際に、
- 途中で申請を断念した
- 補正が何度も入り長引いた
- そもそも要件を満たしていなかった
という相談はよくあります。
この記事では、一般貨物の許可が取れない代表的なケースを分かりやすく解説します。
許可が取れない理由は「一部だけ足りない」ことが多い
一般貨物の許可は、
- 車両
- 人
- 場所
- 資金
- 体制
すべてを満たして初めて取得できます。
「だいたい大丈夫そう」では通らず、一つでも欠けるとNGになります。
ケース① 車両台数が足りない
よくあるのが、
- 3台しか用意できていない
- 5台そろえる予定だが未契約
といったケースです。
一般貨物では、原則5台以上の事業用車両が必要で、「予定」や「これから購入」は認められません。
ケース② 営業所・車庫が基準を満たしていない
場所の問題で止まるケースは非常に多いです。
よくある例
- 用途地域の制限に引っかかっている
- 車庫が狭く、全車両を収容できない
- 出入口が危険と判断された
契約前に確認せず、後から使えないと分かるケースもあります。
ケース③ 運行管理者が確保できていない
一般貨物では、運行管理者資格者の選任が必須です。
- 資格者が社内にいない
- 名義貸しを考えていた
- 非常勤で対応しようとした
このような場合、許可は下りません。
ケース④ 資金計画が不十分
資金要件では、
- 自己資金がほとんどない
- 借入に頼りすぎている
- 収支計画が現実的でない
といった点がチェックされます。
数字の根拠が弱いと、事業の継続性が疑問視されます。
ケース⑤ 書類の整合性が取れていない
- 事業計画と車両内容が合っていない
- 人員配置が現実的でない
- 書類ごとに内容がズレている
このような場合、補正が何度も入り、結果的に長期化・断念につながることもあります。
「途中でやめる」人が一番多いポイント
実務上多いのは、
「自分でやってみたけど、
何が足りないのか分からなくなった」
というケースです。
要件が複雑なため、どこで止まっているのか分からなくなるという状況に陥りがちです。
まとめ|失敗を防ぐには事前確認が重要
一般貨物自動車運送事業の許可は、
- 一部だけ整えてもダメ
- 全体を見て判断される
- 事前の整理が何より重要
という特徴があります。
「あとから何とかする」ではなく、最初に全体をチェックすることが結果的に一番の近道です。
一般貨物自動車運送事業について、
「自分の計画で許可が取れるか不安」
「どこが足りないのか分からない」
という方は、お気軽にご相談ください。当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、【山形市・天童市】を中心に、一般貨物自動車運送事業の許可取得に向けた事前チェック・申請サポートを行っています。
