第一種貨物利用運送事業とは?登録要件と手続きの流れを解説

第一種貨物利用運送事業

運送業を始めようと調べていると、
「第一種貨物利用運送事業」という言葉を目にすることがあります。

  • これは許可?登録?
  • 軽貨物運送業と何が違う?
  • 自分でもできるの?

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、第一種貨物利用運送事業の概要から登録要件・手続きの流れまで、分かりやすく解説します。


第一種貨物利用運送事業とは?

第一種貨物利用運送事業とは、自らは荷物を運ばず、他の運送事業者を利用して貨物輸送を行う事業です。

簡単に言うと、’’荷主と運送会社をつなぐ「手配役」’’のような立場になります。


軽貨物運送業との違い(簡単に)

  • 軽貨物運送業
     → 自分で車を運転して荷物を運ぶ
  • 第一種貨物利用運送事業
     → 自分では運ばず、運送を手配する

業務内容がまったく異なるため、必要な手続きも違います。


第一種貨物利用運送事業の登録が必要なケース

次のような場合は、第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。

  • 運送を他社に依頼して手配する
  • 荷主から運賃を受け取る
  • 継続して事業として行う

「紹介しているだけ」でも、実態によっては登録が必要になることがあるため注意が必要です。


登録要件の基本

第一種貨物利用運送事業の主な登録要件は、次のとおりです。

① 事業計画が適正であること

  • 業務内容が明確である
  • 無理のない運営体制である

② 財産的基礎があること

  • 事業を継続できる資金力がある

③ 欠格事由に該当しないこと

  • 過去の法令違反などがない

書類上の不備や説明不足で、登録に時間がかかるケースも少なくありません。


手続きの流れ

第一種貨物利用運送事業の登録手続きは、おおむね次の流れで進みます。

  1. 事業内容の整理・確認
  2. 必要書類の作成
  3. 管轄運輸局へ申請
  4. 審査
  5. 登録通知

事業内容によっては、追加書類や補足説明を求められることもあります。


個人でも第一種貨物利用運送事業はできる?

結論として、個人でも第一種貨物利用運送事業を行うことは可能です。

ただし、

  • 事業計画の説明
  • 継続性・実態の説明

が重要になるため、事前準備が非常に大切です。


よくある注意点

  • 軽貨物の届出だけで足りると思っていた
  • 登録が必要とは知らずに業務を始めてしまった
  • 事業内容の説明が曖昧で審査が長引いた

このようなケースは実際に多く、最初の制度選択と書類作成が重要です。


まとめ|手配型の運送業には登録が必要

第一種貨物利用運送事業は、

  • 自分では運ばない
  • 手配を行う運送業
  • 登録制である

という特徴があります。

事業内容に合った正しい手続きを行うことが、安心して事業を続けるための第一歩です。

第一種貨物利用運送事業について、
「自分のケースで登録が必要か知りたい」
「書類の作り方が分からない」
という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、第一種貨物利用運送事業の登録手続きをサポートしています。
初めての方にも分かりやすくご説明します。

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