風俗営業の許可を取得してキャバクラやスナックなどの営業を始めた後も、事業者には守らなければならないルールがあります。その一つが、従業者名簿の備付けと適切な管理です。
従業者名簿は、従業員の氏名や住所などを記載しておく名簿です。風俗営業だけでなく、深夜酒類提供飲食店営業など、風営法上の一定の営業にも備付け義務があります。
「どの項目を記載すればよいのか」「退職した従業員の名簿はいつまで保存するのか」「採用時には何を確認する必要があるのか」と疑問を持つ店舗経営者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、東京都で風俗営業やバー・スナックなどの営業を検討している方に向けて、従業者名簿の基本と管理時の注意点を解説します。
※本記事は一般的な法令上の取扱いを解説するものです。営業形態や個別の事情によって確認事項が異なる場合があるため、実際の運用では最新の法令や管轄警察署の案内も確認してください。
風営法の「従業者名簿」とは?
従業者名簿とは、営業に従事する人について、法令で定められた事項を記載して備え付けておく名簿です。
風営法第36条では、対象となる営業者に対して、営業所ごとに従業者名簿を備え、従業者の住所・氏名などを記載することを求めています。
どのような営業で必要になる?
従業者名簿の備付け義務は、風俗営業に限られません。法令上、主に次のような営業が対象となります。
- キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどの風俗営業
- 特定遊興飲食店営業
- 深夜における酒類提供飲食店営業
- 法令で定める性風俗関連特殊営業など
対象となる営業の種類は風営法第36条などで定められています。実際の店舗がどの営業区分に該当するかは、営業内容に応じて判断する必要があります。
そのため、「接待をしないバーだから従業者名簿は不要」とは限りません。深夜に酒類を提供する飲食店営業などに該当する場合も、備付け義務の有無を確認しましょう。
従業者名簿に記載する項目
従業者名簿には、法令で定められた事項を記載する必要があります。主な記載事項は次のとおりです。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 従業者の氏名 |
| 住所 | 従業者の住所 |
| 性別 | 法令上の記載事項 |
| 生年月日 | 従業者の生年月日 |
| 採用年月日 | 採用した年月日 |
| 退職年月日 | 退職した場合に記載 |
| 従事する業務の内容 | 店舗で担当する業務 |
名簿を作成する際は、氏名や住所などの情報を正確に記録し、採用時や退職時に必要な更新を行うことが大切です。
また、従業者名簿に記載する事項と、採用時に別途確認・記録しなければならない事項は同じとは限りません。 次に説明する接客従業者の確認義務についても、あわせて確認しましょう。
採用時には生年月日や在留資格などの確認が必要な場合がある
接待飲食等営業や深夜酒類提供飲食店営業など、法令で定められた営業者は、客に接する業務に従事させようとする人について、一定の事項を所定の書類で確認する必要があります。
確認対象には、次の事項が含まれます。
- 生年月日
- 国籍
- 日本国籍を有しない場合は、在留資格・在留期間・資格外活動許可の有無など、法令で定められた事項
外国籍の従業者については、在留資格や資格外活動許可の内容など、本人の状況に応じて確認すべき事項が異なります。
この確認義務は、すべての営業・すべての従業者に一律に同じ形で適用されるというものではありません。営業の種類や担当業務に応じて、法令上の対象に該当するかを確認する必要があります。
従業者名簿を作るだけでは不十分なことも
従業者名簿に生年月日などを記載することと、所定の書類によって必要事項を確認し、その確認記録を保存することは、別の義務として整理する必要があります。
対象となる営業では、確認した内容や確認年月日などの記録を作成し、確認に用いた書類の写しなどを所定の方法で保存することが求められます。保存期間は、原則として当該従業者の退職日から3年を経過する日までです。
採用時には、名簿への記載だけで手続きを終えず、確認義務や記録の保存方法も確認しておきましょう。
退職した従業員の名簿はいつまで保存する?
従業者名簿は、従業者が退職した後もすぐに廃棄できるわけではありません。
風営法施行規則第106条では、従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その従業者に係る名簿を備えておくこととされています。
例えば、従業者が退職した場合は、退職年月日を記録したうえで、法令上の保存期間を満たすまで名簿を保管します。
保存管理で気を付けたいこと
- 退職年月日を記録する
- 保存期限を管理できるようにする
- 保存期間が経過する前に誤って廃棄しない
- 氏名や住所などの個人情報を適切に管理する
従業者の入れ替わりが多い店舗では、採用時の記載だけでなく、退職後の保存管理まで運用ルールを決めておくと安心です。
従業者名簿は紙で作成しなければならない?
従業者名簿は、一定の要件を満たせば、電磁的な記録によって備え付けることも可能です。
風営法施行規則第107条では、必要に応じて電子計算機などを用いて直ちに表示できる状態で記録されている場合、電磁的名簿を紙の名簿に代えることができると定めています。
ただし、単にパソコンやクラウドにデータを保存しておけばよいという意味ではありません。法令上の要件を満たし、必要なときに内容を確認・表示できる状態にしておく必要があります。
電子管理を採用する場合は、記録の保存方法や閲覧・出力の方法も含めて、適切に運用できるかを確認しましょう。
従業者名簿の管理で起こりやすいミス
従業者名簿の管理では、次のような点に注意が必要です。
採用時に必要な項目を記載していない
氏名や住所だけを記載し、採用年月日や業務内容などが抜けていると、必要な情報がそろわない可能性があります。法定の記載事項を確認してから名簿を作成しましょう。
退職年月日を記載していない
退職した従業者について、退職年月日の記載が漏れていると、保存期間の管理にも支障が出ます。退職手続きと名簿の更新をセットで行う仕組みが有効です。
名簿と採用時の確認記録を混同している
従業者名簿への記載だけでは、接客従業者について必要となる確認や記録保存をすべて満たせるとは限りません。対象となる営業では、それぞれの義務を分けて確認しましょう。
退職後すぐに名簿を廃棄してしまう
従業者名簿は、退職日から3年を経過する日まで備え付ける必要があります。退職者の書類を整理する際も、保存期間を確認してから廃棄の可否を判断してください。
従業者名簿の備付け・記載義務に違反した場合、法令上の処分対象となる可能性があります。警視庁の処分基準にも、従業者名簿備付け・記載義務違反が掲げられています。
東京都で風俗営業を営む方が確認しておきたいチェックリスト
営業開始後の管理を見直す際は、次の項目を確認しましょう。
- 自店の営業区分で従業者名簿の備付け義務があるか確認した
- 営業所ごとに名簿を備え付けている
- 法定の記載事項を漏れなく記録している
- 採用時に必要な確認・記録保存を行っている
- 退職時に退職年月日を記録している
- 退職日から3年を経過する日まで保存できる管理体制がある
- 電子管理の場合、必要時に直ちに表示できる状態にしている
- 従業者の個人情報を適切に管理している
すべての項目が自店にそのまま当てはまるとは限りません。営業区分や従業者の担当業務に応じて、必要な義務を整理してください。
まとめ|従業者名簿は採用時から退職後まで適切に管理する
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業など、法令で定められた営業では、従業者名簿の備付け・記載が必要です。
管理上の主なポイントは、次のとおりです。
- 法定の記載事項を正確に記録する
- 対象となる接客従業者について、採用時の確認や記録保存を行う
- 退職年月日を記録し、退職後3年間の保存義務を守る
- 紙・電子のいずれで管理する場合も、法令上の要件を確認する
従業者名簿は、許可を取得した後の営業管理に関わる重要な書類です。開業準備の段階から、採用・退職の手続きとあわせて管理方法を決めておきましょう。
東京都で風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討している方は、営業内容に応じて必要な手続きを整理し、営業開始後の義務も確認しておくことが大切です。

