運送業について調べていると、
- 軽貨物運送業
- 第一種貨物利用運送事業
- 一般貨物自動車運送事業
といった制度が出てきて、「結局どれを選べばいいの?」と迷われる方が多いです。
この記事では、一般貨物自動車運送事業とは何かを中心に、軽貨物運送業・第一種貨物利用運送事業との違いを分かりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、トラック(普通車・大型車など)を使用して、有償で他人の荷物を運ぶ事業です。
いわゆる「本格的な運送会社」が行っている運送業が、この一般貨物自動車運送事業にあたります。
軽貨物運送業・利用運送との違い
① 軽貨物運送業との違い
| 項目 | 軽貨物運送業 | 一般貨物 |
|---|---|---|
| 使用車両 | 軽自動車 | 普通・大型トラック |
| 手続き | 届出制 | 許可制 |
| 規模 | 小規模・個人向け | 事業者向け |
一般貨物は、より厳格な要件と許可が必要になります。
② 第一種貨物利用運送事業との違い
| 項目 | 利用運送 | 一般貨物 |
|---|---|---|
| 実際の運送 | 行わない | 行う |
| 車両 | 不要 | 必要 |
| 主な業務 | 手配 | 運送 |
一般貨物は、自ら車両を使って運送を行う点が大きな違いです。
一般貨物自動車運送事業は「許可制」
一般貨物自動車運送事業は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
そのため、
- 車両要件
- 人的要件
- 営業所・車庫要件
- 財産的基礎
など、複数の厳しい要件をクリアする必要があります。
一般貨物の主な許可要件(概要)
・車両
一定台数以上のトラックが必要です。
・営業所・車庫
用途地域や距離制限など、立地条件の確認が重要になります。
・人
運行管理者・整備管理者など、専門資格が必要な場合があります。
・お金
事業を継続できる十分な資金計画が求められます。
こんな方は一般貨物を検討すべき
- トラックを使った運送を行いたい
- 本格的に運送業を経営したい
- 事業拡大・法人化を考えている
このような場合は、一般貨物自動車運送事業が選択肢になります。
よくある注意点
- 軽貨物の延長で簡単にできると思っていた
- 車庫や営業所の要件を確認していなかった
- 資金要件を満たせなかった
一般貨物は準備不足のまま進めると、許可取得までに大幅な時間がかかることがあります。
まとめ|一般貨物は「本格的な運送業」
一般貨物自動車運送事業は、
- 許可制
- 要件が厳しい
- その分、事業の幅が広い
という特徴があります。
軽貨物・利用運送との違いを理解したうえで、自分の事業規模や将来像に合った制度を選ぶことが大切です。
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「自分の場合は許可が必要か知りたい」
「軽貨物や利用運送からステップアップしたい」
という方は、お気軽にご相談ください。当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、運送業許認可のご相談を承っています。
事業内容に応じて分かりやすくご案内します。
