【東京都】風俗営業許可の欠格事由とは?許可を受けられないケースを行政書士が解説

風俗営業許可

東京都でスナック、クラブ、接待を伴う飲食店などを開業する場合、営業場所や店舗の構造・設備だけでなく、営業者自身が風俗営業許可を受けられる人なのかについても確認する必要があります。

風営法には、一定の事情に該当する人について、風俗営業の許可を受けることができないという「欠格事由」が定められています。

例えば、

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 一定の刑罰を受けてから5年を経過していない
  • 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない
  • 一定の暴力的不法行為等を行うおそれがある
  • 法人の役員に欠格事由に該当する人がいる

といったケースが対象になります。

この記事では、東京都で風俗営業許可を検討している方に向けて、風営法上の欠格事由とは何なのか、個人と法人でどこを確認すればよいのかを行政書士がわかりやすく解説します。


風俗営業許可には「欠格事由」がある

風俗営業許可は、店舗を用意して申請書を提出すれば必ず取得できるものではありません。

風営法では、一定の要件に該当する人について、許可を受けることができないと定めています。

これが「欠格事由」です。

警視庁も、風俗営業・特定遊興飲食店営業について、営業者が一定の欠格事由に該当する場合は許可を受けられないと案内しています。

そのため、開業準備では、

「どこで営業するか」

「どのような店舗を作るか」

だけでなく、

「誰が営業者になるのか」

についても確認しておくことが重要です。


個人で申請する場合の主な欠格事由

個人事業主として風俗営業許可を申請する場合、申請者本人が欠格事由に該当していないか確認する必要があります。

ここでは、警視庁が現在案内している主な項目を紹介します。


① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない

破産手続開始の決定を受けた人で、まだ復権を得ていない場合は、風俗営業許可を受けることができません。

ここで注意したいのは、

「過去に破産したことがある人は、永久に風俗営業許可を取れない」

という意味ではないことです。

警視庁の欠格事由は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」としています。

したがって、過去の破産歴だけを理由に一律に判断するのではなく、現在の法律上の状態を確認する必要があります。


② 一定の刑罰を受け、5年を経過していない

刑罰に関しても欠格事由が定められています。

警視庁の現在の案内では、

1年以上の拘禁刑に処せられた場合

または、

一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑もしくは罰金の刑に処せられた場合

などについて、刑の執行を終わった日等から5年を経過していない者が欠格事由に該当するとされています。

ここは非常に重要なポイントです。

「前科があればすべて許可されない」というわけではありません。

対象となる刑罰や犯罪、刑の内容、5年の起算点などを確認する必要があります。

そのため、過去に刑事処分を受けたことがある場合は、自己判断で「大丈夫だろう」と考えず、具体的な内容を確認することが重要です。


③ 暴力的不法行為等を行うおそれがある場合

風営法では、

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

も欠格事由として定められています。

風俗営業については、営業の健全化や適正化を図る観点から、営業者について一定の要件が設けられています。

この部分は個人の自己判断だけでは確認しにくい内容でもあるため、該当する可能性がある場合には専門家や警察署への確認が必要です。


④ 一定の薬物等の中毒者

警視庁の案内では、

  • アルコール
  • 麻薬
  • 大麻
  • あへん
  • 覚せい剤

の中毒者も欠格事由として挙げられています。

この規定については、単に「お酒を飲む」「過去に飲酒したことがある」といった一般的な意味での飲酒を指すものではありません。

法律上の欠格事由として該当するかどうかを判断する必要があります。


⑤ 法律上定められた一定の状態に該当する場合

風営法では、営業を適正に実施することができない一定の場合についても欠格事由が定められています。

警視庁の現行案内では、**「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者」**が欠格事由として記載されています。

この点は個別の事情によって判断が必要になるため、単純に特定の病名や状態だけで判断するものではありません。

該当するかどうかについて疑問がある場合には、個別に確認することが重要です。


⑥ 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない

過去に風俗営業等の許可を取り消された人についても注意が必要です。

警視庁では、風俗営業等の許可を取り消されて5年を経過しない者を欠格事由として挙げています。

つまり、以前に風俗営業を経営していて許可を取り消されたことがある場合には、単純に新しい店舗を作って再申請すればよいとは限りません。

過去の処分内容と現在の状況を確認する必要があります。


⑦ 許可取消しに関連して営業を廃止したケースにも注意

欠格事由には、単純な「許可取消し」だけではなく、許可取消しに関連して許可証を返納した場合などについても規定があります。

例えば、許可取消しに係る聴聞期日が公示された後など、一定の期間中に許可証を返納した場合で、そこから5年を経過していないケースなどです。

このような規定があるため、

「前の店を閉めたから、過去の問題は関係ない」

とは一概に判断できません。

過去に風俗営業の許可取消しなどが関係している場合には、個別に確認することが大切です。


法人の場合は「会社だけ」を見ればいいわけではない

法人で風俗営業許可を取得する場合には、さらに注意が必要です。

例えば株式会社でスナックやクラブを経営する場合、

「会社そのものに問題がないか」

だけでなく、

「役員に欠格事由に該当する人がいないか」

も確認する必要があります。

警視庁では、法人について、役員のうち一定の欠格事由に該当する者がいる場合も許可を受けられないケースとして案内しています。

そのため、法人申請の場合には、

  • 会社の登記事項
  • 役員
  • 役員の欠格事由
  • 過去の風俗営業許可に関する処分

などについて確認することになります。


「代表取締役だけ確認すればいい」とは限らない

法人の場合にありがちな誤解が、

「社長に問題がなければ大丈夫」

という考え方です。

風営法上は、法人の役員についても一定の確認が必要です。

警視庁の許可申請に必要な書類でも、法人については役員に係る住民票や身分証明書、欠格事由に該当しないことを誓約する書面などが必要とされています。

そのため、法人で申請する場合には、役員構成を含めて事前に確認することが重要です。


「昔の会社の役員だった」というケースにも注意

風俗営業の欠格事由には、過去の許可取消しなどに関連する法人や役員についての規定もあります。

例えば、一定の期間内に許可取消しに関連して法人が消滅した場合や許可証を返納した場合、その法人の一定期間内の役員だった人が欠格事由に該当するケースがあります。

このような規定は一般の方には分かりにくい部分です。

そのため、

「以前、別会社で飲食店を経営していた」

「以前の会社で風俗営業許可を取っていた」

「以前の会社の役員だった」

という経歴がある場合には、過去の会社の状況も確認しておいたほうがよいでしょう。


未成年者についても注意が必要

風営法では、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者についても欠格事由が定められています。

ここで重要なのは、

「未成年者は全員、一律に風俗営業許可を取れない」

という単純な規定ではないことです。

警視庁の案内では、欠格事由を「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」としています。

未成年者が関係するケースでは、年齢だけで判断せず、法律上の行為能力なども含めて確認する必要があります。


管理者にも欠格事由がある

前回の記事では、風俗営業における「管理者」について解説しました。

実は、管理者についても別途、選任できないケースがあります。

警視庁では、許可申請時に管理者について、

  • 誠実に業務を行うことを誓約する書面
  • 住民票
  • 市区町村発行の身分証明書
  • 管理者の欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 写真2枚

などを提出するよう案内しています。

つまり、風俗営業許可では、

営業者の欠格事由

だけでなく、

管理者として適切な人を選任できるか

という点も確認する必要があります。


営業者に問題がなくても「営業所」が原因で許可されないことがある

欠格事由について考えるときに注意したいのが、許可を受けられない理由は営業者だけではないということです。

警視庁では、営業所についても、

  • 構造・設備が技術上の基準に適合しない
  • 東京都の条例で定める地域内にある
  • 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある

場合を、許可を受けられないケースとして案内しています。

これまでの記事で解説してきた、

物件の場所

用途地域等

学校・病院などの保護対象施設

店舗の構造・設備

管理者

といった問題が、ここでつながってきます。

風俗営業許可は、営業者だけを確認すればよいものではありません。


申請前に欠格事由を確認しておくメリット

風俗営業許可では、申請書類を作成してから問題を発見するより、最初の段階で確認しておくほうが安全です。

例えば、次のようなケースです。

ケース1:過去に刑罰を受けたことがある

過去の刑罰について、

「もう何年も前だから大丈夫だろう」

と自己判断するのではなく、

  • どのような罪なのか
  • どのような刑だったのか
  • 執行を終えた日等はいつなのか
  • 5年を経過しているのか

などを確認します。

ケース2:以前、風俗営業をしていた

過去に風俗営業をしていて、

  • 許可取消し
  • 許可証返納
  • 法人の解散
  • 役員就任

などが関係している場合には、過去の経緯を確認します。

ケース3:法人で新しく店舗を出す

法人の場合には、

  • 代表者
  • 役員
  • 会社の過去の状況

などを確認してから申請準備を進めます。


風俗営業許可の欠格事由チェックリスト

最後に、開業前に確認しておきたいポイントをまとめます。

個人で申請する場合

□ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない状態ではない
□ 一定の刑罰について、欠格期間に該当していない
□ 一定の暴力的不法行為等に関する欠格事由に該当しない
□ 法律上定められた薬物等の中毒者に該当しない
□ 法律上定められた欠格事由に該当しない
□ 過去の風俗営業許可取消し等について確認している
□ 未成年者の場合は行為能力について確認している

法人で申請する場合

□ 法人としての欠格事由を確認している
□ 役員全員について確認している
□ 過去の風俗営業許可取消し等との関係を確認している
□ 必要な役員関係書類を準備している

管理者について

□ 管理者を決めている
□ 管理者の欠格事由を確認している
□ 管理者に必要な書類を準備している
□ 実際に営業所を統括管理できる人を選任している


まとめ|風俗営業許可は「物件」と「店舗」だけでなく「人」も確認する

風俗営業許可を取得する場合、物件や店舗の構造・設備を確認することはもちろん重要です。

しかし、それだけではありません。

営業者自身が許可を受けられる状態なのか

法人の役員に問題がないか

適切な管理者を選任できるか

という「人」の部分についても確認する必要があります。

特に注意したいのが、過去の刑罰や風俗営業許可の取消しなどです。

欠格事由には細かな条件があり、「前科があるから絶対にダメ」「昔破産したからダメ」といった単純な判断はできません。

逆に、「昔のことだから大丈夫だろう」と考えるのも危険です。

風俗営業許可を申請する場合には、申請者・法人役員・管理者について、申請前に欠格事由を確認しておくことをおすすめします。

また、営業者に問題がなくても、営業場所や構造・設備など別の要件によって許可を受けられない場合があります。

そのため、東京都でスナック、クラブなどの開業を考えている場合には、

「人」→「物件」→「店舗」→「営業方法」

をまとめて確認してから申請準備を進めることが大切です。

※本記事は、東京都で風俗営業許可を検討する方に向けた一般的な情報です。欠格事由は個別の事情によって判断が異なる場合があります。特に過去の刑罰、許可取消し、法人の役員歴などが関係する場合は、具体的な事実関係を確認したうえで、管轄警察署や専門家にご相談ください。

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