自動車・二輪車を譲渡、譲受をして名義変更をする場合には「移転登録」又は「変更記録」の手続きが必要です。手続きをしない場合は、税金・保険などのトラブルに発展する可能性があります。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する。
- 申請書を準備する。
- 該当の運輸支局等に提出する。
必要書類を確認
登録者の場合
自動車検査証(車検証)には「Aタイプ」「Bタイプ」の2つがあります。
「Aタイプ」の車検証の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類を準備します。「Bタイプ」の車検証の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合があります。詳しくはリース会社などにご確認いただいた上で必要書類を準備します。
提出書類
移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
- 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
- 登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。
所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
- 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
- 登録権利者が国等の場合の手数料は無料。
譲渡証明書
- 譲渡人は実印を押印。
新旧所有者の印鑑(登録)証明書
- 発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は本社の所在証明として商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
- 旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」及び在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明、拇印証明書等であれば印鑑証明書とみなす。
- 申請人(新旧所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
- 申請人(新旧所有者)が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の発行されてから3ヶ月以内の印鑑(登録)証明書を添付。なお、未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
- 登録令第14 条第1項第2号にかかる許可、同意又は承諾を証する書面(民法108条等、自己契約・双方代理にあっては取締役会等の議事録等の写し。なお、利益相反行為禁止の適用除外を受けるのに登記が必要であれば商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書及び許可又は同意を得たことを証する書面)
- 申請者(旧所有者)が破産管財人による場合は裁判所の許可証(写しでも可)。車両価格100万円以下である場合は当該価格が確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等若しくは破産管財人の申立書(申請した自動車は破産法第78条第2項に規定する裁判所の許可を受けている旨又は破産法第78条第3項に該当し裁判所の許可が必要ない旨を記載)を添付。
- 新所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
- 旧所有者が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付する。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
新旧所有者の委任状
- 代理人による申請の場合に限り必要。
- 実印を押印。
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
- 旧使用者のものは不要。
- 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要。
自動車保管場所証明書
- 使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要。
- 新使用者のもの。
- 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要(書面としては「⑧使用の本拠の位置を証するに足りる書面」に準ずるものとする)
- 新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- 使用の本拠の位置が変更になり使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。
- 各書面は写しで可とする。
使用者が個人の場合
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
使用者が法人の場合
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
使用者の住所を証するに足りる書面
- 国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合又は新所有者と新使用者が同一である自動車の場合には不要。
個人
住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
法人
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
※各書面は写しで可。
自動車検査証
- 有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く)
- 登録識別情報の通知を受けている所有者が変更となり、使用者に変更がない場合であって、新所有者が登録識別情報の通知を希望し、且つ使用者と同一でない場合は不要。
旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面
- 旧所有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合。
旧所有者が個人の場合で住所の変更があった場合
- 住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票
旧所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合
- 氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
旧所有者が法人の場合で住所の変更があった場合
- 住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書
旧所有者が法人の場合で名称の変更があった場合(合併・分割を除く)
- 名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
- 個人・・・市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
- 法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書
※上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可。
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
- 自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
その他の必要書類
- 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
- 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
- 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書
※登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。
小型二輪の場合
提出書類
自動車検査証変更記録申請書
手数料納付書
事由が確認できる書面等
使用者又は所有者が個人の場合で住所の変更の場合
発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要。
使用者又は所有者が個人の場合で氏名の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
使用者又は所有者が法人の場合で住所の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
使用者又は所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
- 個人・・・市区町村の発行した住居表示の証明書
- 法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する
使用者変更の場合
使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
- 個人・・・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人・・・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
※上記各書面は写しで可。
所有者(名義)変更の場合
- 譲渡証明書
所有者の委任状
- 代理人による申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名あれば不要。
- 旧所有者のものは不要。
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
- 旧使用者のものは不要。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- 使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要。
- 各書面は写しで可とする。
使用者が個人の場合
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
使用者が法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
自動車検査証
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
- 自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
その他
- 車両番号が変更となる場合は、車両番号標
- 車両番号が変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
軽二輪の場合
提出書類
軽自動車届出済証記入申請書
- 届出人欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入
- 所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい)
- 変更の事由と日付欄:変更の事由を記入
軽自動車届出済証
住所を証するに足りる書面
- 使用者の変更、使用者の氏名又は名称及び住所の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。
- 各書面は写しで可とする。
- 国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要。
個人
- 住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
法人
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
譲渡証明書
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- 使用の本拠の位置の変更及び使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要。
- 各書面は写しで可とする。
使用者が個人の場合
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
使用者が法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
- 旧使用者のものは不要
所有者の委任状
- 代理人による申請の場合であって、使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記名があれば不要。
- 旧所有者のものは不要。
車両番号標
- 車両番号の変更となる場合のみ必要。
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要。
事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
- 自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
その他
- 車両番号の変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更する場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書
提示書類
車両番号の変更となる場合、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
注意事項
- 他の管轄の運輸支局等から転入した場合、新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合、自動車登録番号の変更を希望される場合(希望番号については事前に予約センターにて予約が必要です)は、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。
- 未成年者(18歳未満)が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄(抄)本、両親のうち1名の印鑑(登録)証明書(発⾏後3ヶ⽉以内のもの)が必要となります。
- 警察署に自動車保管場所証明書を申請するときは、自動車検査証に記載される使用者の氏名又は名所、住所で申請して下さい。
- 使⽤の本拠の位置に変更がないとして、⾃動⾞保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使⽤の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書⾯が必要となります。
以上です。
今回は自動車・二輪についての移転登録の手続きをまとめてみました。
煩雑だなと思われる方もいると思います。その際はお近くの行政書士に依頼するのもありです。
当事務所でもご相談承っております。お気軽にお問い合わせください。

