【東京都】風俗営業許可証の書換え申請と変更届出の違いは?手続を行政書士が解説

風俗営業許可

風俗営業の営業者や店舗に関する情報が変わったとき、「許可証の書換え申請が必要なのか」「変更届出をすればよいのか」と迷うことがあります。

東京都の警視庁は、風俗営業に関する手続として「許可証書換え申請書」と「変更届出書」をそれぞれ案内しています。両者は別の手続であり、変更の内容に応じて確認する必要があります。

この記事では、警視庁が公開している申請様式と風営法の規定をもとに、2つの手続の違いと確認すべきポイントを解説します。

許可証の書換え申請とは?

許可証の書換え申請とは、法令上の要件に該当する場合に、交付されている許可証の記載内容を書き換えるための手続です。

警視庁の公式様式一覧には、「許可証記載内容を変更したとき」の手続として、**許可証書換え申請書(別記様式第9号)**が掲載されています。

申請書には、次のような記入欄があります。

  • 申請者の氏名または名称・住所
  • 営業所の名称・所在地
  • 風俗営業の種別
  • 許可年月日・許可番号
  • 書換え事項
  • 書換えの事由

ただし、何らかの情報変更があれば必ず書換え申請になる、という意味ではありません。実際にどの手続が必要かは、変更内容と適用される法令の規定を確認して判断します。

公式資料: 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業(様式一覧)」

変更届出とは?

変更届出は、法令で届出の対象とされている事項に変更が生じた場合などに行う手続です。

警視庁の公式様式一覧では、営業所の構造・設備の軽微な変更や、営業者・法人役員・管理者等に関する変更について、「変更届出書(別記様式第11号)」が案内されています。

変更届出書には、変更年月日、新旧の内容、変更の事由などを記載する欄があります。

ただし、変更届出の対象や期限は変更内容によって異なります。すべての変更について同じ期限・添付書類が適用されるわけではないため、個別に確認することが必要です。

公式資料:

2つの手続は何が違う?

大きな違いは、手続の目的です。

比較項目許可証書換え申請変更届出
目的許可証の記載内容を書き換える法令で届出対象とされる変更を届け出る
警視庁の様式別記様式第9号別記様式第11号
主な記載内容書換え事項・書換えの事由など変更年月日・新旧の内容・変更の事由など
判断のポイント許可証の書換えが必要な変更か届出対象となる変更か

変更内容によっては、単純にどちらか一方と決めつけられない場合もあります。名称や住所などの変更が生じたときも、変更の対象や事情を確認したうえで、適切な手続を選ぶことが大切です。

変更があったら、まず何を確認する?

変更が生じた場合は、次の順序で確認すると整理しやすくなります。

何が変わったのかを整理する

営業者の氏名・名称、法人役員、営業所の名称、管理者、構造・設備など、変更した事項を具体的に整理します。

変更が生じた日を確認する

変更日によって、届出期限などの判断に関わることがあります。変更日が分かる資料も整理しておきましょう。

公式様式と法令を確認する

警視庁の様式一覧で、書換え申請書と変更届出書を確認します。様式が掲載されていることだけを理由に、すべての変更がその手続に該当すると判断しないようにしましょう。

管轄警察署に確認する

変更内容が複数にわたる場合や、どの手続に該当するか判断しにくい場合は、営業所を管轄する警察署に確認してから準備を進めましょう。

許可証の再交付申請とは別の手続

許可証を紛失・滅失した場合の「再交付申請」は、書換え申請や変更届出とは別の手続です。

警視庁は、許可証を亡失・滅失した場合の手続として「許可証再交付申請書」を別途掲載しています。

つまり、許可証をなくした場合と、記載事項が変わった場合とでは、確認すべき手続が異なります。

公式資料: 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業(様式一覧)」

まとめ

風俗営業許可に関する変更手続では、「許可証書換え申請」と「変更届出」を混同しないことが重要です。

警視庁は、それぞれ別の様式を公開しています。変更内容によって必要な手続や期限が異なるため、変更の内容と発生日を整理し、法令と公式資料に基づいて確認しましょう。

判断に迷う場合は、書類を作成する前に管轄警察署へ確認することをおすすめします。

参考資料

※本記事は、上記の公開資料に基づいて一般的な手続の違いを説明したものです。個別の変更に必要な手続、提出期限、添付書類については、該当する法令と管轄警察署の案内を確認してください。

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