引っ越し、結婚、離婚などで氏名・住所・使用の本拠の位置等が変わった場合、「変更登録」又は「変更記録」のお手続きが必要です。
なお、上記のような氏名・住所などを変更せずに自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)だけを変更することもできます。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する。
- 申請書を準備する。
- 該当の運輸支局等に提出する。
必要書類
登録者の場合
提出書類
変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
- 登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名又は名称若しくは住所の変更を行う場合に、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。
所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
- 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
原因を証する書面等
所有者又は使用者が個人の場合で住所の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
所有者が個人の場合で氏名の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書もしくは住民票
所有者又は使用者が法人の場合で住所の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
所有者が法人の場合で名称の変更の場合(合併・分割を除く)
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
- 個人・・・市町村の発行した住居表示の変更の証明書
- 法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する
使用者の住所を証するに足りる書面
- 個人・・・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人・・・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
※上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写しで可とする。市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする。
所有者の委任状
- 代理人による申請の場合に限り必要。ただし使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合は不要。
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
- 旧使用者のものは不要。
- 登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要。
自動車保管場所証明書
- 使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要。
- 新使用者のもの。
- 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
- 使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
- 変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- 使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。
- 使用者が個人の場合・・・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 使用者が法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
※各書面は写しで可。
自動車検査証
- 限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
- 登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要。
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
- 自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
その他
- 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
- 自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
- 自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書
※登録識別情報の通知を受けているものにあっては、所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があれば登録識別情報の提供が必要
小型二輪車の場合
提出書類
自動車検査証変更記録申請書
手数料納付書
- 手数料は無料。
事由が確認できる書面等
使用者又は所有者が個人の場合で住所の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
使用者又は所有者が個人の場合で氏名の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書もしくは住民票
使用者又は所有者が法人の場合で住所の変更の場合
- 発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
使用者又は所有者が法人の場合で名称の変更の場合
発行されてから3ヶ月以内のものであって名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
使用者又は所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
- 個人・・・市町村の発行した住居表示の証明書
- 法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する
使用者変更の場合
使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)
- 個人・・・住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 法人・・・本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
※各書面は写しで可。
所有者の委任状
- 代理人による申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名あれば不要。
- 旧所有者のものは不要。
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
- 旧使用者のものは不要。
使用者のほんきょの位置を証するに足りる書面
- 使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要。
- 各書面は写しで可とする
使用者が個人の場合
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
使用者が法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
自動車検査証
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
- 自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
その他
- 車両番号が変更となる場合は、車両番号標
- 車両番号が変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
軽二輪の場合
提出書類
軽自動車届出済証記入申請書
- 届出人欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入
- 所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい)
- 変更の事由と日付欄:変更の事由を記入
軽自動車届出済証
- 使用者の変更、使用者の氏名又は名称及び住所の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。
個人
- 住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
法人
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
※各書面は写しで可。
※国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
- 使用の本拠の位置の変更及び使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要
使用者が個人の場合
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
使用者が法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
※各書面は写しで可。
使用者の委任状
- 申請書に使用者の記名があれば不要。
- 旧使用者のものは不要。
所有者の委任状
- 代理人による申請の場合であって、使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記名があれば不要。
- 旧所有者のものは不要。
車両番号標
- 車両番号の変更となる場合のみ必要。
事業用自動車等連絡書
- 自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要。
事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
- 自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
その他
- 車両番号の変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更する場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書
提示書類
車両番号の変更となる場合、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
注意事項
- 他の管轄の運輸支局等から転入した場合及び新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合等、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になる場合があります。
- 住民票、住居表示変更通知書等については、変更内容が確認できるものが必要です。2回以上転居している等、自動車検査証に記載の住所からのつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票又は戸籍の附票も必要です。
- 警察署に自動車保管場所証明書を申請するときは、自動車検査証に記載される使用者の氏名又は名称、住所で申請します。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
以上です。
今回は自動車・二輪の変更登録についてまとめてみました。
事情によっては必要書類が多くなる場合もあり大変だなと思われた方は行政書士に頼るのもありです。
当事務所も相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

