運送業を始めようと調べていると、
「第一種貨物利用運送事業」という言葉を目にすることがあります。
- これは許可?登録?
- 軽貨物運送業と何が違う?
- 自分でもできるの?
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、第一種貨物利用運送事業の概要から登録要件・手続きの流れまで、分かりやすく解説します。
第一種貨物利用運送事業とは?
第一種貨物利用運送事業とは、自らは荷物を運ばず、他の運送事業者を利用して貨物輸送を行う事業です。
簡単に言うと、’’荷主と運送会社をつなぐ「手配役」’’のような立場になります。
軽貨物運送業との違い(簡単に)
- 軽貨物運送業
→ 自分で車を運転して荷物を運ぶ - 第一種貨物利用運送事業
→ 自分では運ばず、運送を手配する
業務内容がまったく異なるため、必要な手続きも違います。
第一種貨物利用運送事業の登録が必要なケース
次のような場合は、第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。
- 運送を他社に依頼して手配する
- 荷主から運賃を受け取る
- 継続して事業として行う
「紹介しているだけ」でも、実態によっては登録が必要になることがあるため注意が必要です。
登録要件の基本
第一種貨物利用運送事業の主な登録要件は、次のとおりです。
① 事業計画が適正であること
- 業務内容が明確である
- 無理のない運営体制である
② 財産的基礎があること
- 事業を継続できる資金力がある
③ 欠格事由に該当しないこと
- 過去の法令違反などがない
書類上の不備や説明不足で、登録に時間がかかるケースも少なくありません。
手続きの流れ
第一種貨物利用運送事業の登録手続きは、おおむね次の流れで進みます。
- 事業内容の整理・確認
- 必要書類の作成
- 管轄運輸局へ申請
- 審査
- 登録通知
事業内容によっては、追加書類や補足説明を求められることもあります。
個人でも第一種貨物利用運送事業はできる?
結論として、個人でも第一種貨物利用運送事業を行うことは可能です。
ただし、
- 事業計画の説明
- 継続性・実態の説明
が重要になるため、事前準備が非常に大切です。
よくある注意点
- 軽貨物の届出だけで足りると思っていた
- 登録が必要とは知らずに業務を始めてしまった
- 事業内容の説明が曖昧で審査が長引いた
このようなケースは実際に多く、最初の制度選択と書類作成が重要です。
まとめ|手配型の運送業には登録が必要
第一種貨物利用運送事業は、
- 自分では運ばない
- 手配を行う運送業
- 登録制である
という特徴があります。
事業内容に合った正しい手続きを行うことが、安心して事業を続けるための第一歩です。
第一種貨物利用運送事業について、
「自分のケースで登録が必要か知りたい」
「書類の作り方が分からない」
という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、第一種貨物利用運送事業の登録手続きをサポートしています。
初めての方にも分かりやすくご説明します。

