第一種貨物利用運送事業の登録が必要なケース・不要なケースを解説

第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業について調べていると、

  • 「これは登録が必要?」
  • 「ただ紹介しているだけでも登録がいるの?」

と迷われる方が非常に多いです。

実際、登録が必要なケースと、不要なケースの境目が分かりにくいというのがこの制度の特徴です。

この記事では、第一種貨物利用運送事業の登録が必要なケース・不要なケース
分かりやすく整理します。


そもそも「第一種貨物利用運送事業」とは(簡単に)

第一種貨物利用運送事業とは、自分では荷物を運ばず、他の運送事業者を利用して輸送を手配する事業です。

ポイントは、
👉 「運送の手配を事業として行っているかどうか」
にあります。


登録が【必要】になるケース

ケース① 荷主から運賃を受け取っている

次のような場合は、登録が必要になる可能性が高いです。

  • 荷主から直接、運賃や手数料を受け取っている
  • 運送費をまとめて請求している

金銭の流れが「荷主 → あなた → 運送会社」となっている場合は、利用運送事業に該当する可能性が高くなります。


ケース② 継続的に運送を手配している

  • 単発ではなく、繰り返し手配している
  • 事業として行っている

このような場合も、登録が必要になるケースが多いです。

「たまに」ではなく、継続性があるかどうかが判断ポイントになります。


ケース③ 実質的に運送業務を管理している

  • 配送スケジュールを管理している
  • クレーム対応をしている
  • 運送全体の責任を負っている

こうした場合、形式上は「紹介」でも、実態として利用運送事業と判断される可能性があります。


登録が【不要】となる可能性があるケース

ケース① 単なる紹介にとどまっている場合

  • 荷主と運送会社を引き合わせるだけ
  • 契約や金銭のやり取りに関与しない

このような場合は、登録が不要と判断されることもあります。

ただし、実態が重要であり、名目だけで判断されるわけではありません。


ケース② 一時的・偶発的な手配

  • たまたま1回だけ紹介した
  • 継続性がない

といった場合は、事業性がないとして登録不要とされるケースもあります。


注意|「紹介だから大丈夫」は危険

第一種貨物利用運送事業では、「紹介しているだけだから登録はいらない」と考えている方が、後から問題になるケースが非常に多いです。

判断されるのは、

  • 契約の形
  • お金の流れ
  • 業務の実態

です。

少しでも事業性がある場合は、登録が必要になる可能性があります。


判断に迷うケースこそ事前確認が重要

  • 登録が必要か微妙
  • グレーゾーンに感じる
  • 将来的に事業を拡大したい

このような場合、始める前に確認しておくことが重要です。

後から登録が必要と分かると、業務の見直しや手続きのやり直しが必要になることもあります。


まとめ|実態で判断されるのが利用運送事業

第一種貨物利用運送事業の登録は、

  • 名前や肩書きではなく
  • 実際の業務内容で判断される

という点が大きな特徴です。

「登録が必要か分からない」その段階で相談することが、一番リスクの少ない選択です。

第一種貨物利用運送事業について、
「自分の場合は登録が必要なのか知りたい」
「グレーな状態になっていないか不安」
という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所【行政書士佐藤貴光事務所】では、利用運送事業の登録要否の判断から手続きサポートまで行っています。

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